令和2年5月22日,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律が成立し,同月29日公布されました。
改正の概要は以下のとおりです。
  (1) 外国法事務弁護士等が手続を代理できる「国際仲裁事件」の範囲が拡大されるとともに,「国際調停事件」の定義規定が新設され,外国法事務弁護士等がその手続の代理をすることができるようになります。
  (2) 外国法事務弁護士となるための承認要件の一つである職務経験要件について,資格取得国等における職務経験として必要とされる三年以上の期間に算入できる我が国における労務提供期間の上限が一年から二年に拡大されます。
  (3) 弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度が創設されます。
上記(1)及び(2)の改正については,令和2年8月29日に施行されます。上記(3)の改正については,公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

 改正後の法律に基づく外国法事務弁護士の承認申請に関する事前相談・予備審査については,随時受け付けています。
 申請手続の概要及び問合せ先については以下を御覧ください。
 外国法事務弁護士 承認・指定申請手続の概要

 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の概要については,以下の資料を御覧ください。
 法律【PDF】
 新旧対照表【PDF】
 法律の概要【PDF】
 法律の概要(英訳版)
 上記(1)及び(2)の改正部分を含む条文(英訳併記)は以下を御覧ください。
 ■外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(令和2年5月の改正部分(未施行部分)を含む(暫定版))
 広報用パンフレット(日本語)
 広報用パンフレット(英語)

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