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報道資料
令和2年9月18日
公共職業訓練を欠席した場合の手当の支給に関する調査(地域計画調査)<通知に対する改善措置状況の概要>

 総務省九州管区行政評価局は、寄せられた行政相談を契機として、公共職業訓練を欠席した受講者に対する手当の支給に関する公共職業安定所の判断状況について調査を実施しました。
 調査では、公共職業訓練を欠席する「やむを得ない理由」の解釈が統一されていない例(「別居の親族の看護」、「幼稚園の入卒園式への出席」)等がみられたため、令和元年8月に、総務省から厚生労働省に対して、全国的に改善を図るよう通知し、対応を求めました。

 その結果、厚生労働省において、令和元年度末までに、「雇用保険業務に関する業務取扱要領」が改正され(例:親族の看護について同居・別居の別を問わないことや、幼稚園の入卒園式が含まれることを明確化)、全国の都道府県労働局に対し、周知が図られました。

概要

○ 公共職業訓練を欠席した場合の手当の支給に関する調査(地域計画調査)
(令和元年8月6日、厚生労働省に通知

連絡先
総務省行政評価局 総務課地方業務室
担当: 高橋、鈴木、丹波
電話: 03-5253-5413(直通)
FAX: 03-5253-5418
E-mail:https://www.soumu.go.jp/form/hyouka/i-hyouka-form.html

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