2020年8月3日

日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書が8月1日に発効しました。

概要

  1. 8月1日、「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書」(日・ASEAN包括的経済連携協定第一改正議定書)が、我が国、ラオス、ミャンマー、シンガポール、タイ及びベトナムの間で効力を生ずることとなりました。
  2. 本改正議定書は、2008年に発効した日・ASEAN包括的経済連携協定に、サービスの貿易、人の移動及び投資に関する規定を追加するものです。本改正議定書は、カンボジア、ラオス及びミャンマーとの関係で、サービスの貿易及び人の移動に係る初めての経済連携協定(EPA)となるほか、これまでのASEAN各国との二国間EPA等にはない規定や自由化約束が含まれています。
  3. 本改正議定書の発効により、成長著しいASEANとの間で新たな貿易や投資が更に活発になり、日・ASEAN間の協力関係が強化されることが期待されます。

参考1 ASEAN構成国

ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア王国、インドネシア共和国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、ミャンマー連邦共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国、ベトナム社会主義共和国

参考2

今後本改正議定書の効力の発生に係る国内手続の完了について通告を行うASEAN構成国については、順次、その通告を行った日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる。

関連資料

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通商政策局経済連携課経済連携交渉官 田村
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