令和2年7月20日

1 7月20日(現地時間同日)、「刑を言い渡された者の移送に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約」(2019年7月署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がベトナムの首都ハノイで行われました。
 これにより、この条約は、本年8月19日(外交上の公文を交換した日の後30日目の日)に効力を生ずることになります。

2 この条約は、我が国とベトナムとの間で、相手国において刑を言い渡された者について、一定の条件を満たす場合、その本国に移送する手続等について定めるものです。この条約の締結によって、ベトナムにおける邦人受刑者及び我が国におけるベトナム人受刑者にその本国において刑を服する機会を与えることが可能になり、これらの受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進の寄与につながるとともに、刑事分野における二国間協力の発展に貢献することが期待されます。

[参考]
(1)現在、我が国は、以下の諸国との間で、各条約に基づき、一定の要件の下で、外国人受刑者をその本国に移送すること及び外国で受刑中の日本国民等を我が国に移送することが可能になっています。

(2)CE条約締約国67か国(我が国を除く)。CE条約とは、欧州評議会が作成した「刑を言い渡された者に関する条約」。我が国は、2003年に締結。なお、ベトナムはCE条約には加入していません。