環境省・新着情報

令和2年9月11日

自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定 について

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。 本政令は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)」に基づき、ハヤトゲフシアリ等、ヨコエビ科の1種、外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)、エフクレタヌキモ等の合計14種類(4科・4種群・5種・1交雑種)を新たに特定外来生物に追加するもので、令和2年11月2日から施行されます。 また、特定外来生物等の選定について実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせします。

1.本改正の趣旨

環境省では、外来生物法に基づき、飼養等、輸入その他の取扱いを規制する特定外来生物として新たに追加する種類の候補について、特定外来生物等専門家会合の意見を踏まえ、具体的検討を進めてきました。
今般、ハヤトゲフシアリ等、ヨコエビ科の1種、外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)、エフクレタヌキモ等の合計14種類(4科・4種群・5種・1交雑種)を特定外来生物に追加するため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17年政令第169号。)を改正するものです。(添付資料:資料1)

※ なお、今回指定対象となっている外来ザリガニ類には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」(平成17年農林水産省・環境省令第2号。)に基づき未判定外来生物に指定されている、アメリカザリガニ科に属するプロカンバルス・カテマコエンスィス等を輸入しようとする者から外来生物法第21条に基づく届出を受けて検討対象となった種が含まれます。

2.政令の内容

[1] 外来生物法第2条第1項の政令で定める特定外来生物として、ハヤトゲフシアリ等を定める。(別表第一関係)
[2]外来生物法第2条第1項の政令で定める交雑することにより生じた特定外来生物として、ヒアリ類が交雑することにより生じた生物を定める。(別表第二関係)
[3] 外来生物法第2条第1項の政令で定める特定外来生物の器官として、エフクレタヌキモ等の茎を定める。(別表第三関係)
[4] この政令の施行期日は、令和2年11月2日とする。(附則関係)

3.意見募集(パブリックコメント)の結果

[1] 意見の提出状況
①今回指定対象の種について・・・16件
②今回指定対象以外の種について・・・8件
[2] 意見の概要と対応の考え方
特定外来生物の選定対象となっている生物について、賛成意見、反対意見、その他の御提案等をいただきました(添付資料:資料2)。
寄せられた御意見について、生物種ごとに整理して意見概要を取りまとめ、対応の考え方を整理しています(添付資料:資料3)。

4.今後の予定

○ 政令の施行日:令和2年11月2日

添付資料

資料1:特定外来生物の指定対象種について(令和2年9月11日指定) [PDF 114 KB]
資料2:意見の賛否の内訳 [PDF 83 KB]
資料3:意見の概要と対応の考え方 [PDF 373 KB]

関連情報

過去の報道発表資料

令和2年8月6日
特定外来生物の新規指定に対する意見の募集(パブリックコメント)について

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表 03-3581-3351
室長 北橋 義明
室長補佐 八元 綾
担当 前田 尚大 (内線 6688)

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