2020年7月1日

経済産業省は、第201回国会において成立したエネルギー供給強靱化法の一部施行に伴い、一般送配電事業者10社に対し、災害時等における電力情報の関係行政機関等への提供について要請しました。

第201回国会において「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第49号。以下「エネルギー供給強靱化法」という。)が成立しました。

エネルギー供給強靱化法の一部施行(令和2年6月12日)に伴い、改正後の電気事業法(昭和39年法律第170号)第34条の規定に基づき、経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処又は当該事態の発生の防止のため必要があると認める場合には、一般送配電事業者(注)に対し、関係行政機関又は地方公共団体(以下「関係行政機関等」という。)の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる制度が施行されました。

経済産業省では、令和2年6月24日に本制度に基づき情報を提供する一般送配電事業者及び情報の提供を受ける関係行政機関等において、情報の適切な管理を確保するための「電気事業法第34条第1項の規定に基づく必要な情報の提供の求めに関する考え方」を公表するとともに、本日、改正後の電気事業法の規定に基づき、一般送配電事業者10社に対し、「包括要請」を行いました。

(参考)
電気事業法第34条第1項の規定に基づく必要な情報の提供の求めに関する考え方外部リンク

併せて、上記公表した「考え方」や一般送配電事業者10社に対する「包括要請」を含め、本制度について、本日付で全国の地方公共団体に周知を行いました。

(参考)
改正電気事業法の規定に基づく災害対応等への電力情報の活用について(事務連絡)外部リンク

(注)北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社(計10社)

担当

資源エネルギー庁電力・ガス事業部 電力産業・市場室長 下村
担当: 電力・ガス事業部電力産業・市場室 岩男、藤原

電話:03-3501-1511(内線4741)
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