2020年7月17日

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された市町村において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の認可等を行いました。

令和2年7月豪雨により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、同月15日に島根県の1市に災害救助法が適用されました。

本日、中国電力株式会社と中国電力ネットワーク株式会社から、災害救助法適用市及びそれに隣接する地域において、被災した需要家等に対する災害特別措置として、約款以外の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長、電気料金の免除等)を実施するために必要となる認可等申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、特別措置(下記関連資料参照)の認可等を行いました。

当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日※1より適用されます。また、追加で災害救助法が適用された地域についても、当該災害特例措置の対象となります。詳しくは各社のHPを御覧ください。※2

(※1)災害救助法適用日:内閣府ホームページ外部リンクを御覧ください。

関連資料

担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課 電力産業・市場室長 下村
担当者:岩男、千治松

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