2020年9月11日

「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部の施行期日を定める政令」が、本日、閣議決定されました。

1.概要

2025年に開催される国際博覧会の円滑な準備及び運営に資するための「平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」の一部の施行期日を定めるための政令を制定します。
これにより、国際博覧会推進本部の内閣への設置等が実施されます。

2.今後の予定

公布日:令和2年9月11日(金曜日)
施行期日:令和2年9月16日(水曜日)

関連資料

担当

商務・サービスグループ博覧会推進室長 滝澤
担当者: 重力、中岡

電話:03-3501-1511(内線 4031~4)
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