財務省・新着情報

令和2年10月20日

財務省

「外国為替法令の解釈及び運用について」の一部を改正します

 財務省では「外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)」の規定及び同法の規定に基づく命令の規定の解釈及び運用について、「外国為替法令の解釈及び運用について」(昭和55年11月29日付蔵国第4672号。以下「解釈運用通達」という。)において定め、公表しております。

 今般、以下の事項について、解釈運用通達において定め、本日より適用することとします。

    • 外為法における「支払」及び「支払の受領」の範囲について、「支払手段及びこれと同視し得るものの移転のほか、これら以外の財産的価値の移転により、又は相殺及び貸借記並びに当事者間の合意に基づき財産的価値の移転を伴わずに、債権債務を消滅させる行為を指す」との、これまでの取扱いを明確化します。

    • 「外為法による本人確認義務(同法18条第1項第1号)における自然人の本人特定事項の「住所又は居所」の確認と、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)による取引時確認義務(同法4条第1項第1号)における自然人の本人特定事項の「住居」の確認については、同様のものとして取り扱って差し支えない」との、これまでの取扱いを明確化します。

 上記のとおり、今回の解釈運用通達の改正は、これまでの解釈・運用を明確化するものであり、本改正の前後において、外為法及び同法に基づく命令の規定の適用範囲について変更はありません。

 詳細は、以下の関係資料をご覧ください。

問い合わせ先

財務省国際局調査課外国為替室
TEL 03-3581-4111 内線 2868

発信元サイトへ