令和2年7月14日
農林水産省

2020年7月16日から、有機JAS 制度による認証を受けた有機畜産物等に「organic」等と表示して、米国へ輸出できるようになります。また、輸入についても米国の制度による認証を受けた有機畜産物等を輸入し、JAS制度に基づき「有機」等と表示することができます。   

1.経緯

これまで、有機農産物等については日本と米国との間においてJAS制度に基づく輸出入が可能となっています。今般、農林水産省が協議を行ってきた結果、有機畜産物等においても、JAS制度に基づき輸出入できるようになりました。これにより、有機食品の輸出入に係る手数料や手間が軽減され、輸出の増大等が期待されます。

2.日本と米国の有機畜産物等の輸出入について

有機畜産物等に関し、米国と合意した相互承認の内容は以下のとおりです。

日本から米国への輸出について
(1)対象範囲
有機JAS制度に基づき、最終的に日本国内で生産、加工又は包装され、格付がされた有機畜産物、有機畜産物加工食品及び有機農畜産物加工食品
(但し、有機JASに基づく管理方法により抗生物質を使用していないと認められる家畜、家きんに由来するものに限る。)
(2)生産基準
有機畜産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1608号)
有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)

米国から日本への輸入について
(1)対象範囲
米国の有機基準(NOP)に基づき、最終的に米国内で生産、加工又は包装され、認証された有機畜産物及び有機畜産物を原材料として含む有機加工食品(有機JASの適用範囲に限る。)
(2)生産基準
National Organic Program(NOP)

参考

有機農産物等の輸出入に関する情報については、以下農林水産省ホームページをご覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html

添付資料

有機JAS制度について(PDF : 71KB)
有機食品の同等性について(PDF : 99KB)

お問合せ先

食料産業局食品製造課基準認証室

担当者:規格第1班 内村、魚部
代表:03-3502-8111(内線4481)
ダイヤルイン:03-6744-7139
FAX番号:03-6744-0569

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