2020年6月26日

経済産業省は、令和2年6月26日付けで、産業競争力強化法に基づき日本エア・リキード合同会社から申請された新事業活動計画を認定しました。
同計画は、安全性の確保のために必要な対策を講じた上で、遠隔監視によるセルフ水素ステーション(圧縮水素スタンド)の運営を行うものです。これにより、安全性を確保しつつ、水素ステーションの運営費の削減や燃料電池自動車ユーザーの利便性向上につながることが期待されます。

1.「新事業特例制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。

事業者が新たな規制の特例措置の求めを政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、特例措置の設置の可否を回答した上で、新たな規制の特例措置を設けるための所要の法令改正を行うものです。

事業者は、創設された規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を作成し、事業所管大臣に申請し、認定を受けることで、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことが可能となります。

2.新たな規制の特例措置について

令和元年10月31日に以下の事業者から、従業者が常駐しないことを前提とした方法による、圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造を可能とするための特例措置の整備の求めがありました。当省において検討・協議を行った結果、遠隔で製造設備の運転状況に係る監視を行うための措置や、顧客自らが圧縮水素の容器への充塡(セルフ充塡)に係る作業を安全に行えるようにするための特例措置を講ずる旨回答しました(参考1)。

その後、本年1月27日付けで、産業競争力強化法に基づき、新たな規制の特例措置を設けるための省令(特例省令)の改正を行いました(参考2)。

3.今般認定した新事業活動計画の概要について

本年6月12日に以下の事業者から、2.の新たな規制の特例措置を活用した新事業活動計画についての認定の申請があり、当省において産業競争力強化法第9条第1項に基づき審査を行いました。

その結果、当該新事業活動計画は、特例省令に定めた安全性の確保のために必要な措置が確実に実施されることが見込まれる等、認定要件を満たすものと認められるため、当省として認定を行いました。今後、事業者は、この認定を受けて、新たな規制の特例措置を活用することが可能となり、高圧ガス保安法に基づく都道府県知事による製造の変更許可等を経て、新事業活動を行うことができるようになります。

【申請事業者の概要等】

名称

日本エア・リキード合同会社

代表者

ヴィルジニー・キャヴァリ

所在地

東京都港区芝浦三丁目4番1号 グランパークタワー

申請日時

令和2年6月12日

新事業活動計画の実施期間

開始時期:令和2年7月
終了時期:令和3年7月

※認定新事業活動計画の詳細については、別添資料のとおり。

関連資料

担当

  • 産業保安グループ 高圧ガス保安室長 伊藤
    担当者:阪本、小林、武田、樫尾

    電話:03-3501-1511(内線4951〜4955)
    03-3501-1706(直通)
    03-3501-2357(FAX)

  • 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギーシステム課長 白井
    担当者:牟田、宇賀山、泉田

    電話:03-3501-1511(内線4451~4453)
    03-3501-7807(直通)
    03-3501-1365(FAX)