令和2年9月25日

 9月17日、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約」(日・ウズベキスタン租税条約)(令和元年12月19日署名)について、我が国は、その効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認するウズベキスタン共和国からの通告を受領し、その効力発生に必要な全ての手続が完了しました。

1 これにより、この条約は、本年10月17日(遅い方の通告が受領された日の後30日目の日)に効力を生じ、次のものに適用されることとなります。

(1)我が国においては

  • ア 課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和3年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  • イ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和3年1月1日以後に課される租税

(2)ウズベキスタン共和国においては

  • ア 源泉徴収される租税に関しては、令和3年1月1日以後に取得される所得
  • イ その他の租税に関しては、令和3年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税

2 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年10月17日から適用されます。

3 この条約は、昭和61年に発効した「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約」に代わるものです。この条約により、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。

(注) 本条約は、ウズベキスタン共和国以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。