財務省・新着情報

令和2年7月
財  務  省

株式会社国際協力銀行法施行令の改正及び財務省告示の公示について

1.趣旨

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた日本企業の海外事業について、株式会社国際協力銀行の業務の特例として、令和3年6月30日までの間、株式会社国際協力銀行による投資金融業務のうち、以下の業務を行うことを可能とします。

2.概要
   ・ 開発途上地域以外の地域において実施する事業(※)に係る業務
     (政令第218号・財務省告示第162号)
      ※ 株式会社国際協力銀行法施行令第5条第1号に規定する事業(例:道路、空港、蓄電)を除く。

   ・ 海外において行う事業について、国内の中小企業者等以外の我が国の法人等への融資業務の全部
     (財務省告示第163号)

3.施行日
   公布・公示の日(令和2年7月8日)

問い合わせ先

財務省国際局開発政策課
電話:03-3581-4111 (内線2909)

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