1.労働保険料等の申告・納期限等の延長
 「令和2年7月豪雨」の発生に伴い、本日、熊本県の一部の地域を対象地域として指定して(以下「指定地域」)、労働保険料等の申告・納期限の延長を行います。
 ※ 労働保険料、特別保険料および一般拠出金ならびに障害者雇用納付金
 
指定地域は、下記のとおりです

       都道府県名                     指 定 地 域
        熊 本 県 人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町

 
(1)令和2年7月豪雨によって多大な被害を受けた指定地域に所在地のある事業場の事業主と労働保険事務組合に対して、労働保険料等の申告・納期限の延長を行います。
 
(2)指定地域に所在地のある事業場の事業主と労働保険事務組合は、令和2年7月豪雨による被害が発生した令和2年7月4日以降に来る労働保険料等に関する申告書の提出、納付、徴収に関する期限が延長されます。
 なお、労働保険料等の申告・納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に
十分配慮して検討していきます。
※ 延長後の納期限は、災害がやんだ日から2か月以内の日を別途告示によって定めます。
 
2.納付の猶予
 指定地域外の地域にある事業主であっても、今回の豪雨による被害により財産に相当な損失を受けたときには、令和2年7月4日以降に納期限が来る労働保険料等について、事業主の申請に基づき、原則として1年以内の期間、納付の猶予を受けることができます。
 
 労働保険料、特別保険料、一般拠出金についての詳細は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局または労働基準監督署に、また、障害者雇用納付金についての詳細は、事務所の所在地を管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部にお問い合わせください。