令和2年7月21日

 7月20日(現地時間同日)、日本政府は、ニューヨークの国連本部において、世界観光機関(UNWTO)の特権及び免除について規定する「専門機関の特権及び免除に関する条約の附属書XVIII」(以下、「附属書XVIII」)に関し、国連事務総長に対して、効力発生のための通告を行い、同日、国連事務総長により受領されました。

1 「専門機関の特権及び免除に関する条約」(以下、「条約」)は、国連と連携関係を有する各種の専門機関に特権及び免除を与えること等を規定するものであり、国連が享有する特権及び免除と各種の専門機関が享有する特権及び免除とをできる限り統一するために、作成されたものです。附属書XVIIIは、条約の規定に必要な修正を加えた上でUNWTOに適用することを内容とするものです。

2 附属書XVIIIは、効力発生のための我が国の文書による通告を国連事務総長が受領した日に、我が国とUNWTOとの間で効力を生ずることとなっており、7月20日に効力が発生しました。

3 我が国が附属書XVIIIを締結することは、UNWTOの活動の円滑化に資するものであり、観光分野における国際協力を促進するとの見地から有意義なものです。