(令和2年8月28日(金) 11:16~11:24)

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。まず冒頭発言ですが、本日、派遣労働者の雇用の維持に関して、私から派遣事業者団体及び経済団体に対して要請を行いたいと思っております。5月末にも、私から派遣事業者団体及び経済団体に対して同様の要請を行いました。
 その後、業界団体からは、派遣契約の継続や、新たな派遣先の確保により、現時点では一定の雇用契約の維持ができているとの報告を受けていますが、一方で派遣労働者の方の雇止め等が生じているとの報告も受けており、特に製造業を中心として今後の動向に注視する必要があると考えています。
 本日午後、製造業派遣事業者の方々からも直接お話を伺うこととしております。今回の要請は、今後9月末に労働者派遣契約や労働契約の更新の時期を迎える方が多くなると考えられることから、派遣事業者団体に対しては、安易な雇止め等を行わず、派遣労働者の雇用を維持していただくこと、派遣先である経済団体に対しては、可能な限り労働者派遣契約を更新していただくこと、などについて、改めて強く対応をお願いするものです。
 また、個別の派遣会社に対しても、都道府県労働局を通じて、啓発指導等を行い、強く雇用の維持を求めていきたいと思います。詳細については、各団体への要請が終了した後に報道発表を行います。私の方からは以上です。

質疑

記者:
新型コロナウイルスの積極的疫学調査への協力を拒否した人に、厚労省側が罰則を設ける方向で検討に入ったとの一部報道がありました。この事実関係と大臣の罰則に関するご所見がありましたらお願いします。
大臣:
全国知事会から保健所による積極的疫学調査等の実効性を担保するために、罰則規定など法的措置を講じることの要望が出されていることは承知しております。
 現状でありますが、感染症法第15条に基づく積極的疫学調査、これは都道府県等が感染症の蔓延防止のため関係者に調査等を実施する、調査対象者は調査等に協力する努力義務が課されているという仕組みになっています。また、この積極的疫学調査の対象者も広いことから、質問や調査に応じることに義務を課すことは適当ではなく、調査等に応じなかった場合であっても罰則は科されていないということで現行の整理がなされていると承知しております。
 積極的疫学調査の実効性確保については、色々なご意見があります。どのような方法で対応していくのか、様々な方法は検討していきたいと考えておりますが、現行で直ちに罰則規定うんぬんということの検討は行っているわけではありません。
記者:
新型コロナウイルスの現在の入院措置に関する現状の感染症法上の取扱いと、実際の運用についてどういう風な問題点、課題があるのか、そこについて現在の大臣のご認識をお願いします。
大臣:
指定感染症の指定の中身ということのご質問だと思います。そもそもの制度は、感染症法においては、既存にある感染症についてはそれぞれその重篤性、罹患した場合の重篤性を勘案して、1から5類型に分類され、その類型ごとに実施しうる措置が、これは法律で決められております。
 ただ、新しい感染症が生じてくるわけでありまして、今回の新型コロナウイルス感染症もまさにその例であります。こうした感染症については、感染症法上の措置を講ずる必要がある場合には、まずその感染症を具体的な名前で指定し、そして取り得る措置について、先ほど申し上げた感染症法上既に、それぞれの類型ごとに実施しうるとしている措置の中から、必要な措置を政令で指定するという仕組みになっております。
 そのうちの一つが、今仰った入院の勧告等々の話になります。また、状況に応じては、政令改正で変更することも可能です。指定感染症は原則1年でありますし、必要があればもう1年延長できるというスキームになっています。今、ひとつは1から5類感染症のどこかに現在の立場から切り替えるという、いわばそういう風に理解されている方もいらっしゃいます。
 必ずしもそういうことを今しようとしているわけではありません。指定感染症という位置づけは引き続き維持をしていく、その中で実施することのできるとした措置について、その具体的な対応についてきめ細かく規定していく必要があるのではないか、そういった観点から政令の見直しを考えております。
 今入院措置の話がございました。これは政令上はできるという規定になっているわけでして、それを踏まえて軽症者や無症状の方は宿泊療養を原則とするという取扱いも我々の方からも通知させていただいております。
 ただ、現場においてはできるとは書いてあるけれども、そうしなければならないのではないか等々の認識の下、結果的に軽症者や無症状者の方の入院が行われている、そのことが医療機関あるいは保健所の負担を高めてしまっているのではないかという指摘がなされてきております。宿泊療養等の要請の実効性を担保していくための対応、それをもう少しきめ細かく規定していくことが必要ではないかということです。
 それから、併せて季節性インフルエンザと臨床的に鑑別が困難ですが、現在疑似症患者、要するに病原体の保有が確認されていないが、新型コロナウイルス感染症により疑われる症状を呈している者についての届出も各医療機関にお願いしておりますが、これから特にインフルエンザ等の流行期を迎えますと、なかなか判別が難しくなってくる、それに伴う負担をどう考えていくのか、こういったことについても検討すべきというご意見もいただいております。
 いずれにしても、8月24日の専門家の分科会でも一定のエビデンスが蓄積し、疫学的状況も理解が進んだことを踏まえて感染症法上の措置の運用について整理が必要ではないかという意見もいただき、また我が省の中に設置していますアドバイザリーボードにおいて、専門家の皆さま方においてもしっかりご議論いただき、それを踏まえて具体的な見直しを行いたいと考えております。
記者:
火曜日の会見で仰られたアドバイザリーボードの検討というのは、今はまだ行われておらずこれから行われるということでしょうか。
大臣:
今、具体的に実施しているわけではありません。
記者:
総理の記者会見が今日行われますが、健康問題等々が取り沙汰される中、今日閣議に出席なさって総理の状況でお感じになられたことはありますか。
大臣:
普段と変わっていないと思いますし、マスコミの皆様方も閣議前の応接における姿を見ていただいていると思います。

(了)