環境省・新着情報

令和2年7月17日

総合政策

(仮称)那賀・海部・安芸風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について

 令和2年7月17日、環境省は、「(仮称)那賀・海部・安芸風力発電に係る計画段階環境配慮書」(那賀・海部・安芸風力発電合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。 本事業は、徳島県那賀郡那賀町、海部郡海陽町及び高知県安芸郡馬路村において、最大で総出力96,000kW程度の風力発電所を設置するものである。 環境大臣意見では、(1)鳥類に対する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(2)植物及び生態系への影響について予測及び評価を行い、既存道路や無立木地等を活用すること等により、これらの自然度の高い植生等の改変を回避又は極力低減すること等を求めている。

1.背景
 環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。 今後、経済産業大臣から事業者である那賀・海部・安芸風力発電合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要
・事業者  那賀・海部・安芸風力発電合同会社
・事業位置 徳島県那賀郡那賀町、海部郡海陽町及び高知県安芸郡馬路村      (事業実施想定区域面積 約4,541ha)
・出力   最大96,000kW程度(約3,200kW×最大34基)

3.環境大臣意見
別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続
・令和2年6月3日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和2年7月17日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料

(別紙)「(仮称)那賀・海部・安芸風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」に対する環境大臣意見 [PDF 13 KB]

連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8237
室長 坂口芳輝 (内線 6231)
室長補佐 豊村紳一郎 (内線 6233)
担当 安里祥 (内線 6239)

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