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令和2年7月10日

財務省

「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」を更新しました

 「本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト」については、全上場企業を対象とした照会の結果や定款・有価証券報告書に基づき分類を行い、改正外為法及び関連政省令・告示等施行日の5月8日に初めて公表し、その後一部の上場企業から照会に対する追加的な回答があったため、6月5日に更新を行いました。
 今般、新型コロナウイルス感染症の蔓延を踏まえ、国民の命・健康に関わる重大な医療産業の国内製造基盤を維持し、我が国の安全保障、人の生命又は健康に重大な影響を及ぼす事態を適切に防止する観点から、感染症に対する医薬品に係る製造業(医薬品中間物を含む)及び高度管理医療機器に係る製造業(附属品・部分品を含む)を事前届出が必要となる指定業種のうちコア業種に追加する告示改正を行い、6月15日に施行しました(7月15日より適用)。この告示改正を踏まえ、新たに追加されたコア業種を営んでいるか否かについて6月8日~22日に全上場企業への照会を行い、その結果を踏まえ、本日リストを更新しました。
 なお、本更新版は、6月5日のリスト更新後に提出のあった一部の上場企業からの追加的な回答等も反映しております。

 
 本邦上場会社の外為法における対内直接投資等事前届出該当性リスト

問い合わせ先

財務省国際局調査課 TEL 03-3581-4111 内線 5284/2899

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