~健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印が不要となります~

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 鎌田 耕一 東洋大学名誉教授)に対し、「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博 日本大学理工学部特任教授)において審議が行われ、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて、速やかに省令の改正作業を進めます。
※ なお、省令等の公布は令和2年8月中旬、施行は公布日を予定しており、所要の経過措置を設けます。

【改正の趣旨と内容】

 改正の趣旨
 じん肺法や労働安全衛生法等に基づき各種健康診断やストレスチェックを実施した場合において、事業者が作成・保存することとなっている健康診断個人票等及び労働基準監督署長等に提出することとなっている定期健康診断結果報告書等について、その電子化や電子申請の促進の観点から、健康診断個人票等及び定期健康診断結果報告書等の様式中、医師、歯科医師又は産業医の押印や電子署名(以下「押印等」という。)を不要とするものです。

● 改正の内容
・健康診断個人票等について、医師又は歯科医師の押印等を不要とする。
・定期健康診断結果報告書等について、産業医の押印等を不要とする。

【別添1】諮問文         【別添2】答申文
【別添3】じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案概要(第131回労働政策審議会安全衛生分科会資料2-2)