環境省・新着情報

令和2年8月6日

自然環境

特定外来生物の新規指定に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)では、特定外来生物を指定しようとするときは、学識経験者の意見を聴かなければならないこととされています。 本年6月に開催された特定外来生物等専門家会合において、ヒアリ類等、ヨコエビ科の1種、外来ザリガニ類(アメリカザリガニを除く)、エフクレタヌキモ等の合計4科・4種群・5種について、特定外来生物の指定対象とすることが適当との御意見を頂きました。 このため「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17年政令第169号)第1条による特定外来生物の指定に当たり、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和2年8月6日(木)から令和2年9月5日(土)までの間、パブリックコメントを行います。

1.意見募集の対象
特定外来生物等専門家会合で特定外来生物に指定することが適当とされた外来生物の概要(添付資料1参照)
2.意見募集要領
御意見のある方は、添付資料2の「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。
3.特定外来生物等専門家会合等における資料
外来生物対策室が運営するWEBサイト(下記URL)からダウンロードしてください。http://www.env.go.jp/nature/intro/4document/data/sentei.html
4.添付資料

添付資料1:特定外来生物等専門家会合で特定外来生物に指定することが適当とされた外来生物の概要
添付資料2:意見募集要項
添付資料3:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の概要
以下の添付資料からダウンロードしてください。

※ なお、今回指定対象となっている外来ザリガニ類には、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」(平成17年5月25日農林水産省・環境省令第2号。以下「施行規則」という。)に基づき未判定外来生物に指定されている、アメリカザリガニ科に属するプロカンバルス・カテマコエンスィス等を輸入しようとする者から外来生物法第21条に基づく届出を受けて検討対象となった種が含まれます。
(参考1)未判定外来生物に係る規制について
外来生物法第21条の規定に基づき、生態系等に係る被害を及ぼすおそれが疑われる外来生物が未判定外来生物として施行規則で定められており、これらの輸入が制限されています。未判定外来生物を輸入しようとする者は、あらかじめ主務大臣に届け出る必要があり、この届出が出された場合、主務大臣は届出を受理した日から6か月以内に、届出のあった未判定外来生物について生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定することとされています。
(参考2)未判定外来生物の届出について
未判定外来生物の種類:アメリカザリガニ科、ミナミザリガニ科に属する種(詳細は特定外来生物等分類群専門家グループ会合(無脊椎動物)の資料を御覧ください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/data/sentei.html
届出の受理日:令和2年4月1日(水)

添付資料

添付資料1:特定外来生物等専門家会合で特定外来生物に指定することが適当とされた外来生 [PDF 286 KB]
添付資料2:意見募集要項 [PDF 18 KB]
添付資料3:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の概要 [PDF 26 KB]

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
代表 03-3581-3351
室長 北橋 義明
室長補佐 八元 綾
担当 前田 尚大 (内線 6688)

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