令和2年7月31日

1 7月29日から、各国・地域所在の日本国大使館/総領事館/領事事務所において、入国拒否対象地域指定以前に日本を出国した再入国許可保持者の再入国に向けた手続を開始しました。

2 昨今の空港検疫で確認された輸入症例数の多さや陽性率等の様々な要素を総合的に勘案した結果、日本での上陸申請日前14日以内にバングラデシュ、パキスタン、フィリピン及びペルーに滞在歴があり、8月7日以降、日本に到着する再入国許可保持者は、防疫上の観点から、外交・公用等一部の例外を除き、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)についても日本に再入国する際に、「再入国関連書類提出確認書」及び出国前72時間以内に取得した新型コロナウイルスに「陰性」であることを記載した検査証明の提出が必要になることとなりました。

[参考]
 上記4か国以外については、これまで「特段の事情」があるものとして入国が認められてきた「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」及び「定住者」の在留資格及び再入国許可保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人・永住者の配偶者又は日本人・永住者の子)は、9月1日以降、日本に再入国する際、「再入国関連書類提出確認書」及び出国前72時間以内に取得した新型コロナウイルスに「陰性」であることを記載した検査証明の提出が原則として必要となります。