2020年9月25日

本日、「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本政令は、事業組合等に関する経済産業大臣又は国土交通大臣の権限で、経済産業局長又は地方整備局長若しくは地方運輸局長に委任されているものに属する事務を、都道府県知事が行うこととする等、所要の改正を行います。

1.改正法について

「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成30年12月25日閣議決定)において、二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等及び協業組合等(以下「組合等」という。)であって経済産業局長並びに地方整備局長及び地方運輸局長へ委任している組合等の認可等に係る権限に属する事務等について、都道府県に移譲することとされたことを受け、中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)及び中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和33年政令第45号)について、所要の改正を行います。

2.閣議決定された政令の概要

  1. 二以上の都道府県の区域にわたる組合等(全国を地区とするものを除く。)の設立認可等に関する経済産業局長又は地方整備局長若しくは地方運輸局長に委任された権限に属する事務を都道府県知事に移譲します。
  2. 二以上の都道府県の区域にわたる特定共済組合及び特定共済組合連合会等(全国を地区とするものを除く。)の経営の健全性を判断するための基準の策定に関する経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事務を都道府県知事に移譲します。

3.今後の予定

令和2年9月30日(水曜日)公布
令和2年10月1日(木曜日)施行

関連資料

担当

中小企業庁経営支援部経営支援課長 今里
担当者:中谷、今井

電話:03-3501-1511(内線5331)
03-3501-1763(直通)
03-3501-7099(FAX)