令和2年7月17日
水産庁

水産庁は、この度、「ウナギの国際的資源保護・管理に係る第13回非公式協議」の結果について、我が国、韓国及びチャイニーズ・タイペイの3者で共同発表しますのでお知らせします。

1.経緯

(1)これまでの経緯
ニホンウナギは、マリアナ海溝周辺海域で生まれた後、我が国を含む東アジア沿岸域に来遊し、その稚魚(シラスウナギ)は主に養殖用種苗として利用されています。このため、本資源の持続可能な利用のためには、ニホンウナギの漁獲や養殖等を行う関係国・地域が協力していく必要があり、これらの関係国・地域間で、平成24年9月から「ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議(以下「協議」という。)」が開催され、議論が重ねられてきました。
平成26年9月の第7回協議では、我が国、中国、韓国及びチャイニーズ・タイペイの4者の水産当局間で、
(ア)養殖池への種苗の池入れ量制限、
(イ)保存管理措置の適切な実施を確保するための養鰻管理団体の設立、
(ウ)法的拘束力のある枠組み設立の可能性の検討等を内容とした共同声明の発出
に至り、これまで協議を継続しているところです。

(2)第13回協議について
「ウナギの国際的資源保護・管理に係る第13回非公式協議」は、令和24月に東京で開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和25月~6月にかけて電子メールを通じて協議が行われました。
平成26年に発出した共同声明の遵守状況や共同声明以降に各国・地域がとってきた管理措置のレビュー、来漁期(令和211月~令和310月)及び再来年漁期(令和311月~令和410月)の池入数量上限等について議論及び確認が行われました。第13回協議では、これを踏まえ、この度、我が国、韓国及びチャイニーズ・タイペイの3者間で協議の結果を共同発表することで一致したものです。

2.共同プレスリリースの概要

(1) 平成26年の共同声明発出後、各国・地域がとってきた保存管理措置についてのレビュー
(2) 各国・地域が今後取り組んでいく主な内容
.資源の保存管理措置に対する科学的な助言を行うことを目的とした科学者会合を定期的に開催する。
イ.来漁期(令和2年11月~令和3年10月)及び再来年漁期(令和3年11月~令和4年10月)のシラスウナギの池入数量上限は今漁期同(日本は21.7トン)とする。
ウ.ウナギの流通における透明性の改善に継続して努める。
(3)
各国・地域のシラスウナギの採捕・池入れ量及びウナギの貿易についての統計

3.参考

ニホンウナギその他の関連するうなぎ類の保存及び管理に関する共同声明(平成26年9月17日)
(日本語)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/pdf/140917jointstatementkariyaku.pdf
(英語)
http://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/pdf/140917jointstatement.pdf

ウナギに関する情報
https://www.jfa.maff.go.jp/j/saibai/unagi.html

<添付資料>
ウナギの国際的資源保護・管理に係る第13回非公式協議に関する共同プレスリリース(令和2年6月29日)
   (英語)
     本文 : 添付資料1 : 添付資料2
   (日本語)
     本文 : 添付書類1 : 添付書類2

お問合せ先

増殖推進部 漁場資源課 生態系保全室

担当者:深谷、小川
代表:03-3502-8111(内線6810)
ダイヤルイン:03-3502-8487
FAX番号:03-3592-0759