2020年8月7日

昨年5月23日、経済産業省は、一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対して交付した補助金等について、同法人が不適切な労務費の計上等を行っていたため、補助金交付等の停止仮措置及び契約に係る指名停止仮措置を講じた旨公表しました。
本年1月24日には、平成26年度以降に同法人が経済産業省から交付された補助金及び委託費の不正受給について措置を公表したところですが、今般、平成25年度以前に交付された補助金及び委託費についても不正に受給していた金額を確定しました。これにより、一連の事実関係の確認が終了したことから、補助金交付等停止措置及び契約に係る指名停止措置の期間を確定しました。

1.対象事業者

一般財団法人エネルギー総合工学研究所(法人番号5010405000044)

2.経緯

経済産業省は、令和元年5月23日に、一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対して、当省の補助金について不適切な労務費の計上があったことから、補助金交付等の停止仮措置及び契約に係る指名停止仮措置を行い、実態把握のための調査を行うこととしました。
また、令和2年1月24日に、平成26年度から平成30年度までの事業について不正に受給していた金額を確定し、返還請求等を行うとともに、更に調査を行い、全容解明後に補助金交付等停止期間等を定める旨の公表を行いました。
その後、平成25年度以前に経済産業省から同法人に交付された補助金等について類似の人件費の不正受給がないか調査を行いました。

3.調査結果

経済産業省は、調査の結果、平成16~25年度に一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対して交付した補助金等について、同法人が不適切な労務費の計上等を行い、不正に受給していた金額を約1600万円と確定しました。これにより、平成16年度~30年度に同法人が不正受給していた金額の総額は約3800万円であると判明しました。

4.措置の概要

①補助金返還請求等の措置

経済産業省は、一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対し、既に返還を受けている金額に加え、今回の調査で新たに判明した不正に受給していた補助金について、交付決定の取り消し、当該補助金の返還請求等を進めます。

②補助金交付等停止措置及び契約に係る指名停止措置等

上記の通り、経済産業省は、一般財団法人エネルギー総合工学研究所に対して令和元年5月23日に補助金交付等の停止の仮措置を行いました。今般、一連の事実関係の確認が終了したため、同法人に対する補助金交付等の停止期間を36ヶ月、契約に係る指名停止措置を16ヶ月と確定しました。

また、同法人において長期間かつ広範な補助金等の不正受給が行われていたことから、補助金適化法違反が成立する蓋然性が高いと考え、警視庁に対して告訴状を提出しました。

5.再発防止策

本件を受けて、経済産業省は、従来の不正防止の取組に加え、以下の措置を順次実施しています。

  1. 不正が疑われる場合のより厳格な確定検査対応の実施
  2. 研究開発事業を実施する事業者における不正防止の体制整備の義務化
  3. 本件の概要及びこれを踏まえた再発防止策の他の法人への周知

担当

  • 事案の内容について

    資源エネルギー庁長官官房総務課長 龍崎
    担当者:佐志田、浅見

    電話:03-3501-1511(内線 4471)
    03-3501-2669(直通)
    03-3580-8426(FAX)

  • 補助金交付等の停止措置について

    大臣官房会計課長 佐々木
    担当者:島田、大田

    電話:03-3501-1511(内線 2247~8)
    03-3501-1652(直通)
    03-3580-2493(FAX)