厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金。以下「助成金」という。)を設けています。
 
 本日、関係法令が公布・施行され、助成金の支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、令和2年9月30日を、同年12月31日まで延長することとしました
 なお、令和3年1月31日までとなっている、対象となる休暇の取得期限については、変更はありません。
 
 また、働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として、令和2年10月1日から令和3年1月31日までの期間、各都道府県労働局において「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設置しますので、お知らせいたします。

 リーフレット「事業主の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください」

 リーフレット「働く妊婦の皆さまへ 新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は『母性健康管理措置等に係る特別相談窓口』にご相談ください!」
 

<参考>