1.基本計画の位置付け
 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第49号)第18条による関係者協議会を設置し、関係者から聴取した意見を踏まえて、同法第7条に基づき文部科学省及び厚生労働省が策定されるものであり、視覚障害者等の読書環境の整備を通じ、障害者の社会参加・活躍の推進や共生社会の実現を目指すものです。

 今回の基本計画は令和2(2020)年度から令和6(2024)年度までを対象とするもので、基本計画の策定後は、定期的に進捗状況を把握・評価してまいります。

2.基本計画の内容
 詳細については別添をご覧ください。