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令和2年7月10日

保健対策

公害健康被害補償不服審査会の裁決について

公害健康被害補償不服審査会は、「公害健康被害の補償等に関する法律」及び「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、令和2年7月3日付けで、5件の裁決を行いました。

1.「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく裁決1件
都道府県知事が行った、水俣病に係る障害補償費を支給することができないとされたことを不服として審査請求されている事件1件。(詳細は別紙1)
(1)裁決年月日 令和2年7月3日(金)
(2)裁決の内訳 審査請求の棄却 1件

2.「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく裁決 4件
独立行政法人環境再生保全機構が行った、指定疾病に係る認定を行わないとする処分を不服として審査請求されている事件2件、特別遺族弔慰金・特別葬祭料の支給を行わないとする処分を不服として審査請求されている事件2件。(詳細は別紙2)
(1)裁決年月日 令和2年7月3日(金)
(2)裁決の内訳 審査請求の棄却 4件

【公害健康被害補償不服審査会について】
 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第111条に基づき、国家行政組織法第8条に位置づけられる審査機関として環境庁長官(当時)の所轄の下、昭和49年に設置。
 委員は6人で構成され、衆参両院の同意を得て環境大臣が任命する。
 次の行政処分に対する審査請求事件を取り扱い、その裁決は、原処分時に適用のあった行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第43条第1項により、関係行政庁を拘束する。
 なお、平成28年4月1日からの行政処分に対する審査請求事件については、その裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第52条第1項により、関係行政庁を拘束する。
(1)公害健康被害の補償等に関する法律に基づく都道府県知事等の認定又は補償給付の支給に関する処分。
(2)石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく独立行政法人環境再生保全機構の認定又は救済給付の支給に関する処分。

添付資料

(別紙)裁決の概要 [PDF 18 KB]
(参考)審査請求処理状況 [PDF 10 KB]

連絡先
公害健康被害補償不服審査会事務局
環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課公害補償審査室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8264
室長 手塚 英明 (内線 6371)
室長補佐 井土 八造 (内線 6372)
担当 荻田 健太郎 (内線 6373)

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