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報道資料
令和2年10月16日
消防庁
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募

消防庁は、消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等の内容について、令和2年10月19日から令和2年11月17日までの間、意見を公募します。

1 改正概要

 以下の事項について措置を行うため、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)、平成14年消防庁告示第8号、平成16年消防庁告示第9号及び平成20年消防庁告示第19号を改正するものです。概要については、別紙を御覧ください。
 (1)消防法令に定める様式の押印削除に関する事項
 (2)消防法令に定める各種点検の期間の延長に関する事項
 (3)特定共同住宅等における点検基準の合理化に関する事項
 (4)消防設備士免状の写真に関する事項
 

2 意見公募対象及び意見公募要領

○ 意見公募対象
・消防法施行規則の一部を改正する省令(案)
・消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づき、防火対象物の点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件(案)
・消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件(案)
・消防法施行規則第五十一条の十二第二項の規定において準用する同規則第四条の二の四第三項の規定に基づき、防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件の一部を改正する件(案)
・防火管理に関する講習の実施細目を定める件等の一部を改正する件(案)

○ 意見公募要領の詳細については、別紙を御覧ください。
 

3 意見公募の期限

 令和2年11月17日(火)(必着)(郵送については、締切日の消印まで有効とします。)

4 今後の予定

 皆様からお寄せ頂いた御意見を検討した上で、当該省令等を公布する予定です。

連絡先
消防庁予防課 桑折課長補佐、五味
TEL 03-5253-7523(直通)
FAX 03-5253-7533
 

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