2020年7月8日

本日、電力・ガス取引監視等委員会は、電気事業法第66条の12第1項の規定に基づき、中部電力ミライズ株式会社に対する業務改善勧告を行いました。

1.概要

中部電力株式会社及びその小売電気事業者の地位を承継した中部電力ミライズ株式会社は、令和元年12月から令和2年5月までの間に締結した電気の小売供給契約のうち、28,962件の小売供給契約について電気事業法第2条の14第1項の書面(契約締結後交付書面)を交付せず、うち20,313件について電気事業法第2条の13第2項の書面(契約締結前交付書面)を交付しませんでした。

このため、当委員会は、本件について、電力の適正な取引の確保を図るため、電気事業法に基づき業務改善勧告を行いました。

2.勧告の内容

  1. 契約締結前交付書面及び契約締結後交付書面の不交付が今後発生しないよう、当該不交付の原因となり得る事象を早期に把握、是正する仕組みの構築を含む必要な措置を講ずること。

  2. 前記1に基づいて講じた措置の内容を自社の役員及び従業員に周知し、法令遵守を徹底すること。

  3. 前記1に基づいて講じた措置並びに前記2に基づいて実施した周知の内容及び日時について、令和2年8月5日までに、当委員会に対し、文書で報告すること。

3.小売電気事業者各社への注意喚起

電力・ガス取引監視等委員会は、近時、電気の小売供給契約の締結や更新に関し書面の交付がされていなかった事案や、電気料金を誤って請求した事案などが相次いで報告されたことから、小売電気事業者に対し、同様の事案が発生しないよう、電気事業法に基づく説明義務及び書面交付義務の履行状況を改めて確認するとともに、必要に応じ適切な措置をとるよう注意喚起を実施しております。

4.添付資料

担当

電力・ガス取引監視等委員会事務局
取引監視課長 遠藤
担当者:栗島、長窪、佐々木

電話:03-3501-1511(内線4381~4)
03-3501-1552(直通)
03-3501-1568(FAX)