令和2年7月7日(火)

 今朝の閣議において,法務省案件はありませんでした。
 

「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」に関する質疑について

【記者】
 所有者不明土地についてお伺いします。
 7月3日の関係閣僚会議で基本方針と工程表が改定されました。当初は2020年中としていた民事基本法制の見直しについて,「今年度中」に後ろ倒しになりました。この経緯と,これから法案化に向けた作業をどのようなスケジュールでやっていくのかお聞かせください。
 また,基本方針の中で海外に居住する土地所有者の連絡先を把握することを検討するなどの内容も盛り込まれていますが,経済安全保障の観点から,こうした対策の必要性について,どのようにお考えでしょうか。

【大臣】
 御指摘のとおり,今般の基本方針では法案提出時期に関する表現が変更されました。
 これは,法制審議会民法・不動産登記法部会においては,昨年12月に法改正に関する中間試案が取りまとめられ,本年1月から3月までパブリックコメントの手続が行われていたところ,新型コロナウイルス感染症の影響で,本年3月から5月まで,部会が開催できず,審議が再開できなかったこと,パブリックコメントにおいても,複数の論点について権利保護や国民の負担軽減への十分な配慮を求める声や,全般にわたる引き続いての議論を求める声が多く,それらに丁寧に対応する必要があることなどを踏まえたものと認識しています。
 民法・不動産登記法部会では,本年6月から審議が再開され,精力的に検討が進められているものと承知しています。
 法務省としては,今般の基本方針に基づき,今年度中できるだけ速やかに必要な法案を国会に提出することができるよう,引き続きスピード感をもって取り組んでまいりたいと思います。
 また,御指摘の海外に居住する土地所有者の把握については,民法・不動産登記法部会において,国際化の進展を踏まえ,民間事業者等が国内外を問わず土地所有者の所在地等の情報を的確に把握することができるよう,日本国内における連絡先を登記事項とすることが検討されております。
 引き続き,経済安全保障の観点も含む国際的な視点をもって各種の施策を進めてまいりたいと思います。
       

入国制限の緩和に関する質疑について

【記者】
 入国について質問します。来年のオリンピック・パラリンピックに参加する予定がある外国人選手たちの一部は,今年の夏に日本でトレーニングをするつもりだと思いますが,日本の政府は例外的にその選手たちの入国を許可するかどうか,お聞かせください。
       
【大臣】
  6月18日の政府対策本部において,「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」として,ビジネス上必要な人材等を対象に,追加的な防疫措置を条件として,例外的に入国を認める仕組みを試行することとされました。
 この措置は,上陸拒否の対象地域の中でも,感染状況が落ち着いている国・地域を対象とし,当面,ベトナム,タイ,オーストラリア,ニュージーランドの4か国と協議・調整の上,準備が整い次第,順次,実施していくことになっております。
 この取組のほかにも,我が国内外の感染状況等を踏まえながら,国際的な人の往来の再開に向けた検討を行っていくことは重要であると考えております。
 人の往来の再開に当たっては,感染再拡大の防止と両立することが重要でありますが,お尋ねのオリンピック・パラリンピックに参加予定の外国人選手を含め,どのように国際的な人の往来を部分的・段階的に再開できるかについては,政府全体として,様々な情報や知見に基づき,その対象国,対象者,手続等を慎重に検討しているところです。

 (以上)