2020年10月2日

毎年度実施している下請取引等実態調査の令和2年度分の調査票(本年8月3日送付)について、中小企業庁において決裁手続きが完了していなかったことが判明しました。
調査対象業者に対し、その旨を御連絡するとともに、既に御報告いただいた調査票の取扱い等について御案内します。

建設業法(昭和24年法律第100号)第31条第1項及び第42条の2第1項の規定に基づき、建設工事における元請負人と下請負人の間の下請取引の適正化を図るため、国土交通省及び中小企業庁において、令和2年8月3日から9月11日までの期間で、全国の建設業者約18,000業者を対象に建設業者の下請取引等についての調査を実施していましたが、令和2年9月20日に、中小企業庁において必要な決裁手続きが完了していなかったことが判明しました。

このため、今後、速やかに調査対象業者に対して、「下請取引等実態調査について」の適正な通知書を送付します。
調査票の内容等については適切であり、何ら問題がないことから、既に御報告いただいた調査対象業者についてはその調査票の提出をもって御報告があったものと取り扱い、今後御報告いただく調査対象業者については、報告期限を再設定することとします(押印不要とします)。
今後こうしたことが生じないよう、徹底した再発防止策を講じてまいります。

担当

中小企業庁事業環境部取引課長 亀井
担当者:高木、小町
電話:03-3501-1511(内線 5293)
03-3501-1732(直通)
03-3501-6899(FAX)