令和2年7月2日

 7月1日(現地時間同日),日本政府は,「二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(略称:燃料油汚染損害の民事責任条約(バンカー条約))」及び「二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(略省:難破物除去ナイロビ条約(ナイロビ条約))」への加入書をロンドンの国際海事機関(IMO)本部において,キータック・リムIMO事務局長に寄託しました。

1 バンカー条約は,船舶からの燃料油の流出又は排出による汚染損害に関し適正で迅速かつ効果的な賠償の支払を確保するため,IMOにおいて2001年3月に採択されたものです。また,ナイロビ条約は,難破物の迅速かつ効果的な除去及びこれに関係する費用の賠償の支払を確保するため,IMOにおいて2007年5月に採択されたものです。

2 世界有数の海運国である我が国がこれらの条約に加入することは,船舶からの燃料油の流出又は排出による汚染損害に対する適切な対応の促進や難破物の迅速かつ効果的な除去を通じて,航行の安全及び海洋環境の保全に寄与するとの観点から有意義であると言えます。

3 これらの条約は既に発効済みのため,我が国については,IMO事務局長に加入書を寄託した日の3か月後(10月1日)に効力を生じる予定です。