令和2年10月16日(金)

 今朝の閣議において,法務省案件はありませんでした。
 続いて,私から2件御報告がございます。
 まず1件目は,帰国困難な留学生に就労を認める取扱いの対象を拡大することについてです。
 新型コロナウイルス感染症の影響により,教育機関を卒業後に帰国が困難な元留学生については,これまで,帰国できる環境が整うまでの間,アルバイトが可能な「特定活動(6か月)」の在留資格を許可してまいりました。
 また,教育機関を退学するなどした元留学生については,新型コロナウイルス感染症の影響で学費が支払えないなど,配慮すべき事情がある場合には,個々の事情に応じて対応をしてまいりました。
 現在,帰国が困難な状況が継続していることに鑑み,新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な元留学生については,基本的に,卒業の有無や時期を問わず,「特定活動(6か月)」の対象とすることとしました。
 法務省としては,引き続き,個々の外国人の置かれた状況に十分配慮しながら,柔軟に対応してまいります。
 詳しい内容につきましては,この会見の後,出入国在留管理庁から説明いたします。
 続きまして,2件目ですが,法務省関連の新型コロナウイルス感染症の感染状況について申し上げます。
 10月9日(金)から昨日までの1週間に,大阪刑務所1名,法務本省1名,千葉地方法務局1名,名古屋刑務所1名,計4名の職員の感染が判明いたしました。
 また,名古屋刑務所の被収容者1名の感染も判明しております。
 詳細は既に公表させていただいているとおりです。
  
※暫定的に冒頭発言を掲載します。質疑については,おって追記します。
(以上)