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邦船クルーズ事業者に対し、衛生管理規程(感染症対策マニュアル)の届出を義務付けます。
~海上運送法施行規則の一部改正について~
令和2年11月2日
クルーズ船における新型コロナウイルス感染症発生事案を受け、本日、「海上運送法施行規則」を改正し、邦船クルーズ事業者が国に届け出る「安全管理規程」において衛生管理規程の届出を同事業者に対し義務付けることとしました。 |
1.背景
本年2月以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染者の大規模クラスターがクルーズ船において発生したことを受け、国土交通省では「クルーズ船利用者の安全・安心の確保に向けた有識者WG」において有識者から意見聴取し、クルーズ船における安全・安心の確保等に関する方策の検討を進めてきました。
国土交通省では、本年9月18日に「クルーズの安全・安心の確保に係る検討・中間とりまとめ」を公表し、その中で、クルーズ事業者に対して、新型コロナウイルス感染症への感染予防のための措置等を講ずることが重要としています。
これを受け、「海上運送法施行規則」を改正し、海上運送法に基づく「安全管理規程」に定めるべき事項として感染症予防に係る措置に関する事項等を追加し、邦船クルーズ事業者に対して衛生管理規程の届出を義務付けることとします。
今後、これらの措置等によりクルーズの安全・安心の確保が一層図られることを期待します。
2.改正概要
海上運送法施行規則の一部を改正し、邦船クルーズ事業者が作成する「安全管理規程」に定めるべき事項として、以下を追加する。(第23条の11関係)
・クルーズ船内における感染症の発生及びまん延の防止対策の検討及び実施に関する事項
・クルーズ船内において感染症が発生した場合(発生したおそれがある場合を含む。)の対応に関する事項
3.スケジュール
公布 : 本日
施行 : 公布日と同日
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
お問い合わせ先
- 国土交通省海事局安全政策課
-
TEL:(03)5253-8111
(内線43-515)