国交省・新着情報
自動車検査証の有効期間の伸長措置に係る対象地域の拡大について
令和2年7月8日
令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、熊本県、鹿児島県及び福岡県の一部地域の自動車について自動車検査証の有効期間を8月4日まで伸長していますが、被害の状況にかんがみ、自動車検査証の有効期間を伸長する対象地域を拡大することとしました。 【拡大地域】 * 長野県(松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町) |
1.令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、被災地域に使用の本拠の位置を有する自動車については、自動車検査証の有効期間を伸長していますが、被害の状況にかんがみ、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、対象地域を拡大することとし、本日公示しましたのでお知らせします。
○ 対象地域(下線が拡大地域)
長野県(松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町、下伊那郡阿智村、下伊那郡下條村、下伊那郡売木村、木曽郡上松町、木曽郡南木曽町、木曽郡王滝村、木曽郡大桑村、木曽郡木曽町)
○ 対象となる自動車
対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から同年8月3日までのもの
○ 伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間の満了する日を、令和2年8月4日まで伸長
○ 継続検査の手続き
対象となる自動車については、令和2年8月4日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
○ 自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月4日を限度として猶予されます。
詳しくは、契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
2.なお、今後の状況に応じ、有効期間の再伸長及び対象地域の拡大等を検討してまいります。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
お問い合わせ先
- 国土交通省自動車局整備課(自動車検査証の有効期間の伸長関係) 高久、松川
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TEL:03-5253-8111
(内線42427) FAX:03-5253-1639
- 国土交通省自動車局保障制度参事官室(自動車損害賠償責任保険関係) 斎藤、曽我部
-
TEL:03-5253-8111
(内線41516) FAX:03-5253-1638