令和2年10月27日(火)

 今朝の閣議におきまして,法務省案件はございませんでした。
 続きまして,私から1件御報告がございます。
 公安調査庁から,10月26日(月曜日),無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づき,観察処分に付されている,いわゆるオウム真理教に対する処分の期間更新請求を,公安審査委員会に対して行った旨の報告を受けました。
 平成12年の観察処分決定当初,同処分の期間は3年間と定められたところ,その後6回にわたり同期間の更新決定がなされ,今回7回目の更新請求になるとのことでございます。
 公安調査庁によれば,被請求団体には,今もなお,無差別大量殺人行為に及ぶ危険性が認められ,引き続き,その活動状況を継続して明らかにする必要があるとのことでございます。
 今後は,公安審査委員会において,迅速かつ適正な審査が行われるものと期待しております。
  
※暫定的に,冒頭発言を掲載します。質疑については,おって追記します。
(以上)