2020年8月28日

経済産業省は、令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨の影響を理由とした取引解消を行わないなど、下請中小企業への配慮について、関係団体(1,373団体)を通じ親事業者に要請します。

1.概要

令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域 において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、取引上の影響は、全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

そこで、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する影響を最小限とするため、経済産業大臣名で、業界団体代表者(962団体)に、不当な取引条件の押しつけがないよう、親事業者の必要な配慮等について要請します(別添)。

また、他省庁所管の業界団体代表者(411団体)についても主務大臣との連名で本日より順次要請していきます。

2.要請内容

  • 親事業者においては、今回の豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること

  • 親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

関連資料

関連リンク

担当

中小企業庁 事業環境部取引課長 亀井
担当者:浅田、羽柴

電話:03-3501-1511(内線 5291~7)
03-3501-1669(直通)
03-3501-6899(FAX)