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日時

2020年8月20日(木)10:00~11:50

場所

消費者委員会会議室・テレビ会議

出席者

【専門委員】
野村座長、若林座長代理、浦郷委員、古賀委員、後藤委員、白山委員、寺田委員、林委員
【消費者委員会担当委員】
大石委員、新川委員
【消費者庁】
高島審議官、吉田参事官
【事務局】
二之宮事務局長、渡部審議官、太田参事官、事務局担当者

議事次第

  1. 開会
  2. 賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金の算定についての取りまとめに向けた検討
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

  • 議事次第(PDF形式:164KB)PDFを別ウィンドウで開きます
  • 【資料1】 賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金変更案の算定に関する電力託送料金に関する調査会意見(案)(PDF形式:386KB)PDFを別ウィンドウで開きます

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≪1.開会≫

○太田参事官 事務局の太田でございます。

本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会公共料金等専門調査会第9回電力託送料金に関する調査会」を開催いたします。

本日も、ウェブ会議による開催となります。

また、感染防止拡大の観点から、一般傍聴者は入れない形での開催となります。

本日の会議は録音し、後日、議事録を掲載するまでの間、消費者委員会のホームページで配信する予定としております。万一音声の配信ができない場合には、議事概要を掲載いたします。

次に、配付資料の確認をさせていただきます。

お手元の議事次第の下の方に、配付資料の一覧を記載してございますが、もし不足等ございましたら、事務局の方までお知らせいただければと思います。

それでは、野村座長、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○野村座長 ありがとうございました。

本日の進行についてですが、途中で私の回線が切れた場合には、復旧するまでの間、座長代理に、座長代理の回線も併せて切れた場合には、事務局に進行をお願いいたします。

本日は、委員・オブザーバーの皆様全員、ウェブ会議にて御参加いただいております。

また、本日、消費者庁から、高島審議官、吉田調査・物価等担当参事官にお越しいただいております。

それでは、初めに、事務局からウェブ会議の留意事項について説明をお願いいたします。

○太田参事官 事務局でございます。

これまでと同様でございますけれども、ウェブ会議による調査会開催に当たりましてお願い申し上げます。

1つ目に、ハウリング防止のため、御発言いただく際以外はマイクをミュートの状態にしていただきますようお願いいたします。

2つ目に、御発言の際にはあらかじめチャットでお知らせください。野村座長にその御投稿を確認いただきまして、発言者を指名させていただきます。指名された方は、マイクのミュートを解除して、冒頭でお名前をおっしゃっていただき、御発言をお願いいたします。御発言の際、配付資料を参照する場合には、該当のページ番号も併せてお知らせいただきますようお願いいたします。なお、御発言の際には、可能であれば、映像、カメラのマークのミュートを解除していただけましたら、どなたがお話しになっているか分かりやすくなりますので、御協力のほど、お願いいたします。

3つ目に、音声が聞き取りづらい場合には、チャットで「聞こえない」、「聞こえにくい」などと記入していただきまして、お知らせいただきますようお願いいたします。

以上でございます。


≪2.賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金の算定についての取りまとめに向けた検討≫

○野村座長 ありがとうございます。

それでは、ここから議事に入らせていただきます。

タイトルにありますように「賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金の算定についての取りまとめに向けた検討」でございます。

本年8月5日の消費者庁からの意見聴取を受け、当調査会では、賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金の算定につきまして、第7回において資源エネルギー庁からヒアリングを行い、第8回では委員・オブザーバーの皆様の間で御議論いただき、調査審議を行ってきたところでございます。

本日は、これまでの議論を踏まえまして調査審議の結果を取りまとめていきたいと思います。

初めに、前回の調査会で委員・オブザーバーの皆様から頂いた資源エネルギー庁への追加質問事項に対する回答について、事務局から報告していただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○事務局担当者 それでは、事務局の方から御報告させていただきます。

前回、第8回調査会におきまして、委員の皆様から託送料金の算定に関しまして、追加で資源エネルギー庁の方に確認をする必要があるとされた事項につきまして、事務局で確認した内容を御報告させていただきます。

大きく分けて3つになってございまして、1つ目が、発電事業者による申請の内容についてのもの、2つ目が、一般送配電事業者からの申請に関するもの、最後、その他共通するものということで整理させていただきました。

1つ目の発電事業者からの申請の関係につきまして、まず1点目でございます。第7回の資料3の24ページ以下にあったのですけれども、発電事業者からの申請のうち、廃炉円滑化負担金につきまして、経産大臣が承認するに当たって、どういった資料に基づき、どのように確認されたのかという点でございます。

こちらに関しまして資源エネルギー庁に確認しましたところ、既に廃炉会計制度の適用時点において、電気事業会計規則に基づき対象費用等が適切であることを確認し、承認を行っているということであり、加えて、今回その費用が財務諸表等に基づき適正に算定されていることを確認したということでございました。

なお、算定日につきましては、本年10月1日時点で申請されているものと承知されているということでございます。

また、監視委においては、各一般送配電事業者が経産大臣の通知を踏まえ、託送料金について適切に算定しているか確認を行ったものと承知しているということでございます。

次に、原子力廃止関連仮勘定と原子力発電施設解体引当金の要引当額について、それぞれ一般的な算定式がどうなっているかについてでございます。

まず、使用済燃料再処理等拠出金費につきましては、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律第4条に定めがあり、算定式は、廃炉を決定したことによって生じる使用済燃料の量に単価を掛け合わせたものということでございました。

次に、原子力発電施設解体引当金の要引当額につきましては、原子力発電施設解体引当金に関する省令第5条及び原子力発電施設解体引当金等取扱要領に定めがあり、算定式は、廃炉によって発生する放射性廃棄物の量に想定される単価等を掛け合わせたものということでございました。

次に、一般送配電事業者からの申請に関するものでございます。

こちらは、以前の第7回の資料3の52ページ以下にあります託送料金についての電力・ガス取引監視等委員会事務局の検算結果についてでございます。

まず、算定手順1で示されている賠償負担金相当金、廃炉円滑化負担金相当金の各変動額について、通知額から当該各変動額を算出した算定方法の一般的な説明がどうなるかという点でございます。

こちらに関しましては、託送料金の改定においては3年間の費用を用いて算定することとなっているということで、そのため、賠償負担金相当金については、40年間の回収期間のうち当初5年間での回収額のうち3年分相当分、5分の3を回収すべき額として算定するということでございます。

廃炉円滑化負担金相当金につきましては、廃炉決定時の各資産の残存償却期間によって異なるため、各資産別に今後3年間で回収すべき額を算出し、合計した額として算定しているということであり、各資産の回収期間は電気事業法施行規則に基づき、国が一般送配電事業者に通知しているということでございます。

なお、関西電力につきましては、一部資産の償却が2年程度で終了するため、そのタイミングで託送回収額の引下げが行われるものということでございます。関西AからBになるという点でございます。

次に、使用済燃料再処理等既発電費相当額についてでございます。こちらがどういったもので、廃炉円滑化負担金とどういう関係にあるのかという点でございます。

使用済燃料の再処理につきましては、2005年に、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律において、将来再処理に必要となる資金をあらかじめ積み立てておくということにされましたが、2005年以前の使用済燃料分の積立相当額については、受益者負担等の観点から、託送料金において回収が行われてきたものだということでございます。

なお、各事業者の申請によれば、回収は本年9月で終了するということであり、こういったものから、廃炉円滑化負担金とは直接的な関係があるものではない、別のものになっているということでございます。

また、算定手順1で示されている使用済燃料再処理等既発電費関連の各費目の変動額や、算定手順2で示されている現行の料金設定時の発受電量の比率、算定手順3で示されている現行の料金設定時に設定した販売電力量につきましては、いずれも現行の託送料金の約款において設定されたものと同等となっているかどうかをエネ庁と電力・ガス取引監視等委員会が確認をしたということでございました。

次に、今回の託送料金の変更に当たって査定される対象は、算定手順1で示された各変動額のみかという点でございます。

こちらに関しては、今回は変分改定となっているため、資料に記載の項目以外の費用項目について変更は行っていないということでございました。

最後に、共通するものといたしまして、廃炉円滑化負担金について、今後も回収終了、回収追加等の変動があった場合には、その都度、資源エネルギー庁、監視等委員会での確認がされるのかどうか。消費者庁、消費者委員会への情報提供があるのかどうかという点でございます。

廃炉会計制度は、原子力発電事業者が廃炉決定後、事業者からの申請に基づき、資源エネルギー庁において、その費用が円滑な廃炉のために必要であるか等について審査を行った上で適用されることとなるということでした。

また、今後の消費者庁への情報提供は、消費者庁及び消費者委員会とも協議の上、検討していきたいということでございました。

御報告は以上になります。

○野村座長 ありがとうございました。

これらの点につきましては、皆様も御承知おきいただいている点かと思います。

それでは、引き続き、意見書案の検討に入りたいと思います。

まずは、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局担当者 お配りの資料1に基づきまして、御説明させていただきます。

資料1が「賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入に伴う電力託送料金変更案の算定に関する電力託送料金に関する調査会意見」となってございます。

まず、冒頭が、審議対象等についてまとめたところでございます。

調査会の方が、令和2年8月5日付けで消費者庁より意見を求められた「託送供給等約款変更認可申請に係る託送供給等約款及び託送供給等約款変更届出に係る託送供給等約款でそれぞれ設定する料金の算定」について検討した。資源エネルギー庁より示された一般送配電事業者9社の料金の変更内容は、以下のとおりということでございます。

下に書いております表は、基本的に資源エネルギー庁から提出された資料をベースにしたものになってございます。

変更内容としましては、特別高圧、高圧、低圧ごとに変動単価が記載されております。

1点、注記で「関西は」から始まる部分なのですけれども、こちらに関しましては、以前、第7回の際に追加資料となっていたところでは、2022年3月に廃炉円滑化負担金の一部の回収が終了するということで、2022年3月31日までは関西Aを適用し、2022年4月1日以降は関西Bを適用するとされておりました。2022年が令和4年に当たります。

こちらに関しましては、1年間、託送料金値上げ分について延期するということが条件として出されておりますので、これを組み合わせた場合として、こちらの意見案の方では記載させていただいております。

注の「関西は」から始まる部分ですが、値上げ相当分の適用期間の始期及び終期を1年延期した後、令和5年3月に廃炉円滑化負担金の一部の回収が終了する。この変更を反映するため、令和5年3月31日までは関西Aを適用し、令和5年4月1日以降は関西Bを適用するという形にしております。こちらは、資源エネルギー庁から頂いた情報を基に記載したものでございます。

その下の料金変更の適用日に関しては、以前の資源エネルギー庁からの資料に記載されたとおりでございます。

その下でございますけれども、令和2年8月7日に資源エネルギー庁へのヒアリングを行い、その後同月11日及び本日20日にも調査会を開催して調査審議した結果、料金変更案の算定に関する電力託送料金に関する調査会の意見は、以下のとおりであるということでございます。

下の1ポツが結論になってございまして、大きく分けて2点ございます。

1つ目が、料金変更案の算定は、所定の算定方法に沿ってなされたものとして妥当であると認められるというものでございます。

2ページに参りまして、一番上のマルですけれども、なお、賠償負担金・廃炉円滑化負担金の各制度について消費者の納得を得られるよう一層努めるとともに、料金変更に関して消費者への分かりやすく、丁寧な情報提供・説明に努められたいというものにしております。

2ポツ以降がその理由になってございます。

まず、(1)は経緯をまとめたところでございます。資源エネルギー庁の説明から下記事項が確認されたということでございまして、1つ目のマルが賠償負担金、2つ目のマルが廃炉円滑化負担金について、これまでの審議で確認されたものをまとめたものでございます。

1つ目の賠償負担金は、福島第一原子力発電所事故後に導入された賠償への備えに関して、事故前に確保すべきであった不足分を、託送料金の仕組みを利用して需要家から回収するものであるとまとめております。

背景として、国民全体で福島復興を支える観点から、不足分、上限約2.4兆円とされていますが、これを広く需要家全体の負担として、令和2年度以降40年程度にわたって回収することとし、そのために必要な託送料金の見直し等の制度整備を行う旨の閣議決定がかつてあり、これを踏まえる形で、平成29年に託送料金により回収する制度措置がなされたという経緯でございます。

2つ目が「廃炉円滑化負担金は」ということで、原発依存度の低減というエネルギー政策の基本方針の下、原子力発電所を円滑に廃炉するための費用を託送料金の仕組みを利用して需要家から回収するものであるとまとめております。

こちらに関しましては、具体的に、発電事業者が想定するよりも早期に廃炉する場合に、設備の残存簿価の一括減損等により一時的に多額の費用が生じることで廃炉判断をちゅうちょする可能性があったことから、費用の分割計上を可能とする廃炉会計制度を平成25年に措置していた。当時は小売規制料金による回収を認めることが前提とされていましたが、それが原則撤廃される令和2年以降、制度を安定的に継続させる観点から、平成29年に託送料金の利用を可能とする制度措置がなされたという経緯でございます。

それより下は、今年に入ってからの経緯を記載してございます。

その次の3つ目のマルに関しては、賠償負担金・廃炉円滑化負担金に関する各制度が本年4月より施行されたということ。

その次が、7月17日に発電事業者から各申請があり、それに関して、経産大臣が22日に承認をし、一般送配電事業者9社への通知がなされたということでございます。

このページの最後のマルにつきましては、各一般送配電事業者が28日に、当該通知の内容に基づく託送料金の変更に関する認可申請・届出を行ったということでございます。

3ページに参りますが、なお、今回の申請届出は賠償負担金・廃炉円滑化負担金の算入と併せて、使用済燃料再処理等既発電費相当額の回収が令和2年9月30日で終了することによる料金の変動額も含めて算定されたものということを記載しております。

その次のマルで、7月31日に、経産大臣より監視等委員会に、資源エネルギー庁より消費者庁に、それぞれ意見聴取があったということでございます。

なお、監視等委員会において、当該認可を行うことに異存がない旨、あるいは届出内容について関係規定に基づき適正に算定されていると認められる旨の回答があったという事実関係を記載してございます。

以上が、資源エネルギー庁の説明から確認された事項でございまして、最後のところで、8月5日に、消費者庁より消費者委員会に対して意見の求めがあったということでございます。

次に、3ページの「(2)料金変更案の算定について」というところが、結論の1点目に対応する部分でございます。

1つ目のマルで、料金変更案の算定の妥当性については、調査審議の過程で確認された事実関係を基に、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則で定められた算定方法に沿ってなされているかにより判断したということでございます。

次のマルで、算定規則による算定方法は、以下の手順に整理されるということで、資源エネルギー庁から提出のあった資料に基づき記載してございます。

マル1が、今般の託送料金の変更で変動する額を算定する。

次のマル2が、上記マル1で算定した変動額の合計額を、現行の料金設定時の発受電量の比率で、3つの需要種別に配分する。

次のマル3が、需要種別の配分額を、現行の料金設定時に想定した販売電力量で割り、料金の変動単価を算定するという形でございます。

最後のマルでございますが、料金変更案について、資源エネルギー庁より、同庁及び電力・ガス取引監視等委員会において、前提となる変動額や発受電量の比率、販売電力等の数値を確認の上、上記マル1からマル3の手順に沿って算定されていることを確認したとの説明がなされ、調査会においても、資源エネルギー庁からの説明に照らすと、上記マル1からマル3の手順に沿って算定されていることが確認されたという形でまとめております。

次の「(3)消費者への情報提供等について」というところが、結論の2点目に対応するところでございます。

1つ目のマルが、賠償負担金・廃炉円滑化負担金の各制度については、発電事業に関する費用を託送料金で回収する形を取ったことで消費者にとって分かりにくいものとなっていると考えられること。4ページに参りまして、個別の電力受給という直接的・具体的な受益との関係が分かりにくい負担を消費者に求めるものであることなどを踏まえ、制度の内容・趣旨や制度設計時の各利害関係者の負担の在り方等の検討経緯を消費者が改めて十分に理解し、納得できるように、継続的な一層の取組が進められることが重要であると問題意識を示しております。

次のマルで、その際、賠償への備えの確保や円滑な廃炉を促す環境の整備といった各政策目的の達成状況について、消費者が確認できるようにすることも重要であると記載しております。

その次で、また、将来的に政策的観点からの費用に関して消費者への過度な負担を求めることにつながることのないようにする意味でも、引き続き原子力政策の全体像や、その中で消費者が負担することとされている費用について、消費者が確認できるようにすることも重要であると記載しております。

次のマルが、今回の料金変更案について、変更内容や算定根拠、適用日等について、消費者に対して分かりやすく、丁寧な情報提供・説明がなされることが重要である。

さらに、最後のマルですが、また、料金変更が適用されるに至った場合には、請求書への記載やウェブサイトの閲覧を可能とすることなどを含め、実際に負担する消費者が適時に賠償負担金・廃炉円滑化負担金に関する情報を得られるように、また、消費者の多様性にも配慮し、広く情報が行き届くように、工夫することが重要であると記載してございます。

事務局からの説明は以上でございます。

○野村座長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明、意見書案について、御意見、御質問等ございましたら御発言をお願いいたします。いつものように、御発言はチャット欄でメモを入れてください。

浦郷委員、よろしくお願いいたします。

○浦郷委員 浦郷です。よろしくお願いします。

この調査会の意見書なのですけれども、これは消費者庁に出す意見書ということでよろしいのでしょうか。

消費者庁に出すのであれば、結論の2つ目のマルのところ、消費者の納得を得られるように一層努めるとともに、情報提供・説明に努められたいというのを消費者庁に求めるのか、この部分が誰に何を求めるのかというのが主語がはっきり分からなくて、消費者の納得を得られるように一層努めるのは経産省、エネ庁のところだと思いますし、料金変更に関しての情報提供・説明は一般送配電事業者や小売電気事業者だと思いますし、消費者庁は、そういう情報提供がされるようにエネ庁とかに求めていくというところなのかなと思うのです。2つ目のマルのところが、誰に何を求めているのかというのが分かりにくいので、ここをもう少し分かりやすいように書き換えた方がいいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○野村座長 ありがとうございます。

事務局、お答えいただけますでしょうか。

○事務局担当者 今、御質問がありました点につきまして、前提の説明が不十分でして申し訳ありませんでした。

まず今回、調査会の意見という形で案をお示ししております。調査会としての意見が取りまとまりましたら、これをそのまま消費者庁に発出するということではございませんでして、最終的に消費者委員会の親会議の方で、消費者委員会としてこの調査会の報告を踏まえて、どのような意見を発出するかということを御審議いただくことになっております。

また、実際に消費者庁から消費者委員会の方に意見聴取されている文面に関しましては、今回の託送料金の算定について、資源エネルギー庁から意見が求められたということを前提に、当庁の意見を検討するに当たり貴委員会の意見を求めますということになっております。ですので、最終的には消費者委員会の方で、消費者庁に対して、資源エネルギー庁に対する意見を表明してもらうに当たって、こういったことを踏まえてもらいたいという形の意見を発出することが想定されております。その前提の調査会の意見の記載ということで、御理解いただければと存じます。

○野村座長 浦郷委員、よろしいでしょうか。

○浦郷委員 分かりました。ありがとうございました。

○野村座長 そうしましたら、引き続き古賀委員、よろしくお願いします。

○古賀委員 古賀でございます。ありがとうございます。

今、浦郷委員がおっしゃったように、これがどこに対しての意見かというのが少し不明確に思われてしまう部分もあるので、結論の2のところですが、主語を入れていただいた方がよろしいのかなと思います。

それから、最初に変更内容が表で、こういう変更内容ですとあるのですが、そもそも今回、この託送料金の調査会において、何をどの範囲で検討したかということを最初に明示しておくことも必要かと思いまして、前回も質問が出たと思うのですけれども、「今回は変分改定についての検証で、他の費用項目については検討していない」ということを最初に入れていただいた方が分かりやすいのかなと思いました。それが1点目です。

次に、小さな質問で大変恐縮なのですけれども、こちらの変更内容ですが、それぞれの電力会社において特別高圧、高圧、低圧というのが同じ比率というか、同じ割合になっているのですけれども、北陸電力と四国電力に関してはそれぞれ比率が違っています。四国については下2桁まで出ているのですけれども、この原因はどういうところから出ているかということを、表を見たときに疑問に感じる方がいらっしゃるので、注などで入れていただけると良いなと思いました。

もう一つ、変更内容が最初に出ていますが、今回値上げになる分については1年繰延べということになるのですけれども、「実質的には値下げとなるところ以外、値上げの部分については1年ずつ何年から繰延べとなる予定である」と書いていただくと、消費者にとっては分かりやすいのかなと思いました。

前半については以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

これら2点、いかがでしょうか。事務局、お願いできますでしょうか。

○事務局担当者 事務局でございます。

まず今、古賀委員から4つ御指摘いただいていまして、1つ目が、結論の2つ目の部分に主語があった方がよいのではないかという御指摘を頂いておりました。こちらの点に関しましては、今、浦郷委員からも御指摘がありましたが、他の委員の皆様の御意見も伺いながら検討できればと思います。

2つ目が、何をどの範囲で審議したのかというところで、今回は変分改定なので、他の費用項目は対象になっていないというところを明示してはどうかという点も御指摘いただきました。

今の意見案で申し上げますと、先ほど御指摘いただいた1ページの変更内容が、まず審議対象として変動単価が記載されてございまして、その上で、審議の基準としまして、意見書案の3ページの(2)、まず1つ目のマルで、調査審議の過程で確認された事実関係を基に、算定規則で定められた算定方法に沿ってなされているか否かを判断するとしまして、2つ目のマルの算定方法の手順でございますが、マル1で今般の託送料金の変更で変動する額を算定するということで、先ほどは読み飛ばしましたが、具体的には、外生的要因で決まる賠償負担金、廃炉円滑化負担金、使用済燃料再処理等既発電費等を整理するという形に記載しておりまして、指摘されている御趣旨は、実質的にはこの辺りで記載したつもりでございます。

3点目に、北陸や四国など、需要種別ごとの具体的な金額が異なる部分に関して、注記があった方が分かりがよいのではないかという御指摘を頂いていました。

こちらは、もともとの需要種別ごとの配分の比率、あとはその後の端数処理などの関係で違いが出てきているものと思われます。こちらを記載した方がよいという方向になりましたら、これまでの審議で明らかになっていることをベースに修文するというところも検討させていただこうと思います。

4つ目で、1年繰延べの件でございまして、今は1ページの真ん中の料金変更の適用予定日のところで、値上げとなる5事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響に配慮する観点から、値上げ相当分の適用期間の始期及び終期を1年延期するとしており、約款附則にて、令和3年9月30日までの現行の料金に据え置く旨を規定ということで記載しております。

古賀委員の方から、1年ずつ繰り延べられるということでもう少し分かりやすい表現をした方がよいのではないかという御意見を頂いておりまして、上の関西がそのような書き方を一例として記載しておるところでございまして、こちらに関しても、他の委員の皆様にも御意見を頂きながら、修文の方向ということになりましたら表現を工夫するように検討したいと思います。

以上でございます。

○野村座長 ありがとうございます。

古賀委員、いかがでしょうか。

○古賀委員 どうも丁寧にお答えいただきありがとうございます。

1点目については結構なのですけれども、2点目について、3ページの「料金変更案の算定について」という箇所で実質的に書いてあるということで、そのとおりなのでしょうけれども、そもそも今回、変更案が出されたことに対する意見を出すに当たっては、どの範囲までのことを議論したかというのは最初に、本件は変分改定についての意見であるということを入れていただいた方が分かりやすいのかなと思いました。2点目については、そのようにお願いいたします。

それから、1年ずつの繰延べというのも、逆に関西A、関西Bというところは見た方はとても分かりにくくて、これが廃炉円滑化負担金の回収に関わるものであるので、このように関西はなっているのだと理解するのがなかなか難しく感じます。実際に、ある意味消費者にとっては、繰延べになるということは非常に重要なポイントではないかと思いましたので、ここをもう少し分かりやすく書いていただけると有り難いと思います。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

更に追加で事務局から御回答はあるでしょうか。

○事務局担当者 事務局でございます。

古賀委員の趣旨に関しましては理解いたしましたので、他の委員の皆様の御意見も伺いながら、検討してまいりたいと存じます。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、寺田委員、よろしくお願いいたします。

○寺田委員 寺田です。

私は意見書作成に携わるのは今回が初めてなので、こちらの会議の慣行というか伝統みたいなものは分からないのですけれども、内容というよりは書きぶりについて言うと、浦郷委員、古賀委員とかぶると思うのですが、2ページの結論の2つ目のマルのところが、言葉は悪いのですけれども消費者を子供扱いしている印象を持ちます。すなわち、納得を得られるというのは、あまりふさわしくない言葉のように思います。

理由の3ページの「(3)消費者への情報提供等について」、ほとんどの点については委員全員一致している。特に最初のマルについてはほぼ全員一致という形で、2つ目以降についても、少なくとも複数の委員からこういう御意見が出て反対というのがないようにも思うので、それを結論のところにも少し書いていただくことが好ましいのではないか。

つまり、どういう点について分かりやすくと言ってしまうと、法や規則とかけ離れた説明が生まれてしまう可能性が懸念されます。まとめますと、託送料金で賠償負担金と廃炉円滑化負担金を上乗せすること自体の問題とか、それから、本当に廃炉を促すのかとか、エネルギーミックスをどっちにゆがめるのかとか、もし皆さんが一致されているようでしたら、そういった点についてキーワードを結論に入れていただくといいのではないかと思いました。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

私から、今の御意見に対しては私見として申し上げたいのですが、最後の3ページの下の「消費者への情報提供等について」の中に、例えばマルの3つ目でございます。「引き続き原子力政策の全体像や」というようなところに盛り込まれたとは理解しておりますが、寺田委員は、もっとそれを違う形で表現した方がよろしいという御意見でしょうか。

○寺田委員 ごめんなさい。ですから、今の表現でいいと思うのですけれども、大事な主張が理由の中に入ってしまっています。理由のところにも書いておいて、結論の2つ目のマルのところにもそれを少し言葉だけでも入れないと、結論の2つ目のマルがあまりにも一般的な記述にとどまっているかなと思った。書き方と言いますか、その問題だけです。内容については異論ありません。

○野村座長 ありがとうございます。

そうすると、この案の2ページ目の結論の2つ目のマル、「なお」から始まる3行を、先ほど主語の話もございましたが、内容的にもう少し厚くしておいた方がよいのではないかという理解でよろしいでしょうか。

○寺田委員 寺田です。

そうです。ありがとうございます。

○野村座長 了解いたしました。

他に御意見はございませんでしょうか。

その前に事務局、今の寺田委員の御発言に対して御回答があればお願いいたします。

○事務局担当者 事務局でございます。

まず、現在の意見案でこのような記載にしております趣旨について御説明させていただきます。

もともと消費者委員会の公共料金等専門調査会とか、これまでの意見もそうなのですけれども、結論部分は基本的に簡潔に記載するようにしてきております。

その上で今回は、御指摘いただいている「1.結論」の2点目のところに関しては、「なお」というふうに記載しておるのですけれども、こちらに直接的な意見が求められているのが料金の算定についてということでございますので、「1.結論」で言うと、1つ目のところがいわゆるメインというところで整理しております。

その上で、それに関して付随する事項として、消費者の観点からは分かりやすさや納得、理解が得られるようにというところも御意見を頂いておりましたので、「なお」というところで付言しているという形に整理しております。

そういった観点から、結論の部分に関してはなるべくシンプルにという形で記載させていただいております。

ただ、この点に関しましては、審議の過程で複数の御意見を頂いているところでございましたので、理由のところ、先ほど御指摘いただいている3ページの(3)をできるだけ丁寧に記載して、結論がこうなっている背景の問題意識が分かるようにということで記載した趣旨でございました。

寺田委員の御意見も一つあるところかと存じますので、その辺りを含めて委員の皆様に御検討いただければと存じます。

○野村座長 ありがとうございました。

そうしましたら、引き続き白山委員、お願いいたします。

○白山委員 ありがとうございます。

複数の委員の方から御意見が出ていましたけれども、やはり結論のマルの2つ目の「丁寧な情報提供・結論に努められたい」という主語をはっきりさせないと、何となくふわっとしているのではないかという感じがいたします。そのときに主語を具体的にどう書くかということを考えたときに、3ページから4ページ目に書いてある(3)のマルが5個ぐらいあるわけですけれども、政策の趣旨や制度の趣旨ということを消費者に説明するということになると、主としてエネ庁になると思います。一番下のマルは、請求書への記載やウェブサイトの閲覧を可能ということになると電力小売事業者にも影響するということで、なかなか書きづらいところはあるかと思うのですけれども、主語をもう少しはっきりさせた方がいいというのは、読んだ感じとして、直感的に私も感じたところでございます。書き方は非常に難しいと思いますけれども、何らかの工夫が必要なのではないかという気がいたしました。第1点目です。

それと、同じ3ページから4ページの「(3)消費者への情報提供等について」の最初のマルなのですが、内容的には全然違和感はないのですけれども、最初のマルの下から3行目ぐらいから、「消費者に求めるものであることなどを踏まえ」以下のところなのですが、「制度の内容・趣旨や制度設計時の各利害関係者の負担の在り方等の検討経緯を消費者が改めて十分に理解し、納得できるように」というところは、当方の意見等を取り入れていただいて、非常に有り難いのですが、「継続的な一層の取組が進められる」という用語の意味が非常に抽象的で、継続的な一層の取組とは何のことを言っているのかが分かりにくいので、想定されていることがあるのであればお聞かせいただきたいと思います。

「継続的な一層の取組」というのは、誰が何を、どういうことを取り組むのかということです。

○野村座長 事務局からお答えいただけるでしょうか。

○事務局担当者 今、御質問いただきました4ページの継続的な一層の取組につきまして、具体的にどういったものを想定しているのかという点につきまして、これまでの御議論を踏まえまして、ここでは、もともとどうしてこういう制度になって、なぜ消費者が負担することになっているのかというところでございますので、まずは資源エネルギー庁など、この制度に正に関係するところにおいて、こういった制度でこういった趣旨ですというところをしっかり周知していただくことなどを想定しているところでございます。

以上でございます。

○野村座長 白山委員、お願いいたします。

○白山委員 そうしますと、この文章でいきますと「踏まえ」以降、制度の内容・趣旨や制度設計時の各利害関係者の負担の在り方等の検討経緯を消費者が改めて十分に理解し、納得できるように、それらの制度経緯についての消費者への説明をより一層継続的に進めてもらうという理解でいいのですね。

○野村座長 事務局、いかがでしょうか。

○事務局担当者 そうです。主に念頭に置いているのはそういったところでございます。

○野村座長 白山委員、いかがでしょうか。

○白山委員 文章の流れとして、継続的な一層の取組を理解できるようにという述語に対する、主語はエネ庁になるわけですね。もし明確にするならば、エネ庁が、消費者に対して継続的に理解を深めるように取組を進めてくれと、直接的に言うと、そういうことですね。

○野村座長 恐らくそういう意味だと私も理解しております。

事務局、いかがでしょうか。

○事務局担当者 そのような想定で記載してございます。

○野村座長 白山委員、ここの部分も修文した上でということでよろしいでしょうか。

○白山委員 皆さんがこれで読めるということであれば、あえてそんなに強く主張するものではないのですが、少々読みづらい可能性もあるので、内容的なところは全然違和感はございませんので、どのように修文すればいいかすぐに思い浮かばないのですが、もう少し何か修正をお願いできればと思います。

○野村座長 御趣旨はよく理解しましたので、事務局もよろしくお願いいたします。

引き続き、古賀委員の御発言に移らせていただきます。お願いします。

○古賀委員 たびたびすみません。

今のところなのですけれども、実はここの部分に来たときに意見を出そうと思っていたのですが、しっかりと説明してほしいということと、継続的な一層の取組という内容はやはり非常に重要だと思います。特に今回値上げとなったのは、廃炉に関する負担金に関わる部分で、償却が進んでいるところは値上げにならなかったのだけれども、そうでないところ、例えば中国電力は償却がうまくいっていたけれども、関西電力はあまりうまくいっていなかったというような事情もあって値上げというものがあると思われるので、今回値上げになった要因であると考えられることも含めて、値上げのタイミングに当たっては、償却状況の説明や各社の経営努力を消費者に丁寧に説明するようなことも重要であるということを意見として出そうと思っていたところです。その辺り、少し修文で考慮いただければと考えております。

それから遡って、先ほどの結論のマルの2番目のところなのですけれども、私は主語はエネ庁もしくは経産省になると思うのですが、白山委員がおっしゃった最後の消費者への説明の5番目のところ、請求書への記載、ウェブサイトの閲覧を可能ということについては、事業者への要望ではなくて、むしろ現在検討されている請求書に何を記載するかということですね。託送料金の中身についても記載することについてパブリックコメントの募集などもされています。今回2つの負担金の託送料への上乗せについては、請求書に明記することを望ましい行為ではなくて義務化すべきだというところまで私は踏み込んで考えておりますが、その視点から言うと、ちょっと混乱しそうですけれども、結論のマルの2つ目の部分については、エネ庁においてという主語を入れていただくということ。それから、飛んでしまって恐縮ですけれども「(3)消費者への情報提供等について」の最後のところについては、今回の請求書において表示すべき内容について、託送料金についても入れることを望ましい行為というよりは、むしろ義務化する方向で議論を進めてほしいということを入れていただきたいと思います。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

1つ目の御意見を、もう一度分かりやすくお教えください。すみません。

○古賀委員 ここの最後の文章は、事務局の方は大変苦労して修文していただいたと思うのですけれども、ぱっと読んだときに、この先どういうことを想定しているかが分かりにくいと思いますので、ここの3行目の「制度の内容・趣旨や制度設計時の各利害関係者の負担の在り方等の検討経緯を消費者が改めて十分に理解し、納得できるように、継続的な一層の取組が進められることが重要である」について、一般論としてはそのとおりなのですけれども、この継続的な一層の取組の中に、値上げのタイミングに当たっては、値上げの要因となったものについての各社の経営努力や償却状況等にも留意すべきであるということを入れていただけたらなと思った次第です。

○野村座長 ありがとうございます。

事務局、かなり細かい話になっておりますが、いかがでしょうか。

○事務局担当者 事務局でございます。

まず今、古賀委員の方から、大きく分けて3つ御指摘いただいたと存じます。

1つ目が、今、座長からももう一度整理いただいたところなのですけれども、値上げ要因や償却状況、各社の経営努力についても留意すべきというところの御指摘がございました。こちらは、具体的な内容としてどこまで一層の取組の中に含めていくのかということかと存じますので、そこは委員の皆様の方にも御意見を頂いた上で、整理すべきかと考えております。

その上で、償却状況や経営努力がそもそも性質的にどこまで消費者にオープンにできるものかというところも関係してくるところかとは存じますので、その辺りを含めて整理をする必要が出てくるかなと考えております。

あとは主語の関係で、(3)でいう1つ目のマルは資源エネルギー庁が主語になり、4つ目のマルがどうなるのかというところで、今、白山委員と古賀委員から御意見を頂いているところでございます。前提の方を改めて整理させていただきたいのですけれども、今回のこの意見は、本来は資源エネルギー庁の方で今回の託送料金の算定に関して確認をするということに当たって、消費者庁の方に意見が聞かれた。その意見を聞かれた消費者庁が消費者委員会の方に、この料金の算定について意見を下さいと言われたその宿題を返すというものでございます。ですので、あくまで直接的な発出先は消費者庁でございますし、消費者庁を通じて、資源エネルギー庁に意見を出してもらうという立て付けでございます。

内容といたしましても、まず料金の算定があくまでもメインでございますので、その算定について、消費者の目線からチェックをしたということでございます。

さらに、それに付言する形で分かりやすさ等についても御意見をかなり頂いておりましたので、それを付言しているという整理でございます。

ですので、今回の枠組みで言いますと、最終的な意見の受け手となるのは、消費者庁を通じて資源エネルギー庁になってくるということで、その前提の上でどこまで盛り込んでいくべきかというところ、あるいは具体的に想定していくべきなのかというところで御議論いただければと存じます。

以上でございます。

○野村座長 ありがとうございます。

私からですが、古賀委員の2つ目の最後の部分の請求書に内訳を明示していく、それを義務化するというようなところは、この託送の調査会の仕事を超えてしまっているかなという印象は持っております。

古賀委員、いかがでしょうか。

○古賀委員 私もそうは思っていますけれども、消費者への情報提供ということについては、より一層分かりやすい形でという場合、請求書に書くというのが一番分かりやすい方法ですので、ここで意見を入れるかどうかということは別として、基本的にはそういう方向で考えていくべきだと考えています。

他の委員の方の御意見をお伺いしたいと思います。

○野村座長 了解いたしました。個人的にはそのような情報提供は望ましいとは思うのですが、調査会の会議体として、そこまでは対応できない。

○事務局担当者 事務局の方から追加でよろしいでしょうか。

○野村座長 お願いいたします。

○事務局担当者 今、座長に整理いただいたところで事務局も考えておったのですけれども、先ほどは枠組みのお話をしましたが、消費者委員会の中でこういった問題をどのように扱っていくのかという観点でも御説明させていただければと思います。

要は、今回は託送料金の中の賠償負担金・廃炉円滑化負担金を算入することに併せて料金が変更される。それについての料金の算定について、意見を求められたということでございます。

情報提供の点、託送料金自体が分かりにくいとか、託送料金の中の内訳が分かりにくいというところになってきますと、賠償負担金・廃炉円滑化負担金に関するところは超えてしまってくるというところが出てまいります。

そういった点に関しまして、例えば請求書の書き方などといったところは、直接的には小売事業者が今後担っていくと考えられますので、公共料金等専門調査会でも、これまで電力・ガスの自由化に伴う論点などを検討してきているところもございます。そういった形で、この場でどこまで議論の対象にしていくべきかというところを整理していければと思っております。

先ほど古賀委員の方からも、請求書の記載等について義務化するようなことも考えられるのではないかという御指摘を頂いておりました。その辺りも消費者にとって重要なところもあるかとは存じますが、それについてこの枠組みで議論し切れるかどうかというところも含めて御検討いただければと存じます。

○野村座長 ありがとうございます。

古賀委員、よろしいでしょうか。

○古賀委員 はい。他の方の御意見を伺いたいと思います。

○野村座長 そうしましたら、引き続き後藤委員、浦郷委員の順番で御発言ください。

○後藤委員 ありがとうございます。

まず、簡潔に報告案の方をまとめていただきまして、ありがとうございます。

私も既に委員の方から出ている、また事務局の方から御説明もありましたけれども、同じような感想を持ちまして、誰が何に対してどう審議したのかという関係がやや分かりにくいなというところがあります。

例えば具体的に、まずは変更内容の表を最初に掲載していただいていますけれども、この表を見て、この表に関するこの数字のことを議論していたのだというのが、改めて、ああそうだったのだと、この表を見て、もう少しいろいろな意見が出てきましたので、集約するとこういう形になって、今回の変分改定の数字に行き着くというところかと思いますけれども、結論の最初のところで「料金変更案の算定は、所定の算定方法に沿ってなされたものとして妥当であると認められる」ということで、その間、様々な意見、御議論があったかと思いますけれども、例えば最初の「資源エネルギー庁へのヒアリングを行い」というそのすぐ上のところで出てきた資料が、電力・ガス取引監視等委員会の配付資料よりということで、同委員会事務局の検算結果ということで、その根拠となる賠償負担金相当金や廃炉円滑化負担金相当金などの数字がずらずらと出てきまして、その後に、算定手順2、算定手順3と進んで、今回の報告書案の冒頭に出てくる表の最後の数字が出てくる。

ですので、既に所定の手続に沿って、この数字が正しいということが検算がなされていて、更にそれを見て、事業者から出てきた数字まで遡るのもなかなか大変かと思いますが、一度検算されたものを、改めて手順として間違っていないことを確認するということがこの委員会に求められていたことだとすると、議論、審議として求められていたものがすごく狭まってしまうというか、それでよかったのかどうか。

妥当であるということも、単に手続的に間違っていないということを確認すればよかったということであれば、言葉がいいかどうかは分かりませんけれども、単に検算しましたという話になってしまうので、そこはもう少しいろいろな議論があったと私は認識していまして、所定の算定方法に沿っていれば、それを確認して、間違っていないということを確認しただけではなくて、更にその中身について妥当なのかどうかというところもやや曖昧な書き方になっているのかなという印象を持ちました。

そもそもこの委員会で求められている審議の内容というのが、所定の算定方法の妥当性や納得感に関して審議するところまで求められていなかったのかどうかというところも、これは私だけかもしれませんけれども少し混乱をしている部分もありまして、エネ庁の方から出てきた資料を拝見しまして、検算結果を見て、間違っていないということが確認されたというのは、もちろん間違いではないのですけれども、更にその中身に関する議論というものが、ここで改めて書く必要がないのか、書かない方がいいのか、その辺りについてもお考えをお聞きできればと思います。

以上でございます。

○野村座長 ありがとうございます。

これも私の意見としてでございます。

後藤委員がおっしゃったのは、この調査会の意見案として作られている4ページ物の3ページ、4ページに落とし込んでいると私は理解しております。結論部分の1ページ目の下のところは、本当に簡明に書くというところに注力したものが2行になってしまっているということで、後藤委員の疑問もよく分かるのですが、それは3ページ目、4ページ目に落とし込んでいる。

ただ、省令を変えるというのがここの場でする作業かというと、私はそうではないと思っていますので、そのような疑問があるので将来考えてくださいということで、4ページに向けて発信していると理解しておりますが、事務局はいかがでしょうか。

○事務局担当者 後藤委員の方から御意見、御質問がありました。

審議対象のところなのですけれども、もともと消費者庁から意見を求められているのが、設定する料金の算定ということになってございます。これを消費者委員会の立場で見ていくということでございます。

消費者委員会はもともと消費者行政の監視役と言われておりますけれども、本来公共料金などに関しては、一次的には所管省庁が対応しているところを、消費者の目線で消費者委員会がチェックしていくという立場と理解しております。

その前提の下で、今回まず変更内容に関しましては、資源エネルギー庁の方から、この点について適正かどうかを御審議いただきたいということで説明が出てまいりましたのが、監視等委員会の検算結果でございました。それの変動単価をまとめたものがこの変更内容になっておりますので、御指摘いただいたように、これに集約する形でここに挙げております。

その上で、チェックをどこまで対象にして、どこまでやるのかというところに関しまして、先ほどのような消費者委員会の役割のところから考えますと、所管省庁のように、あるいは資源エネルギー庁や監視等委員会のように、何か原資料を見て、それを全てチェックしてというところではなく、資源エネルギー庁や監視等委員会の説明内容を基に、消費者の目線から見てどうかというところをチェックしていく役割と考えておりますので、先ほど座長からも御指摘いただきましたが、3ページの(2)の表現はそのようなことを前提に記載しているということでございます。

今回に関しましても、資源エネルギー庁より示された監視等委員会の検算結果にのっとりまして、前回インプットされたデータの確認をどこまで行うのかというところを御議論いただきまして、それについても具体的な数字を事細かに見るというよりは、一般的にどのように算定されているのかを確認して、消費者の目線から、おかしなところはないというのを一応確認するという方針になったと理解しております。

そのインプットされたものを基に、実際算定されている方法が規則の算定手順にのっとっているかどうかを確認したという形で整理したものでございます。

その上で、もし何か御意見などがあれば、他の委員の皆様を含めてお願いできればと思います。

○野村座長 後藤委員、いかがでしょうか。

○後藤委員 ありがとうございます。よく理解できました。

理由の方には丁寧に議論を酌み取っていただいているなと思いますので、結論のところは簡潔にということで、了解いたしました。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、浦郷委員、林委員の順番で御発言ください。

○浦郷委員 浦郷です。ありがとうございます。

先ほどの古賀委員の意見、4ページの最後のマルの請求書の記載のところについて、私も同じような思いでいますので、発言させていただきます。

今回、実質値下げになるところはもう10月から料金が変わるというところで、値下げになるよということも伝えて、負担金が入るということもきちんと伝えるだろうと思うのですけれども、ホームページではしっかり書くとは思うのですが、それでは消費者には伝わらないと思います。やはり消費者が知るのは請求書です。自分が使った料金がどのぐらいなのか、それを毎回見るという人ばかりではない、たまにしか見ないという人もいるかもしれないのですけれども、そこで知るのが消費者としては一番見やすいというか分かりやすいところだと思います。

今回の負担金についての明細への記載に関して、パブコメが出ていますけれども、そこが望ましい行為ということで、望ましい行為だと事業者はやらないところもいっぱいあると思います。ですから、私も請求書の記載は、ウェブサイトでの閲覧の請求書も含めてですけれども、本当ならば制度を変えて義務化すべきまで書き込んでほしいのですけれども、そこまで踏み込めないということであるのならば、今回この調査会の中でそういう意見があったということを、きちんと消費者委員会の方にも報告し、この2つの負担金のみならず、他の政策的費用も含めて、託送料金の中身はすごく分かりづらくなっているので、そこの明細をきちんと請求書に記載するというところを、消費者委員会なり公共料金の調査会でもいいと思うのですけれども、何かしら義務化を踏まえて検討する場を設けて、エネルギー庁へそういう義務化の法改正を求めるというようなことをした方がよいと私は考えております。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

事務局からも御発言いただくということで、お願いします。

○二之宮事務局長 事務局長の二之宮です。本日はありがとうございます。

先ほど来、熱心に御議論いただいている点に関してでございますが、本調査会は、あくまでも本件調査のために公共料金等専門調査会の下部組織として設置されたものであるという点、あるいは本件調査の限られた審議時間でメインとなる1点目の結論、それに付随する範囲で2点目の意見という形で現状整理させていただいておるところでございます。

御議論いただいている中身につきましては、ごもっともな点が多々ございますけれども、託送料金そのものの分かりにくさ、それを消費者目線でどう伝えていくのかということをしっかり議論しようと思いますと、どうしても一定程度時間が必要になってくると思いますし、今回の範囲をやや超えてしまう、あるいは、もっと広い範囲で、広い視点で意見を発出していくべきではないかというふうにもお聞きできます。そうなってきますと、本件の調査報告を本会議に上げる際に、オブザーバーの委員、本委員の方にも参加していただいておりますので、そういった問題意識を本会議の場でお伝えいただいて、別途時間をかけてしっかり取り組むべきではないかとか、その辺は改めて親委員会の方で検討していただければと思います。

よろしくお願いいたします。

○野村座長 二之宮事務局長、どうもありがとうございました。

先ほど申し上げたように、ちょっと調査会のこの会議の場で請求書の内訳明示の義務化というのは無理かなと思っております。古賀委員が言われたように、意識としては持っておかなければいけないということで、浦郷委員、御理解いただきたいと思います。

事務局、他にございませんでしょうか。

○事務局担当者 一旦、現時点では大丈夫でございます。

○野村座長 ありがとうございます。

先ほどの後藤委員の御発言にもありましたように、この調査会で何ができるのかというのが非常に限定的であるというところもありますが、やはりフォーカスして議論するというのがこの場だと思っておりますので、理由のところに、最後の方に問題意識を書き込んでおくしか今のところはない。

それから、事務局長が言われましたように、今後、別の調査会の場で何か審議するということができるようなことになれば、今、皆さんが関心を持っておられるところにフォーカスを当てるという持っていき方にさせていただきたいと思います。

そうしましたら、林委員、お待たせいたしました。お願いいたします。

○林委員 林です。

私なんかも本当によく分からない立場におりまして、このまとめられた意見を見て初めて、こういうことを議論していたのだなということをやっと理解できたという状況なので、皆様の議論についていくのが非常に難しいかなと思っています。それを前提にして、私の方の立場として言えることが、消費者への丁寧な説明に力点を置いてほしいというところを主張したいとかねがね申し上げてきたと思うのですが、実際に、4ページの一番下のところに「消費者の多様性にも配慮し」というところを1文入れていただいたことは、非常に感謝しております。

請求書を見ない消費者ももちろんいるということと、ウェブ環境のない高齢者などですが、そういう方たちにもウェブ閲覧、そこで見れば分かるだろうという切り捨てはやめてほしいなというところをずっと主張してきまして、高齢者は年金生活者ですので、非常に電気料金についての負担感を持つというところがあるにもかかわらず、それを理解しないままに負担させられているというところが、やはり納得できないかなと思ったので、多様性というところに配慮していただいたということはよかったかなと思って、意見を申し上げたいと思いました。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。感想ということで受け止めました。

そうしましたら、寺田委員、先に御発言をお願いいたします。

○寺田委員 寺田です。

請求書についてのことだけなのですけれども、もし書かれるとすると、ちょっと抵抗があるかなというか、その意思表示だけです。

本当に一般論で形だけなのですけれども、外部要因によるコスト転嫁について、上乗せを促すことと、請求書に書くことは別だと思うのです。記載すると、消費者の方では払わざるを得ないというふうに捉えると思うので、消費者側からの損得として、記載することが有利になるとは限らないと思います。その前提で、4ページの一番最後のところに請求書への確実な記載というか、そういうことを求めるとすると、ちょっと慎重な方がいいかなと思いました。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、古賀委員、お願いいたします。

○古賀委員 ありがとうございます。

1つ気になっていたのが、後藤委員がおっしゃったことは、私もそのようにずっと感じておりまして、今も感じているのですけれども、この委員会で変分改定が正当であるということを言うに当たっては、いろいろな議論があったと思うのですけれども、今回、一番消費者目線で求められているということは、本来であれば、賠償負担金や廃炉円滑化負担金の問題というのは、制度的には、原子力損害賠償・廃炉等支援機構で議論・解決していくべき問題であったのではないか。それが国民の全体の託送料で回収するということについて、そこの理解を求めるのはこの整理が限度だとは思うのですけれども、そこのところを踏み越えて、変分の改定自体の数字が妥当であるということだけでは、消費者委員会の意見としては、非常に消費者目線を欠いていると感じております。

実際どうすればいいかということなのですけれども、それは後ほど、申し上げたいと思います。

もう一つ、これまでいろいろな意見が出されているわけなのですけれども、消費者に対する丁寧な説明というところがいつも最大の論点というか、消費者委員会の意見を発揮できる場所になっている関係から、消費者の情報提供について、マルが5つあるのですけれども、一層の取組が求められることが重要であるとか、確認できるようにすることも重要であるとか、今回のように重要であるという言葉に私は非常に違和感をもっております。もう少し断定的に踏み込んで、記載していただきたいと思います。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、特に御質問ではなかったのですが林委員、寺田委員の請求書に関する件、それから今の古賀委員の御発言に関して、事務局の方から回答をお願いいたします。

○事務局担当者 まず、林委員の方からは、多様性のところの記載ぶりにつきまして評価いただきました。ありがとうございます。御指摘のとおり、議論の中で、消費者と一言で言ってもいろいろな状況にある方がいらっしゃるので、その方々のことを配慮しながらという趣旨で記載したものでございました。

次に、寺田委員の方から請求書の点に関して、詳しく書くことが本当に消費者にとって利益になるのかという問題意識をお伝えいただきました。

今の御議論を伺っていてもなのですけれども、請求書について、この問題だけでも、本来結論を出すにはかなり議論を要するところで、調査も要するところかなと思っております。

また、これにつきましては、託送料金というくくりだけの問題であるかというところもありまして、最終的に請求書を作ったり、送ったりするのが小売事業者だということからすると、小売自由化に絡む論点でもあるかなとも考えております。そういったところで、この場でどこまで議論を進めていくべきかというところを整理させていただく必要があるかなと考えております。

先ほど事務局長からも申し上げましたが、調査会自体が、公共料金等専門調査会、ひいては消費者委員会本体からのミッションの範囲で審議するように求められているというところもございますので、まずはそのミッション、今回で言うと賠償負担金・廃炉円滑化負担金の具体的な算入に伴う料金の変更案についてというところにフォーカスした上で意見をまとめていき、また今後、もう一件、レベニューキャップ等の託送料金制度改革等の詳細設計の議論もございますので、そちらで議論すべき論点はそちらで議論していく。さらに、それらでもないというところもありましたら、先ほど事務局長からも申し上げましたように、最終的には親委員会の方に上げていきますので、そこでの意向、あるいは公共料金等専門調査会で扱える範囲のところは、そちらで議論するというところの全体を整理して進めていく必要があるかなと考えております。

また、古賀委員の方からも2点頂いておりまして、一つが、本来こういった問題については消費者に理解を求める関係で、託送料金で回収することにされている点の理解が重要であるということ、また書きぶりとして、重要であるという書きぶりでよいのかどうかというところも御指摘いただいておりました。

書きぶりの方につきましては、先ほどの結論にどこまで書いて、理由でどこまで書くかというところに関連してくると思っております。

先ほどのような趣旨で、結論はなるべく簡潔に記載をいたしまして、背景にある問題意識を理由のところに丁寧に記載したという形になっておりますので、理由のところは正に問題意識を記載した点ということで、このような書きぶりにしておるところでございます。

以上でございます。

○野村座長 ありがとうございます。

そうしましたら、大石委員、お願いいたします。

○大石委員 ありがとうございます。

オブザーバーという立場ですので、皆様の御意見をいろいろお聞きしながら考えておりましたけれども、今回の2つの結論の2つ目ですね。

1つ目は、資源エネルギー庁に対して、電力・ガス取引監視等委員会が答えたものと全く同じ内容になるわけですけれども、消費者庁並びに消費者委員会に諮問されたということの意味は、この2番目のマルのところにあると思っております。

この中で、丁寧な情報提供・説明はもちろん現状では必要なのですけれども、なぜ丁寧な情報提供が必要かというと、今これを言うべきことではないのかもしれませんが、もともとはこの制度自体が、数年前に話し合われたときに、本来託送料金というのは電気の送配電のために使われるべきものを、発電事業者の費用や廃炉円滑するための理由を基にこういう制度ができたということで、今はこの法律に基づいてどうかということを皆さんで検討いただいていると思います。

もともとは、この制度自体がどうなのかというのは、今ここの中で話す内容ではないですけれども、消費者目線で考えたときに、改めて問題として考えていくべきものだと思っております。

なので、結論の中にどこまで書けるか分かりませんけれども、なぜそういう説明や情報提供が必要かというのは、この制度自体の見直しも将来的には必要であるということが背景としてあるということを、もし2番目のマルの中に入れていただけると、大変有り難いかなとは思っております。

それから、消費者委員会の本会議の方でも、この専門委員会に対して、消費者としてエネ庁に対して求めてほしいこと、情報提供も含めて、消費者目線での意見を是非出してほしいということは、消費者委員会の本会議の委員の皆様からも託されていることでもありますし、そういう意味では、今回丁寧にどこがこの制度の問題点なのかということを後のところで書いていただいたのは大変有り難いですし、そういう意味では、最後の議論になっています請求書にどこまで書き込むかというのは、今、エネ庁の方でもたしかガイドラインなりを検討していますので、そこまで書き込めないにしても、消費者がそういうものを求めているのだということは是非入れていただきたいと思いました。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

引き続き新川委員、若林委員でお願いいたします。

○新川委員 新川でございます。ありがとうございます。

私もオブザーバー委員ですので、内容についてということでは言いにくいところもあるのですが、全体の調査会意見としては、頂いたもので十分かなと思っております。若干加えるとすれば、一番最初の問題設定のところで今回の審議対象が何であったのか。それから、特にその中で消費者にとっての料金の値上げ、値下げのところ、繰延べのところ、ここは明確に表現してもよかったのではないかと思っております。

それから、結論のところも御指摘を頂いたとおりで、できるだけシンプルに書き込むということについては、それはそれでよいかと思いましたが、同時に、今、大石委員からも少しございましたけれども、2ページ目の1番上のマルの「なお」のところについては、もう少し書き込む余地もあるかもしれないと思いながらお話を聞いていました。

3ページ目、4ページ目でございますけれども、情報提供については、各委員から頂きましたけれども、基本的には消費者庁として、他の行政機関にどのようにお伝えをするのかというところがポイントになってくるかと思いますので、私たちとしては、そこのお伝え先を明確に意識しているということがはっきりした方がよいというのはそのとおりかなと思っております。その点では、主語の問題はありましたが、主語は事実上はっきりしているのではないかと思って読ませていただいていたところでもございましたけれども、そこは改めて確認できればと思っております。

最後にしますけれども、今回のこの調査会としての結論では、どこまで消費者の観点からの議論をこの場でできたかということについて、十分に伝えられていないというのが多くの委員の方々の感触としてあるのではないかと今、感じながらお話を聞いていました。それをどういう形で、消費者委員会でもう一度議論ができるのか。オブザーバーとして出ている立場として、そこは私自身の課題でもあるかなと思いながらお話を聞いていました。この辺りは先ほど事務局長からもありましたとおり、少し私自身整理をして、また本委員会の方に臨みたいと思っております。

以上です。

○野村座長 ありがとうございます。

委員のお気持ちを酌んだ御発言を頂きまして、ありがとうございます。

そうしましたら、引き続き若林委員、お願いいたします。

○若林座長代理 若林です。

これまで、いろいろな方の御意見を伺いまして、確かにこの議論の範囲が非常に狭くて、それに付随する、それを議論するために必要な様々な点についてなかなか言及し切れない部分があって、もどかしい気持ちというのでしょうか。そういうところは、私も共有するところでございます。

それとも関連して、先ほど新川委員、古賀委員もおっしゃっていたと思うのですけれども、そもそもこの委員会の議論の対象範囲を、もちろんここには書いてあるのですが、もし可能であればもう少し書き込むというのはありかなと思っております。

あと2点は細かい書きぶりの点なのですけれども、これも古賀委員がおっしゃっていたことと関連すると思いますが、1ページの点で、関西について1年延期した後、AとBという2つの料金がそれぞれ時期によってかかってくるというところが最初に書いてあって、その後に、その他は9月30日まで据置きということが注で書いてあって、更にその下に、コロナ等々の配慮の観点からという一番一般的な説明が最後に来ていて、ちょっと分かりにくいなという感想を個人的には持ちました。

ですので、もし可能であれば、多くのところが9月30日までコロナの観点から据置きというのを先に持ってきていただくと、ちょっと読みやすいかなと思ったというのが1点。

あとは、これまで私もそうですし、他の委員の方もいろいろとおっしゃっていて、消費者にとっては、既に議論されている現場の皆様にとっては自明な用語であったり、経緯であったり、あるいは将来に向けての政策であったり、自明のことがすごく分からないというのが実態としてあると思いますので、本当に細かい言葉ですけれども、例えば4ページの下から2行目のマルですけれども、「消費者に対して分かりやすく、丁寧な情報提供」となっているところを、消費者にとってとか、消費者にとりとか、消費者目線で分かりやすくというふうに、あるいは、同じように2ページ目も、料金変更に対して、消費者に対する説明なのですけれども、消費者にとり分かりやすく丁寧な情報提供・説明というふうに、細かい点ですけれども、もし可能であれば変えていただけると、そもそも理解の前提が、消費者と議論されている現場とは違うのだということを前提に、現場の分かりやすさではなくて、消費者にとっての分かりやすさをお願いしたい。あるいは、丁寧さをお願いしたいということを言えるかなということで、細かい点ですけれども、そのように思っております。

以上です。

○野村座長 ありがとうございました。

表の下の表記に関して若林委員が言及されましたので、私もちょっと気になっているのは、アスタリスクが関西にはAとBに1つずつ振ってあって、下にある。その次の東北、東京、関西というアスタリスク2つに関しては振っていないというのに加え、順番がおかしいのではないかというのは、もう一つの下のマルのコロナに関する表現のところにもアスタリスクが1つ出てくる。ここが見づらいなと思っております。

そうしましたら、今の大石委員、新川委員、若林委員に関して、事務局から御意見を頂戴したいと思います。その後に、古賀委員から御発言ください。

まず、事務局からお願いいたします。

○事務局担当者 ありがとうございます。

大石委員の方からも御指摘いただいていまして、丁寧な説明の中で、制度を導入された際に、なぜ託送料金になっているのかというところが重要な点であるという点などを御指摘いただいたかと存じます。この調査会として意見を出す際には、そういう丁寧な説明などの部分も重要であるというところで、御指摘を頂いておりました。

その点に関して、意見書の書きぶりとして、新川委員などから指摘いただいたところも共通するのですけれども、(3)の理由で示しているような問題意識をまず結論のところにもう少し補足すべきなのか、あるいは、理由で書いているところ自体をもう少し具体化すべきなのかというところになってくると受け止めさせていただきました。

新川委員の方からも、その問題意識といたしまして、冒頭で審議の対象がどういったものであったかというのはもう少し分かりやすくしてもいいのではないかとか、その後の若林座長代理とも関連するのですけれども、審議対象に関しましては、注記のところももう少し読み手、特に一般の消費者の方が読んでも分かりやすいように工夫できないかという御指摘を頂いておりました。

事務局の方でも、今日頂いた御意見を並行して整理しながら、もう少し御議論いただきたいところも出てくるかもしれませんので、その際、またお知らせしたいと思います。

一旦以上でございます。

○野村座長 ありがとうございます。

古賀委員がチャットに書き込まれた内容に関して御質問ということで、御意見でしょうか。お願いいたします。

○古賀委員 古賀でございます。ありがとうございます。

結論部分のマルの2つ目に、今回、賠償負担金・廃炉円滑化負担金の各制度について一層説明をということが書いてあるのですが、問題になっているのは2つのものが託送料金に入れられたということであるので、この経緯も含めて、情報提供を改めてエネ庁等にお願いしたいという意味から、今回の託送料に組み込まれたことについてという1文を入れていただけたらなと思いました。それが1点です。

もう一つ、理由のところでいろいろ御苦労してお書きいただいたところなのですけれども、「2.理由」の「(1)経緯」のところなのですが、廃炉円滑化負担金の方はこのとおりで結構なのですけれども、賠償負担金については、すっと読んでしまえばその通りなのですが、現実的には、賠償への備えとして、事故前に確保すべきであった賠償積立の不足分、この確保については、「2011年の原賠機構法で一般負担金として定めたものを託送料金の仕組みを利用して需要家から回収する」というのが正しい理解だと思いますので、そのように修文していただくことを御検討いただきたいと思います。

以上です。

○野村座長 事務局、いかがでしょうか。

○事務局担当者 ありがとうございます。

1点目に関しましては、これまで他の委員からも御指摘いただいたところと同趣旨かと思いまして、それについて具体的な修文案を頂いたということで認識いたしました。

やはり委員の皆様のポイントとなるのは、託送料金に含まれているということとお聞きしましたので、そのところを結論の方にも明示してはどうかという御提案と受け止めました。

もう一つ、2点目なのですけれども、現状のところなのですが、意見案の2ページの(1)の1つ目のマル、「賠償負担金は」ということで、福島第一原子力発電所事故後に導入された賠償への備えに関して、事故前に確保すべきであった不足分を託送料金の仕組みを利用して需要家から回収するものであるとしておりまして、下の方に行きまして注2を御覧いただくと、原賠機構法に基づく一般負担金であるということを記載しております。

これをもう少し本文に入れ込むという御趣旨の理解でよろしかったでしょうか。

○古賀委員 そのとおりです。

○事務局担当者 その辺り、全体のバランス等を含めて検討したいと存じます。

○野村座長 ありがとうございました。

他に御意見は今のところないようですが、よろしいでしょうか。

かなり省令で定まっている中で、今回、託送の方の調査会で議論をしておりましたが、審議した内容よりも限定的にしか文章として表現できないというところがジレンマだったのかなと理解しています。

ただ、今日頂いた御意見で、2ページ目の結論の2つ目のマルを、主語も明確にして、もう少し丁寧に書いた方がよいという御意見が強かったと思います。

4ページ目の表現も、白山委員からありましたように、少し読みやすく修文していく。内容的にも丁寧に表記することが必要だという御指摘だったかと思います。

そうしましたら、全体的に御意見を頂いたのですが、特に今の2か所に関して、事務局の方で再度修文した改訂版を作っていただいて、配信までしていただけるかどうか、そこは御意見を頂戴したいと思います。今日が木曜日でしょうか。明日、金曜日中に配信していただければ、月曜日の会議で再議論というか再確認できるかと思うのですが、いかがでしょうか。

○事務局担当者 おまとめいただきまして、ありがとうございます。

まず、今後のプロセスに関しましては、今日、多数御意見を頂きましたので、一度事務局の方で修文いたしまして、改めて委員の皆様に御確認いただこうと存じます。次回に関しては24日に別件を含めて予定されておりますので、間に合えばそこでと考えております。

どうしても難しければ、別日を急遽立てさせていただくことで、委員の皆様に御協力いただくことになるかもしれません。その際は、御協力をお願いいたします。

その上で、今、座長におまとめいただいたところでポイントになるのが、ページの順番で参りますと、一つは意見案の1ページでございまして、冒頭に審議対象を明確化すべきではないかという御意見を頂きました。

次に、変更内容や料金変更の適用予定日として記載しているものを、もう少し分かりやすくできないかということで頂きました。

次に、2ページに参りまして、結論の2つ目のところ、2ページで言うと一番上でございますけれども、こちらに関して、まず主語を補足してはどうか。また、どういった観点からこういったものを求めるのかというところを補足してはどうかという御意見を頂きました。特にどういった観点からというところは、託送料金に含まれているというところを明示する形と理解いたしました。

あとは、理由の(3)ということで、3ページ以下のところでございまして、こちらの方で、まずは1つ目のマルで記載がやや抽象的なので、もう少し分かりやすく、意図が分かるようにしてはどうかというところでございました。

多くの皆様に共通して頂いたのは以上のようなところかと認識しておるのですけれども、他の委員の皆様から、その他、御発言を幾つか頂いておりまして、また、全体を通じて「消費者にとって」分かりやすい表記になるようにといったところは改めて修文したいと思うのですが、それ以外に、今の整理に入り切っていないというところで、内容としての修文を求められるというところがございましたら、御意見を頂いて、この場で、調査会としての共通認識になるかどうかというところで御議論いただければと思います。

○野村座長 ありがとうございます。

細かいことについてはたくさんあったかと思いますが、寺田委員の発言や若林委員の発言からも、消費者目線で書いていただければというところも、取り込める範囲でお願いしたいと私も思っております。

全体を通しまして、御発言しておきたいという方がおられましたら、どうぞ今、チャットに入れてください。

ないようでしたら、今、事務局の方から御提案のありました段取りで進めてまいりたいと思いますが、御異議はございませんでしょうか。

非常にタイトなスケジュールで申し訳ありませんが、可能であれば、月曜日に再度御確認いただく。難しければ、候補日になっているところを使うかもしれないということで、これは事務局からまたアナウンスしていただきたいと思いますが、その方向で、委員会の本体の方でまた検討していただくという形にしたいと思います。託送調査会としての最終のものを再度作り直して、皆さんに見ていただくということでございます。

特に御意見がないようですので、そういう形で進めさせていただきたいと思います。

予定しておりました時間が大体十分使えたかと思っております。ここで本日の審議を閉めさせていただきたいと思います。

長時間にわたりまして、有意義な御発言をありがとうございました。

最後に、事務局から事務連絡をお願いいたします。


≪3.閉会≫

○太田参事官 本日は、長時間にわたり御議論いただきまして、ありがとうございました。

次回の会合につきましては、来週の月曜日、8月24日の午後3時からを予定しております。議題につきまして、間に合えば本日の意見書の確認に加えまして、更に「託送料金制度改革等の詳細設計について等」ということで開催予定となっております。

それ以降の会合につきましては、確定次第、御連絡させていただきます。

以上でございます。

○野村座長 どうもありがとうございました。

そうしましたら、本日の調査会はこれにて閉会とさせていただきます。

お暑いところお集まりいただきまして、本当にありがとうございました。

会議終了は、赤色のアイコンで退室できます。よろしくお願いします。

ありがとうございました。

(以上)