令和2年10月16日

 10月16日、関係府省庁連絡会議において、企業活動における人権尊重の促進を図るため、「ビジネスと人権」に関する行動計画が策定されました。

1 近年、企業による人権尊重の必要性について国際的な関心が高まっています。国連人権理事会では「ビジネスと人権に関する指導原則」が支持され、各国に国別行動計画の策定が促されており、また、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に当たっては、人権の保護・促進が重要な要素と位置付けられています。本行動計画は、こうした背景の下、関係府省庁が協力し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を踏まえた上で、策定されたものです。

2 本行動計画においては、「ビジネスと人権」に関して、今後政府が取り組む各種施策が記載されているほか、企業に対し、企業活動における人権への特定、予防・軽減、対処、情報共有を行うこと、人権デュー・ディリジェンスの導入促進への期待が表明されています。

3 本行動計画の実施や周知を通じて、「ビジネスと人権」に関する関係府省庁の政策の一貫性を確保するとともに、責任ある企業行動の促進を図り、企業活動により人権への悪影響を受ける人々の人権保護・促進、ひいては、国際社会を含む社会全体の人権の保護・促進に貢献すること、日本企業の企業価値と国際競争力の向上、及びSDGs達成への貢献に繋がることが期待されます。

【参考1】「ビジネスと人権」に関する行動計画の策定経緯
 我が国は、2016年に行動計画の策定を決定。「未来投資戦略2018-『Society5.0』『データ駆動型社会』への変革-」、「SDGs実施指針改定版」等にその旨盛り込まれている。
 2018年、行動計画策定の第一段階として現状把握調査を実施し、「ビジネスと人権に関する行動計画に係る諮問委員会」及び「ビジネスと人権に関する行動計画に係る作業部会」での意見やパブリックコメント等を踏まえて、行動計画を策定。

【参考2】「ビジネスと人権に関する指導原則:国連『保護、尊重及び救済』枠組み」
 2011年、第17回国連人権理事会で全会一致で支持された文書。「人権を保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業の責任」、「救済へのアクセス」の3つの柱から構成されている。