令和2年4月1日に施行された死因究明等推進基本法(令和元年法律第33号)においては、政府が死因究明等に関する施策の推進計画を定めることとされており、厚生労働大臣を本部長とする死因究明等推進本部において、同推進計画の案を作成することとされています。

 これを踏まえ、令和2年6月15日から、第1回死因究明等推進本部を持ち回り開催し、6月25日に、議事内容について、全本部員の了承を得ました。

 今回の第1回死因究明等推進本部では、本部の議事運営に関する規則を決定するとともに、死因究明等推進本部の下で死因究明等推進計画検討会を開催して具体的な推進計画案の検討を進め、来年春頃までに成案を得ることとしました。

 今後、同決定を受けて、有識者で構成する死因究明等推進計画検討会の第1回会合を夏頃に開催する予定としています。

 詳細は下記ホームページをご参照ください。

 URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shiinkyuumei_honbu.html