財務省・新着情報

報道発表

令和2年10月30日

財務省

外国為替及び外国貿易法に基づく報告書及び届出書等の
提出に当たっては、「記名押印又は署名」を廃止します

財務省では、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)により、行政手続における押印を原則不要とする方針が示されたことを受け、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)に基づく報告書及び届出書等の別紙様式中で求められている「記名押印又は署名」について廃止することとしました。
 ついては、関連省令の規定の整備を行うとともに、その他所要の規定の整備を行い、本日付で同省令を公布・施行しましたので、お知らせいたします。

【「記名押印又は署名」を廃止する報告書及び届出書等】(注)

  • 外国為替に関する省令(昭和55年大蔵省令第44号)に基づく申請書、届出書及び通知書(税関長があて名となっている届出書を除く。)
  • 外国為替の取引等の報告に関する省令(平成10年大蔵省令第29号)に基づく報告書及び届出書
  • 対内直接投資等に関する命令(昭和55年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第1号)に基づく届出書、通知書及び報告書

(注)財務局長及び福岡財務支局長があて名となっているもの及び日本銀行を経由して提出されるも
    のを含む。

<関連資料>

  1. 外国為替に関する省令及び外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令
  2. 対内直接投資等に関する命令及び外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する命令

(連絡・問い合わせ先)

財務省国際局調査課外国為替室

03-3581-4111(内線2861、2868)

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