2020年8月25日

本日、第201回通常国会において成立した「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」を施行するための関係政令が閣議決定されました。

1.背景

第201回通常国会において、「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」が成立しました。同法において規定された政令委任事項、同法の施行期日等を定めるため、関連する政令が本日閣議決定されました。

2.閣議決定された政令の概要

(1)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行期日を定める政令

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律の施行期日を令和2年8月31日と定めます。

(2)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令

1.特定高度情報通信技術活用システムの要件を定めます。

①法第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活用システム(5Gシステム)が使用する電波の周波数を定めます。

②法第2条第1項第2号に掲げる特定高度情報通信技術活用システム(ドローンシステム)が行う事業及び業務並びに小型無人機の性能を定めます。

2.指定金融機関及び指定金融機関の基準となる法律を定めます。

3.今後の予定

公布 令和2年8月28日(金曜日)

施行 令和2年8月31日(月曜日)

関連資料

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担当

商務情報政策局 情報産業課 高度情報通信技術産業戦略室長:大川
担当者:吉田、西嶋

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