令和2年9月25日
農林水産省

農林水産省は、田原罐詰株式会社(本社:千葉県銚子市橋本町1982番地の1。法人番号7040001062252。以下「田原罐詰」という。)が、「国産」、「国産、台湾産」又は「台湾産」の冷凍さんまを原材料として製造した缶詰魚介類に、原料原産地名「台湾産、国産」と表示し、また、「スコットランド産」又は「フェロー諸島産」の冷凍にしんを原材料として製造した缶詰魚介類に、「ノルウェー産、スコットランド産、その他」と表示し、販売したこと、また、不適正であることを認識した以降も不適正な表示の商品を継続して販売したことを確認しました。
このため、本日、田原罐詰に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省関東農政局が、令和2年2月13日から9月14日までの間、田原罐詰に対し、食品表示法(平成25年法律第70号)第8条第2項の規定に基づく立入検査を行いました。
この結果、農林水産省は田原罐詰が、「国産」、「国産、台湾産」又は「台湾産」の冷凍さんまを原材料として製造した缶詰魚介類(商品名「さんま蒲焼」)について、原料原産地名を「台湾産、国産」と表示して少なくとも令和2年1月7日から3月9日までの間に、計364,314缶を、また、「スコットランド産」又は「フェロー諸島産」の冷凍にしんを原材料として製造した缶詰魚介類(商品名「とろにしん蒲焼」)について、原料原産地名を「ノルウェー産、スコットランド産、その他」と表示し、少なくとも令和2年1月27日から7月30日までの間に、計532,450缶を一般用加工食品として販売し、不適正であることを認識した以降も不適正な表示の商品を継続して販売したことを確認しました。(別紙1参照)

2.措置

田原罐詰が行った上記1の行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第3条第2項の表の「原料原産地名」の項の規定に違反するものです。(別紙2参照) 
このため、農林水産省は、田原罐詰に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。

(指示の内容)
(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、食品表示基準の規定における表示事項が表示されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に関する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和2年10月26日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

(参考)
本件について、農林水産省関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
 

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

<添付資料>
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 96KB)
別紙2 食品表示法、食品表示基準(抜粋)(PDF : 133KB)
参考 田原罐詰株式会社の概要(PDF : 99KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課

米穀流通・食品表示監視室
担当者:阿部、綾戸
代表:03-3502-8111(内線4487)
ダイヤルイン:03-3502-5728
F A X:03-3502-0594

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