• 議事録(PDF形式はこちらから)

日時

2020年8月24日(月)15:00~16:54

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【専門委員】
野村座長、若林座長代理、浦郷委員、古賀委員、後藤委員、白山委員、寺田委員
【消費者委員会担当委員】
大石委員、新川委員
【説明者】
資源エネルギー庁 下村電力産業・市場室長
電力・ガス取引監視等委員会事務局 田中ネットワーク事業監視課長
【消費者庁】
高島審議官、吉田参事官
【事務局】
二之宮事務局長、渡部審議官、太田参事官、事務局担当者

議事次第

  1. 開会
  2. 賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金の算定についての取りまとめに向けた検討
  3. 託送料金制度改革等の詳細設計について
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

  • 議事次第(PDF形式:174KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【資料1】  送配電網等の強靭化や再エネの導入拡大に向けた託送料金制度改革等の検討状況について(資源エネルギー庁 提出資料)
    1.制度の検討背景・経緯について 表紙から10ページまで(PDF形式:1589KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    2.託送料金制度改革の概要について 11から30ページまで(PDF形式:1080KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    3.配電事業ライセンスの概要について 31から47ページまで(PDF形式:1303KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【資料2】 持続可能な電力システム構築小委員会(第5回会合)議事概要(資源エネルギー庁 提出資料)(PDF形式:379KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【資料3】 託送料金制度(レベニューキャップ制度)の検討状況について(電力・ガス取引監視等委員会事務局 提出資料)
    前半 表紙から29ページまで(PDF形式:1279KB)PDFを別ウィンドウで開きます
    後半 30から49ページ(PDF形式:1111KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【資料4】 賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金変更案の算定に関する電力託送料金に関する調査会意見(案)(PDF形式:331KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【参考資料】 電力託送料金に関する調査会報告書の概要(PDF形式:75KB)PDFを別ウィンドウで開きます

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≪1.開会≫

○太田参事官 事務局でございます。定刻となりましたので、会議を始めたいと思います。

本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会公共料金等専門調査会第10回電力託送料金に関する調査会」を開催いたします。

本日の会議も、ウェブ会議による開催となります。公開で行いますが、感染拡大防止の観点から、一般の傍聴者は入れない形での開催となります。議事録については、後日公開することといたします。

本日の会議は録音し、後日、議事録を掲載するまでの間、消費者委員会のホームページで配信する予定です。万一音声の配信ができない場合には、議事概要を掲載いたします。

次に、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の議事次第に配付資料を記載してございます。資料1から4、参考資料ということでお示ししております。もし不足等がございましたら、事務局までお知らせください。

それでは、野村座長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○野村座長 ありがとうございます。

本日の進行についてですが、途中で私の回線が切れた場合は、復旧するまでの間、座長代理に、座長代理の回線も併せて切れた場合には、事務局に進行をお願いいたします。

本日は、林委員が御事情で欠席と聞いております。また、新川委員が16時頃、浦郷委員が17時前に、それぞれ退出されるという御連絡を頂いております。

また、消費者庁から、高島審議官、吉田調査・物価等担当参事官にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。

それでは、初めに、事務局から、ウェブ会議の留意事項について御説明をお願いいたします。

○太田参事官 事務局でございます。

ウェブ会議による調査会開催に当たりましてお願い申し上げます。

1つ目に、ハウリング防止のため、御発言いただく際以外は、マイクをミュートの状態にしていただきますようお願いいたします。

2つ目に、御発言の際は、あらかじめチャットでお知らせください。野村座長に御確認いただき、発言者を指名させていただきます。指名された方は、マイクのミュートを解除して、冒頭でお名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。御発言の際、配付資料を参照する場合は、該当のページ番号も併せてお知らせください。

なお、御発言の際には、可能であれば映像、カメラのマークがございますけれども、そちらのミュートを解除していただけましたら、どなたがお話しになっているか分かりやすくなりますので、御協力をよろしくお願いいたします。

3つ目に、音声が聞き取りづらい場合は、チャットで「聞こえない」、「聞こえにくい」などと記入していただきまして、お知らせいただきますようお願いいたします。

以上でございます。


≪2.賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金の算定についての取りまとめに向けた検討≫

 

○野村座長 ありがとうございます。

それでは、ここから議事に入らせていただきます。

本日の議題は「賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金の算定についての取りまとめに向けた検討」と「託送料金制度改革等の詳細設計について」の2つとなります。

最初に、前回20日に引き続きまして、「賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金の算定についての取りまとめに向けた検討」を行います。こちらは、前回20日に意見書案について議論をしていただきましたが、その際に皆様から頂いた御意見を踏まえての審議でございます。

この間に皆様からの御意見を事務局にて集約していただき、意見書案の修正を行いました。

それでは、修正内容について、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局担当者 事務局より御説明いたします。

資料4を御覧いただけますでしょうか。資料4が調査会意見案の修正版となっております。事務局の方で前回の調査会で委員の皆様から頂いた御意見と、あとは事務局の方で改めて全体を見直しまして、分かりやすい表現にするというところの形式的な修正などを行っております。本日は、前回の御議論の内容を踏まえまして、主な修正点を御説明させていただきます。

まず、資料4の1ページ、冒頭からの第2段落でございます。前回、調査審議対象を明確に記載すべきではないかという御意見を頂いておりましたので、「調査審議は、上記消費者庁からの意見聴取の対象に基づき、一般送配電事業者が設定する料金の算定を中心に行った」という旨を明記してございます。

次に、料金変更案として引用している箇所が分かりにくいという御指摘を頂いておりました。まず、その次の次の段落で「マル料金変更の適用予定日」とあるところでございますが、従前、変更内容を先に書いておりましたが、適用予定日を先に記載いたしました。また、括弧書きで「(値上げ相当分は1年繰延べ)」という結論部分を分かりやすく頭出しいたしました。その詳細は注2ということで、前回、本文中に注記を記載しておりましたのを脚注に落として整理し直しました。また、この注2につきましてもできるだけ分かりやすくということで、括弧書きで記載内容を補足するなどをいたしました。

本文に戻っていただきまして、変更内容につきまして、この一覧表に関して注3と4を付記しております。注3は引用箇所の出典を明示したということでございます。注4につきましては、各社におきまして、特別高圧から低圧までの需要種別の中で変動単価が異なる事業者もいるため、その部分について補足が必要ではないかという御意見を踏まえたものでございます。注4を読みますと「特別高圧・高圧・低圧の各変動単価は、配分の比率や端数処理等との関係で同額でないものがある」という記載をしてございます。

また、変更内容の本文に戻りまして、下の方の段で令和3年9月30日までの料金変更額というのがありまして、従前は要約する形で記載されていましたが、こちらの方を上の表と対応させる形で記載し直しました。

次に、2ページの「1.結論」の2つ目のマルでございます。まず、主語を明記すべきということがございましたので、前回の御議論を踏まえまして、「資源エネルギー庁は」ということを冒頭に記載いたしました。

また、託送料金で回収されるという形であるところが重要な点という御意見もございましたので、その続きで「原子力発電事業に関する費用を託送料金で回収する形を取った」ということを追記いたしました。続きで「賠償負担金・廃炉円滑化負担金の各制度について」の後に、「下記2.(3)」、これは消費者への情報提供等というふうに理由で記載しているところですが、こちらの各指摘の趣旨も踏まえてということを追記いたしました。

また、主語を「資源エネルギー庁は」と記載した関係で、その後の続きで「消費者の納得を得られるよう一層努めるとともに、一般送配電事業者及び小売電気事業者に対して、料金変更に関して消費者にとって分かりやすく、丁寧な情報提供・説明を行うよう促すべきである」という形で記載し直しております。

「2.理由」に関してでございます。(1)経緯でございまして、1つ目のマルですが、こちらは2行目の括弧書き、従前は注に記載しておりました一般負担金の記載を本文に記載いたしました。また、その2行後の後半からですけれども、「被災者・被災企業への賠償については、福島第一原子力発電所の事故前には確保されていなかった分の賠償の備え」ということで、従前記載したところを分かりやすく表現を変更いたしました。

次に3ページ、上から2つ目のマルでございます。「同年7月17日に」から始まるところですけれども、こちらは注8で、原子力発電事業者10社というのが、今回、事業者が複数出てまいりまして、一般送配電事業者9社との違いもございますので、明確にするために注に各社の具体的な社名を記載いたしました。

次に4ページの一番上の行で、注9を追記いたしました。こちらは算定手順の1つ目の整理でございまして、変動額を整理するというところの注記を追加いたしました。こちらは今回、変分改定であることを明示した方がよいのではないかという御意見がございましたので、注9にその旨を記載したということでございます。

続きまして、本文の(3)消費者への情報提供等についてということでございます。今回、こちらも主語を明確にするという形で、「資源エネルギー庁において」ということで主語を冒頭の部分にくくりまして、それ以降を列挙、箇条書きするという形に変更しております。冒頭の段落でございますけれども、結論部分と合わせる形で、まず「賠償負担金・廃炉円滑化負担金の各制度については」の後に、従前は「発電事業」とだけしておりましたが、より分かりやすく「原子力発電事業に関する」という形にいたしました。

この段落の下から2行目ですけれども、「資源エネルギー庁において、下記のような取組・対応等がなされることが重要である」という形で主語をくくりました。

次からのマルは、主に内容面に大きな変更はございませんでして、主語や表現ぶりを改めたものでございます。

1つ目のマルにつきましては、1行目から2行目にかけてはそのままでございまして、2行目の終わりからで、この辺りは具体化して記載すべきではないかという御意見がありましたので、「継続的に消費者にとって分かりやすく、丁寧な情報提供・説明を行うことなどの取組を一層進めること」と例示をする形で記載いたしました。

次のマルで「その際」ということですが、こちらは各政策目的の達成状況ですとか、原子力政策の全体像などが確認できるようにとしていたところですけれども、冒頭の「その際」の後に、「関係省庁・関係機関と連携し」という形で、原子力規制庁や経産省、原賠機構などと連携して進めてもらうようにという趣旨のことを記載いたしました。従前は2つのマルに分けておりましたが、その関係で1つにまとめております。

また、下から3行目から始まりますが、従前は「消費者への過度な負担を求めることにつながることのないようにする意味でも」と記載しておりましたが、分かりやすく「するためにも」という形で表現を改めております。

次に、5ページの1つ目のマルでございますけれども、こちらは料金変更案の情報提供について記載したところでございまして、一般送配電事業者に対して、ここに書かれているようなことを行うよう促すことという形で明確にいたしました。

次のマルにつきましては、料金変更が適用された後の情報提供ということで、小売電気事業者及び一般送配電事業者に対して、ここに書かれているような内容を促すことという形に改めました。

最後ですけれども、注10を追記しております。前回、請求書への記載に関しましては、委員の皆様から多様な御意見を頂いておりました。あくまでこの調査会の範ちゅうでは、今回の具体的な託送料金の変更の算定についてではありますけれども、かつて平成28年に電力託送料金に関する調査会の報告書で、この情報提供については重要なものとして指摘しているものがございましたので、問題意識が分かるようにそれを引用したということでございます。

事務局からの説明は以上でございます。

○野村座長 ありがとうございました。

それでは、引き続き、意見書案の検討に入りたいと思います。

ただいまの説明、意見書案について御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。発言される場合にはチャット欄に御投稿ください。よろしくお願いいたします。

浦郷委員、お願いいたします。

○浦郷委員 浦郷です。ありがとうございます。

前回の議論を踏まえて的確に修正していただいたと思っております。私としては、特に2ページ目の「結論」の2つ目のマルのところです。「なお」以下のところで、資源エネルギー庁に何をすることを求めるのか、そこが明確になったので、とても良かったと思っております。

それから、4ページの消費者への情報提供等についてというところは、なぜこの情報提供の取組が重要なのかということがまず述べられて、その後に取組のこと、それぞれ何々することということで書かれて、とても分かりやすくなったと思っています。

私は、この修正された意見でいいと思います。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

委員にも分かりやすく修文していただきまして、ありがとうございます。

他にいかがでしょうか。

白山委員、お願いいたします。

○白山委員 白山でございます。

前回の議論をかなり網羅的に盛り込んでいただいて、明確になったので、私もこの案で問題ないと思っております。

ただ、1点だけ、形式的なところで恐縮なのですが、1ページ目の変更内容です。私はiPadで、今、映していますので、もしかすると正式なペーパーで映すと違うのかもしれませんが、変更内容の注のところで「34」となっているのですけれども、これは注の3と4を引用するわけですね。だから、カンマを入れるとか、見栄えだけの問題なのですけれども、最初は注34みたいな感じに見えてしまったのですが、この辺の形式だけ修正をお願いします。それだけでございます。すみません。

○野村座長 ありがとうございます。

事務局、いかがでしょうか。変更内容の右肩に付いている上付きの番号かと思います。

○事務局担当者 事務局でございます。

実質的には白山委員御指摘のとおりでございますので、形式的な修正は、また本会議までの間にも行いますので、検討させていただきたいと思います。

○野村座長 ありがとうございます。

白山委員、それで対応してもらうということでよろしいでしょうか。

○白山委員 全く問題ございません。

○野村座長 ありがとうございます。

34に見えるので、真ん中にカンマを入れるほうがベターかと私も思います。よろしくお願いいたします。

それでは、古賀委員、よろしくお願いいたします。

○古賀委員 古賀でございます。

意見をほぼ反映していただきまして、どうもありがとうございました。

1点だけ、一番最後のところ「以上」の前の文章なのですが、「料金変更が適用されるに至った場合に、請求書への記載や」というところの実施対象ですが、「小売電気事業者及び一般送配電事業者に対して」というのは、これはこの表現でよろしいのでしょうか。請求書に記載する場合、託送料金を請求する場合に事業者に対しての明細をきちんとしてくださいということなのか、それとも一般の小売電気事業者が消費者に対して電気料金を請求する場合に託送料金内容や額を明確にするのか。両方の場合を含むのかというのがニュアンスとして分かりにくいような気がしたのですが、これはこのままでよろしいということでしょうか。

○野村座長 事務局、いかがでしょうか。

○事務局担当者 今、御指摘いただいた点につきまして、おっしゃるとおり基本的には請求書の作成自体は小売電気事業者ということになろうかと理解しております。その上で、今回、調査会での御議論の中で、例えば請求書にQRコードみたいなものを付して、それで託送料金の詳細なページに飛べるようにというアイデアも頂いていたかと存じます。最終的にどうするかは各事業者によるとは思うのですけれども、例えば小売事業者の請求書の中に一般送配電事業者のページのURLを書いてもらうとか、相互に連携してもらう場合もあり得るということで、そういうことも含めて記載しております。

また、料金変更が適用された後に、その後に書いておりますウェブサイトの閲覧などもございますので、こちらは一般送配電事業者にも関わってくるところということも含めてまとめて記載してございます。

以上でございます。

○野村座長 古賀委員、よろしいでしょうか。

○古賀委員 ありがとうございます。

意見書自体はこれで了解いたしました。ありがとうございました。

1点だけ申し上げたいのですが、一番最後の消費者が託送料金を意識できる方法という点に係ることなのですけれども、例えば今、東京電力の場合、現状の再処理等既発電相当額が0.112円だという数字があるのですが、今後は再処理等既発電相当額は託送料金には算入されなくなり、損害賠償負担金や廃炉円滑化負担金に代わっていくと思うのですけれども、消費者にとって、今回変分で算定していただいた額で、一体どれぐらい価格が上がるかということを、各社の事情にもよると思うのですけれども、なるべく可視化できるような方向性を持って対応してほしいということ。これは意見書に入れていただく必要はございませんけれども、個人の意見として申し上げておきたいので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

他に御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

そうしましたら、次の議題もございますので、この意見書案に関しましては、基本的にはお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。若干の変更は細かいところでありましたので、事務局に形式的に修正をお願いするということで、御一任いただきたいと思います。座長である私が最終的にチェックさせていただきたいと思います。

御異議がなければ、そのように修正を施した上で、消費者委員会の本会議に報告するということにさせていただきます。

先週に引き続き、御対応いただきまして、また事務局に修正していただきまして、本当にありがとうございました。

そうしましたら、ここで議題2を終わらせていただきます。

議題3「託送料金制度改革等の詳細設計について」に入らせていただきたいと思います。

≪3.託送料金制度改革等の詳細設計について≫

(資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長、
電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長入室)

○野村座長 それでは、次の議題として「託送料金制度改革等の詳細設計について」に入りたいと思います。

この議題につきましては、本年2月17日に開かれました「第60回公共料金等専門調査会」でヒアリングを行った託送料金制度改革等に関するものでございます。先の国会で改正法が成立し、資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会において詳細な制度設計のための検討が行われているところであります。

今回の調査会の目的は、関係省庁から御説明を頂いた後、質疑応答及び意見交換をさせていただき、その議論内容を資源エネルギー庁及び電力・ガス取引監視等委員会の詳細設計に踏まえていただくものとなります。

本日は、資源エネルギー庁より電力・ガス事業部政策課電力産業・市場室、下村室長様、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会事務局よりネットワーク事業監視課、田中課長様にお越しいただいております。

それでは、まず、消費者庁からこれまでの経緯等の御説明をお願いいたします。

○消費者庁高島審議官 消費者庁でございます。

電気料金は家計支出の約3.8パーセントを占めております。その電気料金のうち3割から4割程度を託送料金が構成しておりますので、消費者の利益に大きく関わるものでございます。こういったこともありますので、2016年に消費者委員会の電力託送料金に関する調査会から、電力託送料金に関する調査会報告書が出されております。その報告書の中では、託送料金の仕組み、料金の推移、料金の算定根拠、原価構成などにつきまして、一般消費者に分かりやすい情報提供を推進することなどが提言されているものでございます。

こういった提言を背景に、本年、エネルギー供給強靱化法が成立しましたけれども、資源エネルギー庁の方では、託送料金の詳細設定に当たっては、消費者委員会及び消費者庁の意見を踏まえながら行うこととしているところでございます。このため、この調査会において議論をすることになったと承知しておりますので、消費者利益の擁護・増進に向けて活発な御議論を期待したいと思っております。

なお、資源エネルギー庁の持続可能な電力システム構築小委員会、それから、電力・ガス取引監視等委員会の料金制度専門会合、この2つの会におきましても並行して議論が行われておりまして、これらの場には消費者庁もオブザーバーとして参加しているところでございます。この調査会で示されました問題意識、関心などについては、私どもとしても、そういった場でも適切に伝えていきたいと思っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○野村座長 ありがとうございました。

それでは、引き続き、資源エネルギー庁と電力・ガス取引監視等委員会事務局から、それぞれ20分程度の御説明をお願いいたします。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 御紹介いただきました、資源エネルギー庁の下村でございます。日頃より大変お世話になってございます。

それでは、託送料金制度改革等の検討状況につきまして、御報告をさせていただきます。2月にも1度御説明させていただいてございますので、そこからの簡単な復習とアップデートを中心に御説明させていただければと思ってございます。

資料1を御覧ください。タイトルスライドは飛ばさせていただきまして、3スライド目、4スライド目、まずは復習からでございます。近年非常に自然災害が頻発をしてございます。電力安定供給を維持するために電力ネットワークの強靱化が非常に必要になってきているということであります。4スライド目を御覧いただきますと、送電設備の多くで建設からかなりの時間が経っているということで、その設備更新などが必要になってきているという状況でございます。

5スライド目を御覧いただければと思います。エネルギー政策の基本といたしまして、再生可能エネルギーの主力電源化を進めていくという方針を掲げてございます。これまでの火力等を中心としたネットワークから、再エネの大量導入を考えてまいりますと、どうしてもそのネットワーク強化が必要になってまいります。こうしたものをどう形成していくのかという課題もございます。

さらに、6スライド目を御覧いただきますと、そうしたものに加えまして、今は新しい技術が出てきているということで、電気の流れ、右下でございますけれども、大きな発電所で発電をした電気を消費者の下に届けるという流れだけではなくて、今は消費者のところに取り付けられている太陽光などをいかに有効に活用していくのかという形でネットワークの分散化、あるいは電気の流れも双方向化をしてくる。こうした中での送配電網形成、次世代送電網の形成といったことが必要になってきているということでございます。

7、8を飛ばさせていただきまして、9スライド目を御覧いただければと思います。事務局からも御紹介がございましたけれども、本年6月に通称エネルギー供給強靱化法が成立をしてございます。その中で送配電網の強靱化、左側の電気事業法の(2)のマル3でございます。レベニューキャップを定期的に承認して、その中でコスト効率化を促す託送料金制度を創設といった法律が盛り込まれたところでございます。

10スライド目を御覧いただければと思います。現在、この成立した改正法に基づきまして、詳細設計の議論を資源エネルギー庁の持続可能な電力システム構築小委員会で詳細設計の議論がスタートをしたというステータスでございます。

11スライド目を御覧いただければと思います。その概要でございます。

12スライド目、まず現行の託送料金制度でございますけれども、今は送配電事業者から申請があればその都度厳格な審査を行って、必要なものを認める、あるいは効率化が可能な費用を削減して認可をするという仕組みになっているわけでございます。この仕組みの下では、事業者が値上げをする場合に審査が行われる一方で、そうでなければ原則価格が維持されるということでございまして、費用増が発生した場合の機動性、あるいは事業者が自ら料金変更を行おうというインセンティブの面で課題があったところでございます。

こうした背景を受けて、新たな制度の下では、必要な送配電投資を着実に実施するともに、コスト効率化を促すために欧州の制度も参考としながら、国が一定期間ごとに、この点は消費者担当大臣の方からも御提言いただいているところでございますけれども、定期的に収入上限を承認するという仕組みを取りまして、その都度適切性あるいは効率性を定期的に厳格に審査するという仕組みを導入するとともに、キャップ制を導入することによって、事業者自らの効率化インセンティブを促すとともに、併せて新規電源接続のための送配電設備の増設であるとか、調整力の変動などの外生的要因による費用増ないし減については機動的に収入上限に反映させていくということで、必要な投資は確保しながら、効率化を促していくという仕組みの導入を法律に盛り込ませていただいたところでございます。

コンセプトといたしましては、レジリエンスの向上による停電の減少あるいは復旧の迅速化、再エネの導入拡大、更には広域メリットオーダーの拡大、新たな技術の活用によるコスト効率化によって、日本全体の電力システムのより大きな便益につなげていくことを目指して、この制度をこれから詳細設計してまいりたいと考えてございます。

18スライド目を御覧いただければと思います。レベニューキャップ制度は一定期間ごとに承認を行うということでありまして、そのレベニューの設定時から費用増ないし減が生じた場合には、当該期間内の収入上限に反映する、あるいは次の設定期間の収入上限に反映するといった仕組みが必要となります。これらの費用として、例えば大規模な災害復旧の費用ですとか、再エネ電源の新規接続が非常に増えたと、このために系統増強が必要になったなどの費用増が発生した場合には、収入上限は柔軟に調整をする必要があるということであります。こうしたことをして、必要な投資の確保をしていくという仕組みとしているところでございます。

一方で、19スライド目を御覧いただければと思います。事業者の自主的なコスト削減インセンティブを導入するということでありまして、例えば送電線等の仕様の統一化、あるいは共同調達をすることによるコストの削減ですとか、変圧器の情報を取得してこれをビッグデータ的に解析することなどにより、設備の長寿命化を行う、あるいは点検の機械化、ドローン化といったものなど、こういうインセンティブを引き出していきたいということであります。

21スライド目でございますけれども、定期的な洗い替えを導入することによって、一般送配電事業者のコスト比較が容易になります。ただ、これも面積ですとか人口密度など、地域による違いというものがどうしても出てまいりますので、これらの要因を除いた上で比較をするといったことが重要かと考えています。これを除いた上で比較を行って、一定の生産性の向上見込み率を用いた査定を行っていくことなどを考えているところでございます。

22スライド目を御覧いただければと思います。定期的な洗い替えというのは、正に御提言を頂いた内容でございますけれども、現行は、一旦認可された料金は、変更命令を受けない限り原則維持される仕組みであります。一方で、新しい制度の下では一定期間ごとに審査を行う。その代わりに、その期間内で効率化等を行った部分については自らの利益とするということによって、事業者自身のコスト低減インセンティブにつなげていくという制度設計でございます。

23ページ目を御覧いただければと思います。新電力からは、仮に外生的な要因などによって託送料金が変動する際に、小売経過措置料金が維持されるようなことがあると、公平な競争の観点から問題があるといった御意見があったところでございます。また、発送電分離後の小売事業者にとってみれば、託送料金の変動は外生的な変動でありますので、託送料金について合理的な査定と情報開示がなされることを前提に、託送料金の変動に併せまして、小売経過措置料金についても機動的に反映させる仕組みというものを、今回の法律の条文に盛り込んでいるところでございます。

ここまでが復習でございまして、この2月以降の進展ということで、27スライド目から御覧いただければと思います。レベニューキャップの詳細議論を始めたところでございまして、大きな論点として9つ掲げてございます。1つは、全体に係る制度設計ということで、レベニューキャップ施行、これは法律の成立後3年6月以内ということで、2023年を目途にこれから制度設計を進めていくことになります。その事前準備の段階、それから実際に制度が始まりまして、一定期間ごとに制度を運用してまいりますので、その規制期間中の制度設計、それから、次の規制期間に向けた制度設計といったものを考えていくことが必要となります。

これらの検討に向けた基本的な考え方ということで、規制期間を何年に設定するのかといった論点、さらに、その規制期間中にどういうアウトプットを一般送配電事業者に求めていくのかというアウトプットの設定などについて、これから考えていく必要があります。

各論の方に入っていただきまして、では、これらも踏まえてレベニューキャップ、収入見通しについてどのように審査を行っていくことにするのか。また、その設定に当たっては、国があらかじめ指針を示すといったことを条文にも盛り込んでございますので、どういう形で事業者のレベニューキャップの算定を促していくのかといったことを考えていく必要があります。

それから、論点マル4でございます。レベニュー、収入上限が決まりますと、あとは需要の見通しが決まれば託送料金ということになりますので、その託送料金の算定方法あるいは審査の方法についても、これから詳細を決めていく必要があるというのが論点マル4でございます。

それから、実際に制度が始まってまいりますと、規制期間中にレベニューキャップを変更させる場合というのはどういう場合なのかといった論点マル5、それに応じて託送料金をどういうふうに変更させるのかといった論点マル6、更には論点マル7、現行の制度では毎年事後評価という形で、各一般送配電事業者の超過利潤が一定の水準を上回っている場合には変更命令を出すという仕組みが運用されているところでございます。一方で、レベニューキャップ制度は期間中の利益は自らの利益とするといったことをインセンティブとして付与しているものでございますので、監視の在り方については、そのやり方を改める必要があろうということが論点マル7でございます。

論点マル8でございます。これも事業者の利益だけではなくて、しっかりとそのフルーツを消費者の皆様に還元していくことが必要であります。これをどのように事業者のインセンティブと消費者利益の還元といったもののバランスを取っていくのかということも考えていくことが必要となります。

さらに、論点マル9といたしまして、それぞれのタイミングで事業者からどういう申請あるいは報告を頂くことが適当なのかといったことも、全体を通じてこれから整理していくことが必要となります。

というようなことを、28ページと29ページで少し細かく書いております。

こちらの審議会では、30ページでございまして、これからこの基本的な論点については引き続きこの構築小委員会の場で議論をしてまいりますが、各論のところになりますと、実際に審査を行う電力・ガス取引監視等委員会において審議をしていただくことが適切と考えられましたため、そのような提案をこちらでさせていただいて、了承いただき、その後、監視等委員会でも検討の場を立ち上げていただいているということで、この後、監視等委員会から詳細について御報告をいただければと考えてございます。

なお、併せて資料2を御覧いただければと思います。こちらが第1回の構築小委で委員の皆様からコメントを頂いたものの概要でございます。これはいろいろな論点が混じっていますので、必ずしもレベニューキャップだけではございませんので、かいつまんで申しますと、例えば3ページ目、一番左側が行数になっておりまして、12行目を御覧いただければと思います。レベニューキャップは、事業者の努力・創意工夫が最大化されるような設計が必要。イニシャルコストだけでなく、長期的な観点から、電力の質と国民負担の適正化のための議論ができると良いというコメント。

あるいは32行目を御覧いただければと思います。送配電部門の効率化インセンティブは重要。他方で、コスト効率化のモニタリングを厳しくし過ぎると、短期的な効率化にはつながるが、長期的なイノベーションを阻害しかねない。送配電のプロアクティブな発想を引き出すことが重要といったコメント。

4ページ、68行目まで飛んでいただければと思います。レベニューキャップは他国の先行事例を参考にしつつも、日本特有の事情を考慮した制度設計が必要であると。それから、審査のリソースも必要であるというコメントも頂いているところでございます。

5ページ、111行目、一番下になります。レベニューキャップについては、効率化インセンティブが重要。設定期間の中で、マスタープランの実現に向けて何をするのかと。これは説明を割愛してしまいましたけれども、日本全体で再エネの大量導入などを進めていくに当たって、別途、日本全国の系統を見ている電力広域的運営推進機関の方で日本の電力系統、あるべき姿を作成する。こういった措置も今回の改正電事法で位置付けてございます。これをしっかり実現していくために料金面で何をしていくのか。更には既存ネットワークの維持更新をどうするのかといったことをしっかり理解した上で議論していくことが必要であるというコメントなどを頂いたところでございます。

なお、冒頭もございましたけれども、7ページ目、オブザーバーの159行目を御覧いただければと思いますが、消費者庁からも御参加いただきまして、以前にこういう御提言を頂いたといった旨も御発言いただいているところでございます。

以上がレベニューキャップ制度の議論の簡単な現状の御紹介でございます。

続けて、配電事業ライセンスといったものの議論も併せて進めてございますので、こちらも報告をさせていただければと思います。

資料1にお戻りいただきまして、31スライド目からになります。こちらも災害を契機としてございますけれども、例えば千葉県などでは非常に倒木が多くございまして、配電網もかなりやられました。こうした中でも、例えば千葉県の睦沢町のように、33ページになりますけれども、千葉県の中では停電をしているのだけれども、その道の駅に置いてある分散型電源があったおかげで、そこの周辺だけは電気を届けることができて、また、そこで避難所を併設していたがために、そこで温水シャワーなどを提供することができたと、こんな事例もあったところであります。

このように、分散グリッドがレジリエンスを発揮するといった効果も見られたところでございまして、したがって、34ページでございますけれども、今般の改正電気事業法においては、現行は一般送配電事業者という形で送電と配電を一体として事業を行うことが前提となっている法体系でありましたけれども、配電事業という形で、下の絵にあるように、平時は主要系統と接続をしていて、災害時は切り離して独立運用をするということなども可能とするような配電事業ライセンスを今回の法改正で導入したところでございます。

35ページ目、36ページ目でございますけれども、これは今でも実証という形、予算事業という形で幾つか事業が進められているとの御紹介でございます。こうしたものの出口として、この配電事業、こちらは2022年4月からの施行を予定してございまして、そこに向けて詳細設計の議論が始まったというのが現状のステータスでございます。

37ページ目を御覧いただければと思います。今、一般送配電事業者は送電網、それからその下の配電設備といったものを持ってございます。一般的に配電用変電所と呼ばれる66キロボルトですとかその辺りの変電所よりも下の部分を配電用電気工作物などと呼んだりもしますけれども、そうしたものを活用して、そうした電圧区分のところで参入してくるようなイメージでございます。例えば、市町村規模で配電事業を参入してくるですとか、あるいは街区規模で参入されるですとか、あるいは離島で、離島の場合はもともと独立運用であるわけですけれども、第三者の配電事業者が参入してくることなどを想定しているところでございます。

38スライド目を御覧いただければと思いますけれども、その規定の内容でございますが、基本的には安定供給義務を有している一般送配電事業者と同様の業務を行っていただくことになりますので、その義務体系も一般送配電事業者に倣った内容という形で今回の法律上盛り込んでございます。したがって、事業参入に当たっては大臣の許可制ということになりますし、電圧、周波数維持義務等も配電事業者が担うという形で制度を設計してございます。

こうした法改正を踏まえまして、43スライド目まで飛んでいただければと思います。こちらが現在、エネ庁の審議会で議論をしている論点でございます。先ほどと同じように全体をふかんした論点といたしまして、制度設計の事前準備時あるいは事業実施中、更に配電事業者が撤退するということも考えられますので、こうした場合の申請ないし業務フロー。

それから、論点マル2といたしまして、なかなか配電事業といっても誰でもできるわけでもございません。一方で、先ほどの睦沢の例のように効果は期待できるということで、その導入を促していくためにどのような事業環境整備が必要かといったこと。こうしたことについてもう少しちゃんと議論を進めていければと考えてございます。

制度論に入る前になってしまいますけれども、各論の論点マル9ですとか論点マル10という下から2行目、3行目のところを御覧いただければと思いますが、例えば今、一般送配電事業者はスイッチングシステムとして、消費者の皆様が電気の供給先を切り替えたいと、Aという事業者からBという事業者に契約を替えたいというときに、今はBという事業者だけに、つまり、新しく契約を申し込もうというところだけにお申し込みいただければ切替えができるシステムを運用しています。こうしたものについて、配電事業者が参入しても、やはり同じようなサービスを維持することが必要だと考えられます。そうすると、このシステムの協調といったものが必要になってまいります。

それから、電力メーターも各家庭に付いておりますけれども、こうしたものも同じサービスレベルで提供しようと思うと、何がしかの協調関係が必要になってくる。こうしたことをバイラテラルでそれぞれ調整をしているとすごく大変になってくるので、こうしたところについて、あらかじめこういう調整、こういう機能を果たしていくことが必要ですよねといったことについては、全体を通じて制度論と併せて国レベルで議論を進めておくことが有益ではないかと考えてございます。

制度論といたしまして、各論でいきますと、論点マル3から申し上げますと、参入の許可基準、これはある程度法律には書いてあるわけでございますけれども、例えばこの法律を出すに当たっての審議会でも議論になりました、地域住民の方への事前説明をしっかり行うことなどを含めて、基準の詳細設計を進めていくことが必要かと考えております。

それから、論点マル4、今回、配電事業者には託送約款の策定義務が課せられてございます。この適正性につきましては、周辺の一般送配電事業者の料金と比べて適正な水準であるといったことなどをこれから見ていくことが必要だと考えております。また、不適切と見られる場合には変更命令を打っていくといったことも必要かと考えてございます。

安定供給をしっかり維持するということに加えまして、適切な設備の譲渡料ないし貸与料で配電事業者に設備を使わせてあげるといったことも含めまして、今回、引継計画を策定していただくという条文となってございます。これについても、安定供給が確保されるとともに、円滑に設備の引継ぎが行われるような承認基準をこれから設定していくことが必要となります。

論点マル6でございます。一般送配電事業者は2020年4月に法的分離という形で発送電分離が行われました。これは、一般送配電事業者に対して発電ないし小売事業の兼業を規制するという形で実現しているわけでありますけれども、一方で、ドイツなど世界を見てみますと、配電レベルではシュタットベルケという形でネットワークの運用プラス発電も運用して、地域に電気の小売をしますということが地域のメリットにもかなうというようなケースが出てきています。日本でも地域新電力などというものが大分出てきているわけでございますけれども、そういう消費者の利益にもかなうような場合には、一般送配電事業者とは異なって、一定の兼業といったものも認めていく、そういう適用除外の基準を考えていくことが必要であるというのが論点マル6でございます。

そうは言っても、論点マル7、ネットワークの中立性も一方で重要でありますので、会計分離、情報遮断といったものの適用についても整理しておくことが必要かと考えております。

それから、論点マル8、考えたくはないですけれども、配電事業が撤退するといったことも考えられますので、撤退をしようとする場合についてもちゃんと事業計画に織り込んでいただくことが必要かと考えてございますし、また、例えば原状回復なども含めて、適切な形での撤退が行われるようにあらかじめ担保しておくことが必要かと考えてございます。

論点マル11として、事業全体を通じて、事業者側にとって申請ないし報告内容といったものもこれから整理をしていくことが必要かと考えております。

最後、47スライド目を御覧いただければと思いますけれども、こちらの詳細設計については、今後、この構築小委員会の場で検討を行っていく予定としてございます。料金面の運用に係るところ、それから行為規制に係る事項については、電力・ガス取引監視等委員会とも連携をしながら検討を行っていく予定としてございます。

エネ庁からの報告は以上とさせていただきます。

○野村座長 どうもありがとうございました。

そうしましたら、引き続き、電力・ガス取引監視等委員会の方から御説明をお願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 電力・ガス取引監視等委員会事務局ネットワーク事業監視課の田中でございます。よろしくお願いいたします。

資料3を御覧いただければと思います。2ページ目におきまして「託送料金制度(レベニューキャップ制度)の詳細設計について」というタイトルになってございます。

資料の4ページ目を御覧いただけますでしょうか。こちらは先ほど資源エネルギー庁の方におきまして御説明のありましたとおり、レベニューキャップ制度の詳細については専門的な料金審査に係る内容を多く含むことから、電力・ガス取引監視等委員会の場で検討を進めていくこととされてございます。

同じく5ページ目、6ページ目を御覧いただけますでしょうか。こちらは資源エネルギー庁の方からも御説明がありましたとおり、一般送配電事業者を取り巻く環境変化として、再エネの電源の導入拡大に対応するための送配電網の増強というのが必要になってきていたり、7ページでございますが、高度成長期に整備をした送配電設備の更新に今後多額の資金が必要になってくることが見込まれることから、経営効率化等の取組により、できるだけ費用を抑制しつつ、再エネ拡大や安定供給に向けて、計画的かつ効率的に設備投資を行っていくことが求められるという状況になっているところでございます。

8ページ目、9ページ目、10ページ目につきましては、先ほどの資源エネルギー庁からの説明資料の引用となってございます。

11ページ以降は託送料金制度改革の論点ということで、12ページを御覧いただきますと、新しい託送料金制度の全体像ということで記載をしております。新しい託送料金制度では、一般送配電事業者が一定期間ごとに収入上限について承認を受け、その範囲で柔軟に料金を設定できることとされてございます。12ページの下の図を御覧いただきますと、一番左にございますとおり、まず国が指針を作成する。その期初の規制期間開始時におきまして、この図の左上にございますとおり、先ほど御説明したような再エネの系統増強であったり安定供給のための更新投資といったような内容を含む事業計画の策定を、一般送配電事業者の方で行うことになります。その事業計画の実施に必要な費用を見積もりまして、それに基づき収入上限を作成して、国に申請し、国が審査の上、承認をするというのが、12ページの左下のダイダイ色の四角となっております。

期初にそのようにして事業計画及び収入上限を設定しますと、期中、規制期間中における事業計画の実施ということになるわけですが、12ページの図の中ほどにありますとおり、事業計画に基づき送配電事業を実施する。その期中の下の図にありますとおり、収入上限を超えない範囲で料金を設定するということになりますので、実績費用が収入上限を下回る場合は、効率化分は事業者の利益となるということで、効率化に向けたインセンティブを確保するというような制度設計を想定しております。

規制期間が終了しまして、12ページの図の右の方に「事後(規制期間終了後)」とありますが、こちらは事業計画の達成状況を評価しまして、例えば安定供給に向けた更新投資がしっかりなされているか、停電がたくさん起きていないかといったような事業計画の達成状況を評価するということになります。

また、その下にありますとおり、収入上限を超えて収入を得ていないか等といった評価も行いまして、こういった事業計画の達成状況であったり、収入上限を超えていないかであったりといった評価につきましては、翌期の収入上限に反映をしていくということで、翌期におきましても事業計画の策定や収入上限の設定をまた行っていきますので、基本的にはこのようなサイクルで新しい託送料金制度を設計していくといったことを想定しているところでございます。

続きまして、規制期間開始時の主な論点ということでございますが、13ページに続きまして、14ページを御覧いただければと思います。

14ページでございますが、改正電気事業法においては、国が指針を定め、それに基づき一般送配電事業者が事業計画を策定しまして、それに必要な収入を算定して、経済産業大臣の承認を受けることとされてございます。

15ページを御覧いただけますでしょうか。指針に記載する具体的な内容ということでございますが、一般送配電事業者の方は、国が示した指針に沿って、一定期間に達成すべき目標を明確にした事業計画の策定や収入上限の算定を行うこととなります。再エネ主力電源化やレジリエンス強化等の一般送配電事業者が一定期間で達成すべき目標といったことなどが、指針に主に記載される内容でございまして、それ以外に指針の主な記載内容としては、一般送配電事業者が一定期間に上述の目標を達成するために必要となる事業計画、設備拡充であったり設備保全、効率化等を策定することだったり、又は一般送配電事業者による収入上限の算定方法といった、15ページに記載しているような内容が指針の主な記載内容として想定をされるところでございます。

続きまして、一般送配電事業者が一定期間に達成すべき目標でございますが、こちらについては、16ページの中の四角に記載されていますとおり、指針に記載すべき成果目標、行動目標としましては、一般送配電事業者が一定期間に達成すべき目標を指針に記載することといたしまして、エネルギー基本計画であったりマスタープラン、国の審議会で議論された内容等と整合的になるように、国が成果目標、行動目標を指針に設定することになります。

指針に記載する目標例といたしましては、例えば安定供給(停電回数、停電時間等)であったり、広域化(仕様統一化、災害時の連携等)であったり、再エネ導入拡大であったり、系統利用者へのサービス品質であったりといったようなところが想定をされるところでございます。

17ページでございますけれども、一般送配電事業者が策定すべき事業計画の内容でございます。一般送配電事業者は、国が示した指針に沿って、一定期間に達成すべき目標を明確にした事業計画の策定や収入上限の算定を行うこととなります。

一般送配電事業者が策定すべき事業計画の具体的内容といたしましては、17ページの下に記載しておりますとおり、成果目標、行動目標としては、一般送配電事業者が一定期間に達成すべき目標、安定供給、広域化、再エネ導入拡大といったところであったり、あとは前提計画として、発電、需要見込みや再エネ連係量の予測等であったり、設備拡充計画としては新設工事や増強工事の方針、投資数量や金額。設備保全計画としてはアセットマネジメント等の手法に基づく更新投資であったり、修繕の方針、投資数量と金額。効率化計画としては、仕様統一化や競争発注を通じた効率化取組施策といったところが想定をされるところでございます。

次に18ページ、一般送配電事業者における収入上限の算定方法でございますけれども、一般送配電事業者の方、先ほど申し上げましたとおり一定期間に達成すべき目標を明確にした事業計画を策定するわけですが、その事業計画の実施に必要な費用を基に収入上限を算定して、国に提出するといったことになります。18ページの図にありますとおり、左の事業計画の実施に必要な費用を真ん中のように見積もりまして、18ページの右の図にありますとおり、収入上限を設定するという流れになるところでございます。

19ページでございますが、外生的な費用(制御不能費用)の調整ということですけれども、収入上限につきましては期初に設定をしまして、原則として変更しないものと考えられますが、一般送配電事業者の努力によらない外生的な費用変動については、期中または翌期に収入上限を反映する等の仕組みを導入してはどうかということでございます。具体的には、公租公課、調整力費用などが考えられるところですけれども、外生的な費用変動を期中または翌期に反映する場合にどのように審査し、どのように承認するかについては、今後引き続き議論をすることとしたいと考えているところでございます。

次に、20ページ、21ページでございますけれども、規制期間中、規制期間終了後の主な論点ということですが、21ページでございますけれども、再エネ主力電源化やレジリエンス強化等に対応するためには、一般送配電事業者が事業計画に記載した内容を確実に達成するための仕組みが重要ということでございます。こうしたことから、期中又は事後にその達成状況を評価しまして、期中又は翌期の収入上限に反映する仕組みが必要ではないかということでございます。

21ページの図につきましては、基本的には、こちらの方は12ページの図と同様のものとなってございます。

続きまして、23ページでございますが、規制期間の考え方ということで、新しい託送料金制度では、国が規制期間を定め、その期間ごとに一般送配電事業者が事業計画を策定し、それに必要な収入を算定して、経済産業大臣の承認を受けることとされてございます。規制期間につきましては、23ページに記載をしているような、その長短によってメリット、デメリットが考えられるところでございますが、詳細については今後、資源エネルギー庁の審議会において議論される予定となってございます。

24ページ、成果目標、行動目標の達成状況に関する評価の取扱いでございますが、こちらは一般送配電事業者が必要な投資等を確実に実施するために、事後的に事業計画や成果目標、行動目標の達成状況を確認し、その結果に応じて収入上限に反映する仕組みが有効ではないかということでございます。

こちらは24ページの下の図にありますとおり、期初に事業計画を策定しまして、一般送配電事業者が達成すべき成果目標、行動目標を設定するということで、事後に事業計画の達成状況を評価しまして、国が成果目標、行動目標の達成状況を評価するといったことでございます。

こちら、例えば停電時間などの目標の達成状況を評価しまして、停電時間が多かった場合に一定のペナルティーを科すといったようなことも考えられるわけですが、事業計画の具体的なフォローアップの方法であったり、事業計画の実施状況に応じたボーナス、ペナルティーの具体的な考え方については、今後更に詳細に議論する予定としております。

25ページ、論点6、実績収入が期初に承認された収入上限とかいりした場合の取扱いということですけれども、新たな託送料金制度においては、収入上限を超えない範囲で一般送配電事業者が柔軟に料金を設定できることとされております。料金を設定した上で需要の変動等によって実績収入が収入上限を上回るケース、下回るケースがあるわけですけれども、実績収入が収入上限を上回った場合又は下回った場合、いずれも期中又は翌期に調整することとしてはどうかというところでございます。

26ページでございますが、利益(損失)の取扱いということですけれども、一般送配電事業者がコスト効率化に取り組む制度とするために、効率化インセンティブの観点が重要ということでございます。このインセンティブとして実績費用が期初に見積もった費用を下回った場合、若しくは上回った場合、それを一般送配電事業者の利益若しくは損失と認める代わりに、期中又は翌期の収入上限に反映させることとしてはどうかということでございます。

27ページ、料金算定に係るルールということでございますが、新たな託送料金制度では、一般送配電事業者は、収入上限を超えないように料金を柔軟に設定できることとされてございます。一般送配電事業者による料金の設定について、発電・小売間の配賦方法、電圧別の配賦方法、基本料金率の設定等、国が一定の考え方を示すことも考えられるがどうあるべきかといった論点でございます。

28ページ、29ページ、今後のスケジュールといったところでございます。

29ページ、今後のスケジュールでございますが、託送料金制度の詳細設計に当たっては、2023年度の新料金移行に向けて、以下のスケジュールで検討を進めることとしたいということで、下にございますとおり、2021年3月頃に中間整理、6月頃に取りまとめといったようなスケジュール感で、今後議論を進めていきたいと考えているところでございます。

こちらが料金制度専門会合における資料でございまして、こちらの資料で料金制度専門会合第1回で御議論いただきまして、委員やオブザーバーの方、オブザーバーにつきましては消費者庁の方からも御参加いただいているところでございますが、ただいま御説明を申し上げたような成果目標、行動目標の設定であったり、あとは外生的な要因による需要変動であったり、費用変動に伴う収入上限の調整、又は効率化で得た利益のシェア方法といったようなことにつきまして御意見を頂いておりますので、今後更に議論をしていくことと考えているところでございます。

私からの資料の御説明は以上でございます。

○野村座長 どうもありがとうございました。

それでは、ここから御意見を頂戴したいと思います。ただ、時間が限られておりますので、質疑応答というよりは、これからの詳細設計に寄与するような御意見を頂戴したいと思っております。ただ、用語ですとか概念に関しましては、確認ということでお尋ねいただいてもよろしいかと思います。それでは、また、チャットの方へ御投稿をよろしくお願いいたします。

それでは、後藤委員、よろしくお願いいたします。

○後藤委員 ありがとうございます。

まず、丁寧な御説明を頂きまして、どうもありがとうございました。大分理解できた部分と、まだなかなかそしゃくし切れていない部分と結構混在しておりますけれども、幾つか質問をさせていただければと思います。

まず、総括原価からレベニューキャップへという制度の変更について、自由化した市場においてよりふさわしい柔軟性のある制度であって、消費者の利益にもなり得ると理解いたしました。

費用の組成のところで確認をさせていただきたいのですが、外生的要因というものが入ってまいりますけれども、かなり詳細に、形としては理解できますけれども、外生的な要因にどういったものが入るのか。例えば資料3の18ページの説明にございましたように、公租公課であるとか調整力の費用、その他ということで、調整力の費用もどの程度が外生的なのかであるとか、その他にどういったものが入るのかは気になるなという感想を持ちましたというのがまず1点でございます。

もう一つが、これも御説明にございましたけれども、効率化と投資のインセンティブというものを両立させるようなシステムを御検討いただけるということで、非常に望ましいことと理解いたしております。

一方で、資料3の34ページ、諸外国の調査をなさって整理されたということで、インセンティブ規制を入れることによって非常に事業者の費用削減を促すということで良い面がある一方で、やはり費用削減インセンティブだけになりますと品質の低下が心配になるということで、このような懸念に対して先ほどの御説明では何らかペナルティーを検討した方がよいのではないかというような御説明がありましたけれども、その辺りも最近特に災害等も多い中で、費用削減と品質安定供給というものが本当に維持をしていただけるのか、非常に気になるところでございます。

もう一つは、ドイツのシュタットベルケの御説明をされていたかと思いますけれども、地域新電力はいろいろな新電力が出てきておりまして、本当に地産地消、その地域の持っている資源を有効に活用して個性的な事業者が出てきていて、将来的な発展に寄与するなと思っておりますけれども、一方では、ドイツなどでもシュタットベルケ自体のうまくいっている事例、いっていない事例、そういったものもあると聞いております。また、補助金がなくなった場合に本当に自立的にやっていけるのかどうか。これも先ほどの御説明の中でたしか、余り考えたくはないがというような御説明であったかと思いますけれども、もし事業者が立ち行かなくなったような場合にどのようにセーフティネットを設けるのか。その辺りも非常に気になるところであるとお聞きしておりました。

以上、雑ぱくな感想と御説明をお聞きした懸念事項ということですので、何らかコメント等ございましたら、頂けましたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○野村座長 ありがとうございます。

引き続き、委員が質問されています。確認は1つ目の外生的要因かなと思っております。最後のシュタットベルケに関しては、後藤委員からの指摘ということで、2つ目の投資インセンティブを下げないように注意しなければならないというのは重要な点なので、お答えいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 電力・ガス取引監視等委員会事務局の田中でございます。

先ほど御質問のありました資料3の18ページ目の外生的な費用というところにどのようなものが具体的に対象になってくるかということでございますが、こちらは19ページ目にも記載をしておりますとおり、現在想定をしているのは公租公課や調整力費用といったものを想定しております。ただ、例えば調整力の中でも具体的にどういったものが入ってくるのかといったような詳細につきましては、今後更に議論をしてまいりたいと考えているところでございます。

2番目の事業者のコスト削減インセンティブを付すということ、それ自体は当然望ましいことではあるのだけれども、それが品質の低下、安定供給の低下といったところにつながらないのかという御懸念でございます。そこにつきましては、正に今回の託送料金制度の制度設計の中でのポイントでございまして、1つは委員の方も言及されましたとおり、停電などが頻繁に起こる場合にはペナルティーなどを科すことによって、事業者のほうに安定供給を維持する、若しくは投資を余りにも削減し過ぎることに対するディスインセンティブを科すことが一つということと、それに加えまして、資料3の15ページ、16ページ、17ページにございますとおり、国の方が指針として、事業者が達成すべき目標というのを定めまして、その中で安定供給などについても目標として定め、事業者の方はその安定供給の実施に必要な更新投資、修繕の方針といったところについて事業計画として作成をすることになります。その事業計画の実施に必要な費用を収入上限ということで見積もるといったようなことを想定しておりますので、正に安定供給の維持に必要な更新投資や修繕の方針に必要な費用はしっかりと確保していくといったような制度設計を行ってまいりたいと考えておるところでございます。

以上でございます。

○野村座長 ありがとうございます。

後藤委員、よろしいでしょうか。

○後藤委員 はい。ありがとうございました。

○野村座長 すみません。時間的な制約で3番目には触れておりませんが、よろしくお願いいたします。御指摘としては受け止めております。

そうしましたら、白山委員、引き続きよろしくお願いいたします。

○白山委員 白山でございます。御説明ありがとうございます。2点ございまして、1点は意見で、1点は質問でございます。

まず1点目の意見の方でございますが、レベニューキャップの方で資料1の27ページにいろいろな論点を書いてございまして、詳細設計はこれからいろいろと御検討を更に継続していくということだと思うのですが、そのときに1つだけ、よくよく考えておかなければいけない視点というのは、消費者側にとっても、あるいは事業者側にとってもインセンティブを最大にする、いわゆる果実を最大にするということが最大のメリットになるかと思いますので、そのときにインセンティブを上回るようなコスト、目に見えないコストが様々かかるわけでございます。例えば、モニタリングに対応するコストであるとか、データを作成するコストであるとか、何か規制庁等に対して報告をするコストとか、こういういわゆる経済学上で取引コストと言われているようなものがインセンティブを上回るような制度設計になってしまうと、結局のところインセンティブは機能しないという事例が多々ありますので、制度設計の際にはその観点をよくよくお考えいただいて、インセンティブがきちんと機能するような形で詳細設計をしていただければと思います。こういう目に見えないコストが多くかかるのだという認識をしっかり持った上で詳細制度設計を考えていくことが必要なのではないかと思います。それがひいては消費者への還元ということにもつながりますので、是非インセンティブを最大に機能させるように詳細制度設計をお願いしたいというのが意見でございます。

質問の方でございますが、同じ資料の43ページ辺りでしょうか。配電事業ライセンスのところで、事業実施中の会計分離と行為規制という言葉がございましたけれども、この辺の事前の規制というのは、制度上で規制することにより整備されるというのは分かるのですが、それが現実にきちんと会計が分離されて、その行為が規則に準拠されているのかどうかという運用のチェックというのは、どういうふうにやられるのかというところが質問でございます。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

それでは、下村室長、お願いできますでしょうか。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 御質問ありがとうございます。

まず、先ほど後藤委員からありましたシュタットベルケのところでありますけれども、説明を割愛してしまった部分がありますので補足させていただくと、資料1の38ページを御覧いただければと思います。2ポチ目、需要家保護の観点からは、いざという場合の最終的な電気の供給を確保するための最終保障供給義務ないし離島供給義務というのは、実は配電事業者ではなくて、一般送配電事業者に引き続き課すという制度設計としてございます。その上で、撤退したときにどうするかということも含めて、これから詳細を検討していきたいと思いますけれども、まず、こういう体系になっているということを補足させていただきます。

それから、2点目の行為規制の担保方法でございますけれども、こちらはまず、同じく行為規制というのは一般送配電事業者に対しても情報遮断、差別的取扱いの禁止、会計分離という形で課されているわけでございまして、例えば、正に電力・ガス取引監視等委員会において定期的に報告をさせたり、あるいは場合によっては監査に入ったりして、その実効を担保しているところでございます。配電事業者に対して全く同じ強度でやるのかどうかというのはこれからの論点となってまいりますけれども、そういう形でこの規制の適用状況をこれから監視していくということを想定してございます。

○野村座長 ありがとうございます。

先ほどの後藤委員へのフォローもありがとうございます。

そうしましたら、白山委員、御意見ありましたら。

○白山委員 実態は分かりました。ありがとうございます。

○野村座長 引き続きまして、寺田委員、御質問をどうぞ。

○寺田委員 寺田です。どうもありがとうございます。

全体の流れとしては、託送部門でバーチャルな競争といいますか、規制を通じて効率化を促すと。それから、託送部門以外では競争を導入して、しかも必要なセーフガードをもろもろかけていって、その辺のバランスというかさじ加減を取るという流れだということは分かりました。ただ、そういうふうに考えると、意見というより単なる印象なのですけれども、ちょっと色が付いているように感じたのが、資料1の23ページ、託送料金と小売料金の関係です。ここのところだけ新電力の御意見というのですか。小売経過料金に機動的に反映という機動的の意味がよく分からないのですが、速やかに全額というか大部分が転嫁されるという意味だとすると、色付き新電力の御意見ばかりが強く反映されているような感じがします。

もちろんこういう見解もあって、それが競争促進になるということはあると思うのですけれども、一方では、小売部門の効率化で託送料金の上がった分を吸収するとか、あるいは特に大事なのがリバランシングというか、大口、小口などの需要家によって、あるところの料金は据え置いて、あるところで上げるような形で、それが小売のインセンティブになり、社会にとっても、経済学で言うラムゼイプライス的に、それが望ましい場合があるということが大事なような気がします。23ページのところでそういう感じを受けました。あるいは小売経過措置料金の捉え方というか、その位置付けの問題なのかもしれないですけれども。

以上です。

○野村座長 この点に関して、発言がありましたら、お願いいたします。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 補足させていただきます。23ページは議論の入口が経緯も含めての御紹介ということになってしまったわけでありますけれども、この4ポチにあるように、発送電分離後の小売事業者にとって、託送料金の変動は外生的な変動となるわけであります。すなわち、レベニューキャップ制度の下で公開の場でしっかり審査をするといった託送料金の変動というのが、今は逆に一回認可をしたら全然変わらないという仕組みの下で運用されているわけでありますけれども、それこそ割と頻繁に託送料金が変わるという仕組みに変わる。一方で、小売料金について、その変動が全く反映されないというのはいかがなものかということであります。

もう一点、こちらで厳格なレベニューキャップの審査が行われているというものを小売に当てはめるときに、もう一回同じ審査をするというのも合理的ではないということが考えられますために、今回の法律の中でこうした措置を講じさせていただいたという趣旨でございます。

○野村座長 ありがとうございます。

寺田委員、いかがでしょうか。

○寺田委員 そういう範囲での記述が今あるということで、バランスを取っていただいて、全般的に判断していただくべき問題だということで了解しました。ありがとうございます。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、古賀委員、よろしくお願いします。

○古賀委員 御説明ありがとうございました。2016年の消費者委員会の提言を入れていただいて、いろいろな制度設計に着手いただき、しかも今回、意見も述べる機会を頂いたこと、ありがとうございました。

それで、まずは全体的な流れというか、全体像がよく見えないところで、ちょっと的外れな質問かもしれないのですけれども、資料1の22ページに定期洗い替えの実施というところがあるのですけれども、今回の電力強靭化の下では再エネの主要な電力化と送配電ネットワークの強化ということを大きな目標としていただいていると思うのです。22ページの定期洗い替えの説明のところで具体的に現行制度と新しい制度という比較をしていただいているのですが、レベニューキャップ制度で定期洗い替えを実施して、収入の上限について見直していただくということはとても分かりやすくてよいことだと思うのですが、ここで効率化による収入上限の利益と需要家に還元することが重要とする、そこら辺のバランシングについてはどのような考え方でいらっしゃるのかということ。例えば、東京電力の場合と他の電力会社の場合で若干違うと思うのですが、今回、発送電分離が制度としてできているわけですが、託送料金で得た収入について、賠償等にも活かしていきたいというような、福島の1F(東京電力改革・1F問題委員会)のときの議論があったと思うのです。こちらの方は今回の全体的な託送料金制度の見直し、レベニューキャップ制度の導入においては、賠償とかそういったことは余り考えずに、純粋にレジリエンス強化と再エネの効率化ということを目標にしていると、基本的な考え方はそうだと理解してよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。

○野村座長 下村室長、お願いいたします。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 御質問の内容が多分2つあったかと思いますので、託送料金のプロフィットシェア、事業会社と消費者の方との利益のシェアということに関しては、電力・ガス取引監視等委員会の方からお答えさせていただきまして、原子力の賠償の関係につきましては、エネ庁の方から答えさせていただきたいと思います。

まず、プロフィットシェアの方に関して初めに御説明させていただきますと、資料3の26ページを御覧いただきたいと思います。まず、今回の制度につきましては、収入上限ということで設定をするわけですが、この収入上限を設定した後に、実績費用と収入上限のかいりというものが起きたときは事業者の利益にする、損失にするといったことを基本的には想定してございます。

そこで、26ページの右の方に書いておりますが、プロフィットシェア、ロスシェア、つまり、効率化による利益であったり損失をどこまで事業者の利益にするのか、若しくは系統利用者の方に配分をするのかといったところについては、正に今後、議論をしていきたいと考えているところでございます。

私の方から、プロフィットシェアに関しては以上でございます。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 続けて2点目の御質問でございますけれども、正に委員御指摘のとおり、現行の託送料金制度の下では、とりわけ事故事業者にあっては廃炉に必要な費用を工面するために、効率化分についてはこれを1Fの廃炉に充てることを可能とする仕組みを導入しているところでございます。

これがレベニューキャップ制度になるとどうなるのかということでありますけれども、実は昨年12月に同じく福島の関係の閣議決定が行われていまして、託送料金制度改革の議論が行われていることも踏まえまして、新たな託送料金制度の下でもしっかり福島の復興が行われるように、その制度について考えていくということで決定を頂いてございます。こうしたものも踏まえて、福島の廃炉に支障を来すことのないよう、これから詳細制度設計を検討していきたいと考えてございます。

○野村座長 古賀委員、よろしいでしょうか。

○古賀委員 はい。ありがとうございました。

○野村座長 他にございませんでしょうか。

大石委員、お願いいたします。

○消費者委員会大石委員 ありがとうございました、NACS大石です。

1点だけ御質問があります。資源エネルギー庁、取引監視等委員会、双方から言及はあった等に思いますが、今回のレベニューキャップの算定では、期間の設定が大変重要であると思っております。今後、この期間の検討については別途ほかの委員会で進めていくというお話だったと思いますが、期間設定の前提条件のようなものが何かあるのでしたら、教えていただきたいと思います。

以上です。

○野村座長 これは下村室長でしょうか、お願いいたします。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 資料1の18スライド目を御覧いただければと思います。正に何年ごとに定期洗い替えを行うのかというのがこの制度をうまく回していく上での大事な論点となってございまして、一番下に小さく(※)と書いてございますけれども、例えばドイツでは、5年ごとに洗い替えをしてございます。イギリスでは現行8年ごとという制度でやっておるのですけれども、2021年度からは5年ごとに見直しが行われる予定となってございます。これは、長期的な視点も含めた事業効率化の工夫、あるいは投資ですとか、そうしたことが長ければ長いほど長期的スパンでの事業者の行動を誘引できますけれども、こういうインセンティブがある一方で、長いと、やはり8年後のことは、事業環境、変化のスピードが速くなってきておりますのでなかなか見通しにくいですねと。こうした両方の議論がある中で、イギリスではこういう見直しが行われているところでございます。長期的なインセンティブと事業の予見可能性といったことも含めて、今後、エネ庁の電力システムの持続化の小委員会で御審議をいただきたいと考えております。

○野村座長 ありがとうございます。

大石委員、よろしいでしょうか。

○消費者委員会大石委員 はい。分かりました。

○野村座長 引き続きまして、若林委員、お願いいたします。

○若林座長代理 ありがとうございます。

今日は御説明ありがとうございました。様々な目的に資する大きな改定で、実現したらすばらしいな、きちんと機能したらすばらしいなと思う一方で、実際には、目的を達成できるかは具体的な制度設計にかかっているかなと思いまして、今後の検討を、期待を持って見ているところです。

2点、要望というのでしょうか、意見を申し上げたいと思うのですけれども、まず資料3の27ページ、料金算定に係るルールという論点8ですけれども、ここは一般送配電事業者が柔軟に料金を設定することができて、それが良い部分でもあるわけですけれども、国が一定の考えを示すということも検討されているということで、どのような形になるかはともかくとして、例えば電圧別の配賦方法なんかで声の大きくない低圧の需要者へしわ寄せが来ないということをきちんと担保できるような形でお願いしたいということが1点。

それから、資料1の43ページ、兼業規制がかけられているところ、適用除外を認めることがあり得るということで御説明を頂いたところですけれども、メリットがあるためにもちろん認めるということになるわけですが、競争部分へ悪影響が出ないということがきちんと確保できるような形で、それによって消費者が悪影響を受けないようにということを確保していただきたいなと思っております。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

これに関しまして、御意見ございますでしょうか。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 電力・ガス取引監視等委員会でございます。

資料3の27ページの料金算定に係るルールにつきましては、現在は託送料金算定規則ということで規定をされているところ、レベニューキャップ制度下においてどうあるべきかということにつきましては、今後正に検討を進めていくところでございます。ただいま委員の方からありました御意見も踏まえながら、今後検討を進めてまいりたいと考えておるところでございます。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 兼業禁止の方についても同様、委員の意見も踏まえて今後検討してまいりたいと考えております。

○野村座長 若林委員、よろしいでしょうか。

○若林座長代理 結構です。ありがとうございます。

○野村座長 他にございませんでしょうか。

そうしましたら、私から1点ですが、先ほど大石委員が言われましたように、期間を設定するのが非常に悩ましいところかなと。本当は長期でやっていくのが安定しているようには見えるのですが、近年、事態が急変することが多いということで、5年ぐらいが最適だと言われているように思います。ただ、5年で見直していくとなると、実は見直しがもう3年目ぐらいから準備しないといけない。作業開始のタイミングが結構難しいということかと思うのですが、常時ウオッチして情報をキャッチする必要があるかと思いますので、意外と規制者側に負担が重くなることも想定されますので、そこもお含みいただきたいなという感想です。これに関しましては、特に御回答いただかなくても結構です。

他に御質問、御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

皆様の御意見を伺っておりますと、やはり自由化をした後も安定的な投資を実現する点が重要であるという点が共通しているかと思います。

後藤委員、どうぞ、発言をしてください。

○後藤委員 ありがとうございます。

もう一つだけ質問といいますか確認事項なのですけれども、プロフィットシェアの話がございましたが、ロスのシェアという話もありまして、やむを得ない状況で実績収入を費用が上回ってしまったという場合に、ロスのシェアをどのようにするのかというところは、消費者の観点からして不利にならないような方式、単に半々にするとかいう話ではなくて、どういったものであれば認められて、そうでない場合は認められないのか。その辺りの議論の想定がありましたら、教えていただきたいと思います。

あと、やはりそれに関連して投資の話が先ほども出ておりましたけれども、効率化に加えて投資も十分にできて、品質の確保ができるような形に制度的にはなるということで、大きな心配はないと思いますけれども、その投資というものが必要十分で効率的で合理的なものであるのか、そういった判断も仕上がりのコストといいますか、収入に影響してくる部分かと思いますので、先ほど取引費用の話も委員の方から出ておりましたけれども、どの程度の仕組みを設けて厳格にかつ柔軟に対応できるのか。これも難しいところかと思いますので、議論を十分に尽くしていただきたいなと思っております。

以上でございます。

○野村座長 前段に関しましては田中課長でしょうか、お願いできますでしょうか。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 お答えをさせていただきます。

資料3の26ページに関連してということでございますが、ロスのシェアをどのようにしていくかといったことにつきましては、プロフィットのシェアをどうするかといったことと併せて、今後、具体的にどのように考えていくかということについては議論をしてまいりたいと考えております。

○野村座長 ありがとうございます。

取引費用の面ではいかがでしょうか。

○電力・ガス取引監視等委員会事務局田中ネットワーク事業監視課長 どこまでお答えになっているかどうか分からないところではございますが、効率化がなされる一方で、必要な投資が十分になされているかといったところについては、我々の方もこの申請の審査なりのところでしっかりと見ていきたいと考えているところでございます。

○野村座長 ありがとうございます。

後藤委員、よろしいでしょうか。

○後藤委員 はい。ありがとうございます。

○野村座長 そうしましたら、白山委員から確認点をよろしくお願いいたします。

○白山委員 すみません。レベニューキャップの論点1というところで、事前準備とか規制期間中とか次期規制期間に向けた業務フローですね。その辺りは、今、検討中だと思うのですが、消費者庁や電力・ガス取引監視等委員会は書いてあるのですが、消費者委員会はどういうふうに関わるのでしょうか。

○野村座長 お願いできますでしょうか。

○太田参事官 消費者委員会事務局参事官の太田でございます。

消費者庁の関与の在り方について検討されるということでございますが、それと併せて、消費者庁の方から消費者委員会に付議がなされるのかどうかとか、そういったことも含めて今後検討されていくというふうに承知しております。

○野村座長 ありがとうございます。

白山委員、よろしいでしょうか。

○白山委員 その辺は多分、今後の制度設計、業務フローのところだと思いますが、消費者委員会側で意見が言えるタイミングを逸してしまうとか、規則改正のため間がありませんみたいな感じにならないように、是非、制度設計をお願いしたいと思います。

○太田参事官 承知いたしました。

○野村座長 ここも重要な点かと思いますので、関係の皆様、御了解ください。

そうしましたら、古賀委員、よろしくお願いいたします。

○古賀委員 どうもありがとうございます。

今回いろいろ意見を出す機会を頂いているわけなのですけれども、レベニューキャップ制度実施が2023年からということで、今、その制度設計等についての意見を随時出させていただけるということでしょうかということが1点と、それから、例えば配電事業制度については非常に高い社会的関心があると思うのですけれども、いろいろな参入の方などの事情とか、今後の制度設計を含めて、そういったことについてもこちらの意見を出すことができるのか。要するに、今回諮問を受けて、どのレベルの議論をこちらに求めていただいているのかということを分かる範囲で結構ですので教えてください。

○野村座長 そうしましたら、下村室長、お願いいたします。

○資源エネルギー庁下村電力産業・市場室長 これはエネ庁の立場からどう答えるかというのは難しい御質問であるような気もしつつですけれども、私どもとしては、構築小委、それから電力・ガス取引監視等委員会の場、それぞれに消費者庁様にもオブザーバーで加わっていただき、要すれば一緒に御議論をさせていただきたいということで、議論に参画いただいているところであります。今日は、その状況を御報告させていただくべくお呼びいただいたという立場かと思ってございます。

○野村座長 ありがとうございます。

太田参事官からございますでしょうか。

○太田参事官 太田でございます。

消費者庁の方でエネ庁、監視等委員会の議論に参画いただくということですので、基本的にはそちらの議論と連動して、消費者委員会においても意見を述べる機会はあろうかと思いますので、今後の御議論の中でそういった意見というのは出していっていただければと考えております。

○野村座長 古賀委員、よろしいでしょうか。

○古賀委員 分かりました。ありがとうございます。

○野村座長 時間が押してまいりましたが、他に御発言はないでしょうか。

自由化以降、事業者に裁量権が渡って非常に弾力的な経営がしやすくなったものの、自然災害等もありますし、更新投資もきちんとしていくようにプッシュできるようにということで制度改革を進められているかと思います。ところが、このインセンティブ規制というのは、言葉は非常に分かりやすいですが、現実に機能し得るのか、あるいはどういうところを見てチェックしながら機能していると判断するのかというところに難しさが残るのではないかというのが今日の御議論でもかなり出てきたかと思います。特に事業者側へのインセンティブを機能させるということと、利用者として恩恵をきちんと受けられるのか、何をもって恩恵を受けているのかということを判断するのが難しいところかなという点を議論から感じました。この辺りを詳細設計の中で御理解いただける範囲で取り込んでいただくというのが重要な点かと思いました。

とりわけ政策決定過程の透明性、それから消費者参画の機会等がきちんと確保されているような制度設計を進めていただきたいと思っております。

まだ先の話ではございますので、こういう機会がまたあろうかと思っておりますので、その都度御対応いただきたいと思います。今日は時間が限られていましたので、海外のプライスキャップについては割愛されたかと思います。今日は時間が制約されていましたので申し訳なかったのですが、難しい内容も含まれています。政策を実際に動かすときにはかなり難しい面があろうかと思います。多くの消費者に理解してもらえるような御説明をしていかなくてはいけないと思いますので、その辺りも御理解いただきたいと思っております。

本日は、消費者庁、資源エネルギー庁、電力・ガス取引監視等委員会の事務局におかれましては、お忙しいところ、お時間を割いていただきまして、本当にありがとうございました。

これにて議論を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。

そうしましたら、最後に事務連絡だけお願いします。太田参事官、よろしくお願いいたします。


≪4.閉会≫

○太田参事官 事務局でございます。

本日は、長時間にわたり御議論いただきまして、ありがとうございました。

次回の会合につきましては、確定次第、御連絡させていただきます。ありがとうございました。

○野村座長 そうしましたら、本日の会議をここで閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。

(以上)