2020年7月14日

本日、経済産業省は、令和2年6月19日付けで一般送配電事業者10社からあった託送供給等約款認可申請について、電気事業法(昭和39年法律第170号)第18条第1項の規定に基づき認可しました。

1.申請の概要

  • 令和2年6月19日、北海道電力ネットワーク株式会社ほか一般送配電事業者9社から経済産業大臣に対し、託送供給等約款の認可申請がありました。(※)

  • その内容については、国の審議会や電力広域的運営推進機関における議論等を踏まえ、以下のとおり、所要の改正を行うものです。

  1. 個別検討からの移行も含めた一般送配電事業者から提起できる電源接続案件一括検討プロセス導入による規定の見直し(令和2年10月1日実施)

  2. 系統容量確保の際のデポジット(保証金)制度の導入による規定の見直し(令和2年10月1日実施)

  3. 発電設備の系統連系時におけるサイバーセキュリティ対策の要件化(令和2年10月1日実施)等

  • 当該改正内容について、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえて審査を行ったところ、電気事業法第18条第1項の規定に基づき認可することが適当と認められることから、本日、認可しました。

 

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部 電力産業・市場室長 下村
担当者:山中、千治松

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