2020年7月7日

経済産業省は、本日、災害救助法が適用された市町村において、被災した電気の需要家等に対する特別措置の認可等を行いました。

令和2年7月3日からの大雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、同月4日に熊本県及び鹿児島県の8市7町5村に災害救助法が適用されました。

本日、九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社から、災害救助法適用市町村及び隣接する地域において、被災した需要家等に対する災害特別措置として、約款以外の供給条件について特別措置(料金の支払期日の延長、電気料金の免除等)を実施するために必要となる認可等申請を受け、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、特別措置(別紙参照)の認可等を行いました。

当該災害特別措置については、災害救助法が適用された日(※1)より適用されます。また、追加で災害救助法が適用された地域についても、当該災害特例措置の対象となります。詳しくは九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社のホームページを御覧ください。(※2)

(※1)災害救助法適用日:内閣府ホームページ外部リンクを御覧ください。

(※2)
九州電力株式会社ホームページ外部リンク
九州電力送配電株式会ホームページ外部リンク

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担当

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課 電力産業・市場室長 下村

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