2020年10月13日

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された地域において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の承認を行いました。

令和2年台風第14号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、今月10日に東京都の2村に災害救助法が適用されました。

本日、東京電力パワーグリッド株式会社から、災害救助法適用地域において、被災した需要家等に対する災害特別措置として、約款以外の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長、料金の免除等)を実施するために必要となる承認申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、特別措置の承認を行いました。

当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日(※1)より適用されます。また、同社の管内において、仮に今後、追加で災害救助法が適用された地域があった場合についても、当該災害特例措置の対象となります。詳しくは各社のホームページを御覧ください(※2)

(※1)災害救助法適用日:内閣府ホームページを御覧ください。

(※2)

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担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:岩男、千治松

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