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「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」を閣議決定

令和2年10月13日

 第201回国会において成立した、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和2年法律第60号)の特定賃貸借契約の適正化に関する措置等に係る部分を施行するため、本日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令」が閣議決定されました。

1.背 景
 第201回国会において成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和2年法律第60号。以下「法」という。)は、
 (1)サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約(特定賃貸借契約)の適正化に係る措置
 (2)賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
を講ずるものです。
 今般、上記(1)に係る規定の施行期日を定めるとともに、当該規定を施行するために必要な手続等を定めることとします。

2.政令の概要
 (1)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の一部の施行期日を定める政令
  法の上記1.(1)部分に係る施行期日を令和2年12月15日とします。
 (2)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令
  [1] 特定賃貸借契約に係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾に関する手続を定めます。
  [2] その他所要の規定の整備を行います。

3.スケジュール
 公布日:令和2年10月16日(金)
 施行日:令和2年12月15日(火)


お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局 参事官付 古谷、木幡
TEL:(03)5253-8111
(内線25122,25135) 直通 03-5253-8288 FAX:03-5253-1557

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