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受発注者間・元下間の建設業法令遵守ガイドラインを改訂
~新たな建設業取引のルールがスタートします!~

令和2年9月30日

令和元年6月12日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)が、令和2年10月1日から一部規定を除き施行されます。
今般の建設業法の改正では、建設業取引に関係する部分について、「著しく短い工期の禁止」などの新たなルールの創設や既存のルールの見直しが行われることになりました。
これに伴い、受発注者間及び元下間における「建設業法令遵守ガイドライン」を改訂しましたので、お知らせします。

<改訂の概要>
○ 見積依頼~契約締結時まで
  建設工事の発注者(元請負人)は、請負契約を締結するまでに、「工期又は請負代金に影響を及ぼす事象(地盤の沈下など)」があると認めるときは、それらに関する情報を建設業者(下請負人)に提供することが義務づけられたことを踏まえ、「見積条件の提示等」に関する項目の記述を改訂しました。(改正法第20条の2関係)
○ 書面による契約締結
  建設工事の請負契約の当事者が、契約の締結に際して書面に記載すべき事項に、「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 」が追加されたことを踏まえ、「書面による契約締結」の項目の記述を改訂しました。(改正法第19条第1項第4号関係)
○ 著しく短い工期の禁止
  建設工事の発注者(元請負人)は、建設工事の契約締結に際し、「通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間」を工期とする請負契約を締結してはならないこととされたことを踏まえ、「著しく短い工期の禁止」に関する項目を新設しました。(改正法第19条の5関係)
○ 下請代金の現金払い
  元請負人が下請負人に支払う建設工事の代金のうち、労務費相当部分については、現金で支払うよう適切に配慮しなければならないこととされたことを踏まえ、「支払手段」に関する項目を新設しました。(改正法第24条の3第2項関係)
 
※詳細は、別添をご参照ください。
 
なお、ガイドラインの改訂を踏まえ、「建設企業のための適正取引ハンドブック」も改訂し、第2版を作成しました。(国土交通省のホームページからダウンロードができます。)
また、ガイドライン改訂の概要資料とハンドブック(第2版)の説明付き動画を、10月中旬をメドに国土交通省のホームページに掲載することを予定しています。(掲載時期は、改めてお知らせします。) 


お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局建設業課 
TEL:(03)5253-8111
(内線24703、24718、24727)

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