総務省・新着情報

報道資料
令和2年6月30日
電気通信事業法第39条において準用する同法第35条第3項の規定に基づく日本通信株式会社からの申請に係る裁定
~株式会社NTTドコモの日本通信株式会社に対する卸電気通信役務の提供について~

 総務省は、本日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第39条において準用する同法第35条第3項の規定に基づく日本通信株式会社からの申請に対して、裁定を行いました。
 本件は、株式会社NTTドコモが日本通信株式会社に対して提供する音声通話サービスに係る卸電気通信役務の料金を、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を超えない額で設定するものとする等の裁定を行ったものです。

1 経緯等

 令和元年11月15日、日本通信株式会社(以下「日本通信」という。)から、電気通信事業法第39条において準用する同法第35条第3項の規定に基づき、株式会社NTTドコモ(以下「NTTドコモ」という。)の提供する音声通話サービスに係る卸電気通信役務の料金に関して、当事者間の協議が不調であるとして、総務大臣に対する裁定申請が行われました。
 当該申請については、同法第160条第1号の規定に基づき、令和2年2月4日、裁定案を電気通信紛争処理委員会へ諮問し、同年6月12日、同委員会から答申を受けました。
 本件は、当該答申を踏まえて、日本通信及びNTTドコモに対して意見聴取を行った上で、裁定案を一部修正して、裁定を行ったものです。

2 意見書

答申を踏まえて行った意見聴取(別添1)に対する意見書は、別添2(日本通信)及び別添3(NTTドコモ)のとおりです。

3 裁定

裁定は、別添4のとおりです。

<関係報道資料>

○電気通信事業法第39条において準用する同法第35条第3項の規定に基づく裁定の申請に関する電気通信紛争処理委員会への諮問~株式会社NTTドコモの日本通信株式会社に対する卸電気通信役務の提供について~(令和2年2月4日)
 URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000611.html
○電気通信事業法第39条において準用する同法第35条第3項の規定に基づき日本通信株式会社から申請のあった裁定に係る答申-株式会社NTTドコモの日本通信株式会社に対する卸電気通信役務の提供について-(令和2年6月12日)
 URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shingi02_01000030.html

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :茅野課長補佐、林係長)
電話 :03-5253-5845
FAX :03-5253-5848
E-mail :mobile-ac_b/atmark/ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「/atmark/」を「@」に置き換えてください。

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